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2015年8月12日水曜日

換地処分公告の日がやってきた!(2015/8/12)

みなさん、こんにちは。
先日とうとう、こちらの換地処分公告の日がきましたので、今日はその関係について書いてみようと思います。

1.Fujisawa サスティナブル・スマートタウン土地区画整理事業


こちらの事業の概要は藤沢市のページ「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン土地区画整理事業」に書かれています。

それによると、「周辺地域の土地構造の強化に貢献する公共施設の整備と、多様な機能を持つ土地利用への転換を誘導する宅地の整備を行うことにより、環境負荷のない持続可能な市街地の形成に寄与することを目的に施行するもの」ということのようです。

そして、この事業について、平成27年7月27日に換地処分公告がなされているようです。

つまり、同日をもって今まで保留地だった部分も施行者の土地となりました。

従来は、建物については引渡しのときに所有権が移転していましたが、土地については保留地ということで使用収益権にとどまっていたところ、これでようやく所有権の移転ができることになったわけです。

2.換地処分後の宅地の所有権移転

(1) 物件購入者への影響 

今年の7月27日以降にFujisawa SSTの物件を購入した方は、最初から土地・建物ともに買主への所有権の移転が行われるので、そもそも保留地だとかなんとか言うことを気にする必要はありません。

それ以前に購入した場合、換地処分公告により、改めて土地の所有権の移転が行われます。

所有権の移転自体は当初の売買契約に基づいて行われますが、それとは別に、きちんと登記をすることが必要です。

私が説明するまでもありませんが、何かの間違いなどで誰か別の人に同じ土地が販売されて、その人に先に登記をされてしまったら、あとから販売されたとしても、先に登記を行った方が所有権を持つことになってしまいますので。

逆に言えば、所有権の登記を行ってしまえば、誰がなんと言おうと、「自分の土地だ!」といえることになります。

というわけで、換地処分後は自分の身を守るためにも、さっさと土地の所有権移転登記をしないといけません。


ちなみに、大抵の場合、住宅ローンを組んでいるので「自分の土地だ!」とは銀行さんが言わせてくれません(汗)。

所有権移転登記だけでなく、土地に対しても抵当権を追加設定する登記を行う必要があり、住宅ローンを完済するまでは、「自分の土地だ!でも、抵当権付だけどね」ということになります。

早く「自分の土地だ!」と言い切れるようになりたいものです・・・。

(2) 気になる費用は?

そうなのです。土地の所有権移転登記って、結構お金が掛かります。

このあたりについては、「所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その1)(2015/4/4)」で詳しく計算方法を書かせていただきました。((3) ウ、エ参照)


物件によって上下するものの所有権移転の登録免許税として約30万円に、抵当権の追加設定の登録免許税1,500円と司法書士さんへの報酬を加えた額を用意する必要があります。

もともと予定していた支出ではありますが、やっぱりどうしても思ってしまいます。

「税金たかーい!」

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の制度で還付いただいた分なんて、消えてなくなってしまいますね。




というわけで、ちょっとマニアックでしたが、換地処分公告とその影響について書いてみました。

マニアック過ぎてあまり参考にならないですね。^^;

それでは、また。

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