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2018年3月21日水曜日

新年度=補助金スタート!今回の広報ふじさわはお得情報がいっぱい?!(2018/3/21)

みなさん、こんにちは。

今日は、3月21日春分の日です。

テレビで「明日は雪が・・・」とか言っていて、何かの冗談だろ?と思っていましたが、本当に雪が降りましたね。

ほぼ夏日のような陽気になったかと思えば、桜も咲き始めたのに雪という・・・。

まぁ、異常気象というほどではないのかも知れませんが、困ったものです。

さて、今日は、「広報ふじさわ」について書いてみようと思います。


毎月10日、25日の月2回発行される藤沢市の広報誌「広報ふじさわ」。

意外とお得情報が満載だったりします。

特に今月は、来月から新年度ということで、お得な補助金情報が盛りだくさん。


まずは、防災ラジオ。

通常のラジオとレディオ湘南から発信される藤沢市の緊急情報を受信できるラジオで、1台2000円とのこと。

4月5日~27日の間に申し込みをする必要があるようです。

1500台を抽選で、ということですから、期間内なら慌てなくてもよさそうです。

FujisawaSSTの場合、災害時にはテレビを通じて情報が得られるように予備電源を確保する形になっていますが、そのバックアップとして1台備えておいてもよいのではないかと思います。


続いて、地球温暖化対策設備費用の補助金。

太陽光発電設備やエネファーム、リチウムイオン蓄電池、家庭用雨水貯留槽、電気自動車、燃料電池自動車の購入に対する補助金の情報です。

太陽光発電設備、エネファーム、リチウムイオン蓄電池についてはFujisawaSSTの場合は既に設置済みなので関係ありませんが、家庭用雨水貯留槽、電気自動車、燃料電池自動車については、もし導入されるなら使わないと損ですね。

4月2日以降に募集が開始されるようで、先着順とのことなので、できるだけ急いだ方がいいのかも。

ところで、家庭用雨水貯留槽について、災害時に貴重な飲料水を飲料用以外に使わずに済ませるのに役立つと思うのでとっても興味はあるのですが、ぼうふらが湧きそうで怖いです。

ざっと調べた限りでは、定期的に水を抜いて、さらにタンクの中を掃除してあげる必要があるようです(自宅だけならともかく、隣近所にも迷惑を掛けてしまうかも知れないので、こまめにメンテを続ける自信のない私にはハードルが高いかな)。


それから、申請時にちょうど6か月~4歳の子供を2人以上養育している場合、幼児2人同乗用自転車の購入費用の補助(購入額の2分の1、但し上限2万円)を受けられるようです。

他にも、成人の予防接種(高齢者肺炎球菌ワクチン、風しんワクチン)の助成や、軽度・中等度難聴児の補聴器購入補助の情報なんかも掲載されています。

まぁ、住民税も少なからず納めているので、活用できるものは活用したいところです。

ちなみに、市のホームページでバックナンバーが置かれていますので、読み終わったら、気軽に処分して大丈夫です。

我が家も鍋をするときなんかに、ダイニングテーブルが汚れないように有効活用させていただいています(違

それでは、また。




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2017年7月24日月曜日

藤沢市のふるさと納税がスゴイ!さとふるで8月1日スタート!(2017/7/24)

みなさん、こんにちは。

梅雨もあけて、夏本番といったところ。

何もしなくても熱中症になりそうですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は、こちらのブログでも何回か書いてきました藤沢市のふるさと納税についてです。

7月20日に記者会見があり、いよいよ藤沢市のふるさと納税(正確にはふるさと納税での返礼品の送付)が8月1日から始まるとのこと!

記者会見資料はこちら(PDF注意)。

それでは、中身を見てみようと思います。


1.どんな返礼品があるの?!


気になる返礼品ですが、全部で60品目あるそうな。

記者会見時点での返礼品第1弾のリストは次の通りです。


結構、魅力的なメニューが揃っているのではないでしょうか。

相模ハムさんは、今は横浜市に本社があると思いますが、肉の程島の程島商店さんとルーツが同じなのですよね(程島商店として創業されて、途中で相模ハムに商号変更されて、程島商店さんが分離独立して今に至る感じ)。

メルシャン藤沢工場さんのワインセットとか、湘南ヤクルト販売さんのヤクルトのセットなどなど、「確かにあそこに工場・事務所があるね!」と、なんだか身近な感じでいいものです。

磯料理・中華みはるさんは、アド街ック天国でも紹介されていました

面白いところでは、藤沢市みらい創造財団さんの湘南藤沢市民マラソンの優先参加券とか、湘南ライセンスさんの江の島クルージングなんかもあります。

サーフィンスクールが2つも入っているのは、藤沢市らしいラインナップと言えそうです。

返礼品は、今後も随時募集&見直しをしていくようなので、見逃せないですね。


2.寄附金の使い道!!


ふるさと納税のいいところ、納めた寄附金の使い道を指定できる点も忘れてはいけません!

次の9つの基金に積み立てて、各種事業の財源に充てていくようです。


  1. 愛の輪福祉基金(障がい者の自立、社会参加の促進、ボランティア活動への支援等)
  2. みどり基金(みどりの保全、緑地の取得・維持管理事業、啓発活動等)
  3. 交通安全対策基金(交通安全施設の整備、交通安全教育、啓発活動等)
  4. 平和基金(核兵器廃絶、平和の推進等)
  5. 文化振興基金(市民文化の振興等)
  6. 環境基金(ごみの減量化・資源化、ごみ処理施設の整備、自然環境の保全等)
  7. スポーツ振興基金(市民のスポーツ活動に対する奨励、支援、顕彰等)
  8. 災害復興基金(被災者の生活再建、住宅・事業設備の復旧、地域コミュニティの復興等)
  9. 教育応援基金(給付型奨学金事業、学校施設の整備等)
  10. 市長にお任せ(市政全般の事業に活用)

交通安全対策基金では、横断歩道の整備とかカーブミラーの設置とかしてくれるのでしょうか。

もしそうだとすれば、長久保バス停付近への横断歩道の敷設や、西側街区の出口前へのカーブミラーの設置なんかに繋がるかも?!

そうだといいのですけどね。


3.どこで手続きできるの?!


ふるさと納税サイト「さとふる」さんでもできますし、藤沢市への直接の申込みのできるようです。

でも、「さとふる」さんの場合キャンペーンなんかもやっているので、そちらの方がお得だろうと思います。

実際、我が家もキャンペーンで返礼品とは別に美味しいお肉をいただいたりなんてこともありました!^^

自己負担2,000円/年のふるさと納税ですが、キャンペーンでのプレゼントが当選すると、実質自己負担ゼロ以下なんてこともありうるので、狙ってみる価値ありだと思います!


それでは、また。


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2017年7月4日火曜日

朗報?悲報?FujisawaSST地区内の路線価が遂に!(2017/7/4)

みなさん、こんにちは。

ちょうど1年前に、「28年度の路線価が公表されましたね!(2016/7/5)」としてお伝えしましたが、今年もやって参りました。

29年度の路線価(相続税路線価)が7月3日に国税庁さんから公表されています。

昨年(H28)の段階ではこちら。


FujisawaSST地区内は「個別評価」とされていて、具体的な数値が見えない状況でした。

今年(H29)はどうなったかというと・・・


おぉ!

遂に、FujisawaSST地区内に道路と具体的な数値が書き込まれています。

上図では、西側街区が表示されていますが、東側のクルドサックのエリアも含めてFujisawaSST地区内の路線価は全て「190D」となっていますね。

1㎡あたり19万円。

やはり駅から離れていますので、駅前の土地よりは相当リーズナブルな感じですが、FujisawaSSTに隣接した周辺地域と比べると1割前後、高めの設定になっているようです。

くまなく調べたわけではありませんが、鵠沼の風致地区と同程度(少し下回る?)くらいの水準といったところでしょうか。


ちなみに、FujisawaSST周辺の路線価について、1年前の記事では次のように書いていました。

つまり、平成25年度から平成28年度にかけて、湘南新道は「185D→185D→190D→190D」、西側の道路は「160D→165D→165D→165D」という推移のようです。

今年は、湘南新道は195D、西側の道路は170Dとなっていますので、周辺の土地もさらに少しあがったようです。

全国的には昨年に比べて+0.4%の上昇率ということですが、それを上回る上昇率(+3%前後)になっているようです。


この路線価は、国税庁さんが公表されているものということで、相続税や贈与税の計算の基礎になるもの(市場価格に近いとされる地価公示価格の8割程度)。

それを考えると、周辺に比べて値が少し大きいこと、周辺も値が少しずつあがっていることを喜んでいいのか悲しんでいいのか、とっても微妙ではあります。

まぁ、暫くは相続するつもりはありませんし、喜ぼうが悲しもうが自分でどうこうできるものではないのですけどね。

というわけで、今年、ようやく設定されたFujisawaSST地区の相続税路線価を紹介させていただきました。

それではまた。

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2017年5月23日火曜日

各種補助金は使った方が得なのか?(2017/5/23)

みなさん、こんにちは。
ご無沙汰してしまって、スミマセン。

毎年のことながら、5月の固定資産税と自動車税のコンボの凶悪さに打ちのめされているMaruです(笑)。

さて、今日は払った税金を取り戻そう!ということで、藤沢市の補助金・助成制度を見てみようと思います。


その上で、それら補助金は本当にお得なのか、ちょっと考えてみたいと思います。


1.藤沢市の補助金で個人が活用できそうなもの!


間接的に恩恵を受けるものも言い始めるとキリがないので、直接的にお金が貰える or 支払いが少なくなるものを挙げてみようと思います。

まず、誰にとっても使えそうなところから。


建物緑化のうち、緑のカーテンについてはFujisawaSSTの街の中でも既にチラホラと設置されている方がいらっしゃるようです(助成制度を使っていらっしゃるかは不明ですが)。

ちなみに、屋上緑化や壁面緑化は建物の色彩の変更にあたる可能性があるので、ご注意を(都市計画法・景観法・タウンルールに基づく手続が必要な可能性があります)。

電気自動車、燃料電池自動車の助成はありがたいですね。

FujisawaSSTの各物件には、電気自動車用の屋外コンセントが標準装備されているので、折角の設備を活かしたいなと思ってます。次に車を買い替える時まで助成制度が続いているとよいのですが。

雨水貯留槽。気にはなっていますが、我が家では未導入です。ボウフラ対策が必要と思いますが、銅を水の中に入れるとよいとか。

電動生ゴミ処理機は、我が家も補助金を使わせていただいて導入しました!生ごみの量が減ってかなり便利です。

幼児二人同乗用自転車は、お子様がふたり以上いらっしゃるご家庭には必需品ですよね。

子供用の補助いすの分だけ全体サイズが大きくなるので、事前に自転車の置き場所をしっかり確認しておく必要がありそうです。

猫不妊・去勢手術の補助があるのはちょっと驚きでした。責任をもって育てられない命が生まれることのないように、というのは大事なことかなと思います。

住宅リフォームはFujisawaSSTにお住いの方にはまだ早いですね。リフォームの目的の限定などはないようなので、ありがたい制度かなと思います。

他の王道的な助成制度として、次もあります。

FujisawaSSTの場合はいずれも設置済みなのであまり関係ないですが、藤沢市にお住まいでこれからの設置を検討されている方としては、是非とも活用したいところだと思います。

その他、一定の条件を満たした場合などの助成制度として、次のようなものもあるようです。

こうしてみてみると、結構、沢山の補助金制度が用意されているのですね。

見落としなど、ほかにもあるかも知れませんので、ご興味のある方は藤沢市の補助金交付要綱一覧で探してみてください。


2.補助金はお得なのか?!


何を当たり前のことを・・・と言われてしまいそうです。

はい。もちろん、使わないと損なのは言うまでもありません。

ただ、次の3点について、気をつけておきたいところかなと思います。

(1)最安のお店を選べない!
(2)お店と価格交渉がしづらい!
(3)手間がかかる!


我が家の例で言うと、電動生ごみ処理機を導入にあたって、補助金を申請したわけですが、補助金を受けるには「市内のお店で購入すること」という条件を守らないといけません。

そして、お店の方は、最大3万5千円の補助金が出ることが分かっているので、全然、値引こうとしてくれません!

結果、申請という一手間をかける必要があるにも関わらず、ネットの最安値からはかなりかけ離れたお値段での購入になってしまった記憶があります。

もちろん、補助金を加味すれば、ネットの最安値と同程度にはなっているので損はしていないです。

これって、結局のところ得をしたのはお店側のような?


上記はあくまでも電動生ごみ処理機の話で、電気自動車くらいの大物になれば、価格交渉での値下げ+補助金、という形になるとは思います。

それでも、やはりお店は補助金を見込んだ金額提示をされるでしょうから、「お得」というよりは、補助金を使うことが前提、使わなければ損をする、という世界なのかなと思います。

まぁ、「使わない」という選択はないので、悩む必要はないのですけれど。


というわけで、支払った税金、賢いお買い物をして取り返していきましょうというお話でした。

それでは、また。





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2017年5月14日日曜日

固定資産税・都市計画税、どこまで上がっていくの?(T_T)(2017/5/14)

みなさん、こんにちは。

今年もやって参りました。納税シーズン。

我が家も、自動車税の連絡に続いて、固定資産税・都市計画税の税額通知&払込用紙が届きました。


固定資産税・都市計画税は金額がかなり大きいので、大変です。

もちろん、支払用に支払相当額をよけてあるので、困るというわけではないのですけど、それでもやっぱり大変です。

今日は、そんな固定資産税・都市計画税について、ちょっと書いてみようと思います。


1.3年目の固定資産税・都市計画税!


固定資産税・都市計画税については、ちょうど一年前にこんな記事を書いていました。

固定資産税ってむしろ年々増えるのですね・・・!!(2016/5/11)

そう。増えるのですよね。

不動産(土地・家屋)の評価額は3年ごとに再設定が行われますが、次の評価替えは平成30年度なので、今年度の評価額は昨年度と全く同じです。

そのため、3年間は固定資産税・都市計画税の税額も固定されそうなものです。

それにもかかわらず増額になるのは、平成6年に土地の評価額を公示価格の3割から7割に変更した際にあわせて取った激変緩和措置の影響のようです(現状、その激変緩和措置によって土地の課税標準額が本来よりも低く設定されていて、それを複数年かけて本来の「評価額×1/6」に少しずつ近づけていくということらしいです)。


実際の計算は、各地域・各物件ごとに異なるので、他の地域にお住いの方には全く参考にならない情報ですが、この激変緩和措置による増額幅は我が家の場合は今のところ大体3,000円/年くらいです。

そして、我が家の場合はあと6~7回かけて本来の水準に近づけていくことになりそうで、今後、土地の評価額が変動しないと仮定すると、最終的に土地の固定資産税・都市計画税は20,000円ほど高くなる計算です。


2.来年度以降の他の増額要素は?


土地の固定資産税・都市計画税が激変緩和措置の影響で高くなっていくということを書きましたが、来年度以降は、他にも税額が上がる要素がありそうです。

土地と家屋について、それぞれ見てみます。

(1)土地の固定資産税・都市計画税

前述のとおり、来年度(平成30年度)は評価替えの年度です。

土地の評価額が上がれば税額が上がり、評価額が下がれば税額が下がるということになりそうですが、これも前述したとおり、今は激変緩和措置が適用されているので、ちょっと違った形となりそうです。

具体的には、評価替えの結果として土地の評価額が下がれば、1で記載した増額の幅が減る方向になり、評価額が上がってしまった場合には、増額幅が増える方向になるはず。

「どちらにしても増額かよ!」とつい突っ込みたくなるところです。

しかも、FujisawaSSTの周辺は、どちらかと言えば開発が進んで便利で住みよい環境になっていっていますので、土地の評価額が下がる要因はなかなか思いつかないところです。

というわけで、増額幅がやや増えて、最終的な税額も高くなる方向ということになるのではないかと思われます。


(2)家屋の固定資産税・都市計画税

「土地の税額が上がっていくかも知れないけど、家屋の方は経過年数に応じて評価替えごとに減っていくんでしょ?」と思いがちなのですが、実はそう単純は話ではないようです。

まず第一に、「新築住宅の減額制度の終了」があります。

ご存知の通り、一定の要件を満たす新築住宅では3年間、認定長期優良住宅の場合はさらに2年を足した計5年間、家屋の固定資産税が半分に減額されるという制度です。

つまり、新築後、固定資産税を支払い始めてから4年目、もしくは6年目(FujisawaSSTのパナホーム物件はこちら)に、その制度の適用が終了して、支払うべき固定資産税がガツンとあがることになります。

もともとの家屋の評価額に大きく依存しますし、来年度の評価替えなども影響するので何とも言えませんが、確実に数万円単位で上がると思います


そして、さらに「建築資材高騰など再建築価格の上昇による評価額の下落幅縮小~据え置き」ということがあるようです。

評価額の計算は、「評価額=再建築価格×経年減点補正率」とされています

「経年減点補正率」は年々大きくなっていくので、評価替えの年には減額される方向というのは確かです。

が、問題なのは「再建築価格」でして、この「再建築価格」は、評価の時点において、同じ建物を新築したとした場合の建築費を意味しているとのこと。

そのため、建築資材が高騰しているような場合には、家屋の建築時よりも金額が上がってしまうことがあるとか。

なので、単純に、経年減点補正率をかけた分だけ家屋の評価額が下がっていくというわけではないようなのです。

なお、再建築価格の上昇分が経年減点補正率による下落分を上回ってしまった場合、家屋の評価額としては前年据え置きとすることになっているようなので、税額としてはあくまでも「下落幅縮小~据え置き」の範囲で変動します。

つまり、この要素は「家屋の税金、増えやがった!」ではなく、「家屋の税金(あんまり/全く)減ってねー!」という形で効いてきます。



というわけで、固定資産税・都市計画税、やっぱりまだまだ増えていく、というお話でした。

折角の5月の連休気分を台無しにしてしまってスミマセン(笑)。

高い税金を支払うのですから、ふるさと納税などでしっかり取り返さないとですね。


それでは、また。


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2017年2月21日火曜日

藤沢市のふるさと納税対策!一番いいのを頼みます!(2017/2/21)

みなさん、こんにちは。

少し前に、「【緊急提言!】 ふるさと納税に取り組む自治体の方々へ!(2016/12/21)」と題する記事で、藤沢市さんがふるさと納税への対応を強化しようとしていることを紹介させていただきました。


その具体的な取組みがついに始動したようなので、今日はその紹介をさせていただこうと思います。

2月16日に藤沢市の新着情報に「藤沢市ふるさと納税関係業務公募型プロポーザルの実施について」の記事が掲載されています。

そうなのです。

ついにネット対応をすべく、ふるさと納税関係業務を委託する業者の公募が始まりました。

応募の期限(参加表明)は2月28日ということで、あまり時間はないですね。

所定の様式での参加表明さえしていれば、提案書自体の提出期限は3月10日までということで、少し余裕があります。

3月17日にプレゼン、結果公表が3月24日ということで、年度末までに業者さんが決まるようです。

気になる募集の内容ですが、同ページで公表されている「藤沢市ふるさと納税関係業務委託仕様書」によると次のように書かれています。

  1. インターネット上(パソコン及び携帯電話)で本市に対するふるさと納税の申込受付・返礼品の選択・寄附金の決済までの手続きができる仕組みの提供
  2. 寄附金の収納管理及び本市への納入
  3. 返礼品の発注及び配送
  4. 寄附者等からの問い合わせ対応
  5. 寄附証明書の作成及び発送
  6. 返礼品の企画・調達等本市ふるさと納税関係事業に係る提案及びその実施
  7. データの保存
  8. 実施日程(予定)
  9. その他

まぁ、要するに、ふるさと納税関係業務一式、ですね。

中身を詳しく見てみると、例えば、クレジットカード決済(「VISA」、「MasterCard」、「JCB」、「AmericanExpress」及び「DinersClub」)への対応が明記されているので、クレジットカード払いができる形にはなるようです。

8.実施日程(予定)によると、3~4月に返礼品の募集が行なわれて、7~9月に寄付の受入開始とされています。

どんな返礼品が集まるのか、楽しみですね。

程島さんのお肉とかだったら、藤沢市に寄付してしまいそう。JAさがみさんが協力してくれたりすることも期待したいところです。

「返礼品の調達にあたっては本市と協議すること」となっていますが、以前の記事で紹介させていただいたように、「藤沢市に来たくなり、住みたくなるような観光や、収穫体験などの『体験型』」にこだわるのでしょうか。


同ページにあわせて公表されている実施要領に応募資格なども書かれているので、気になる方はチェックしてみてください。

「他自治体において本業務または類似業務(業務内容①~④、または⑥のいずれかの業務)の受託実績(契約中のものを含む)があること。」とあるので、さとふるさんやふるなびさんのような、ふるさと納税サイトの運営の実績のあるところ、もしくはそれらサイトと接続できるシステムの提供実績のあるところの応募を期待しているという感じのようです。

藤沢市民として思うことはひとつ!

「一番いいのを頼む」
ゲーム「エル・シャダイ」より

って、ネタが古すぎますね(元ネタは、「El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON」というゲームのPVです)。

まずは、きちんとした仕組みを用意して、仕組みの面で他自治体に負けないようにしてもらいたいなと思います。


ちなみに、つい先日も「ふるさと納税で「赤字4億円」…町田市長が批判」なんていう記事で、ふるさと納税の制度を批判する自治体の声があがっています。

でも、以前にも書いたように、制度批判をしていても仕方ないと思うのですよね。

少なくとも藤沢市には返礼品競争を勝ち抜けるだけのポテンシャルがあると思うので、ぜひぜひ、頑張っていただきたいなと思います!

それでは、また。

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2017年2月8日水曜日

オススメの節約術5選!【2017年版】(2017/2/8)

みなさん、こんにちは。

2017年も早くも一月が経過して、気づけばもう2月です。

2月と言えば確定申告。

税務署は土日祝はお休みですが、藤沢税務署では2月19日、26日は確定申告を受け付けてくれるようです。

もちろん、郵送でもe-taxでもなんでもいいのですが、窓口で提出すると形式チェック(必要書類が揃っているか、記載漏れがないかなど)を行ってもらえます。

なので、私のようなうっかりさんにはオススメかも。^^;

申告書の作成相談の列はすごいことになっていますが、提出だけならすぐですしね。

さて、サラリーマン世帯で、給料以外の雑所得が20万円を超えていないような場合、確定申告はむしろ還付申告としてお金が戻ってくるという話になります。

今日はそんな税還付も含めて、お金を生み出すor戻ってくるor支出を抑制する系の鉄板の節約術を5つ、書かせていただこうと思います。


最初の3つは、これまでにブログ記事とさせていただいたものの紹介ですが、4番目・5番目のネタは私のブログでは初登場です!(ちょっと小粒ですけど)

それでは、我が家での寄与度の高い順で行かせていただきます。


1.住宅ローン減税で節約!


まずは言わずと知れた住宅ローン減税。

住宅ローンの年末残高の1%が還付される制度で、年間ン十万円規模の税還付が期待できます。

まぁ、この制度については、私のブログを読みに来るような方でご存知ない方はいらっしゃらないですよね。

以前に「繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)」などのエントリでレポートさせていただいているので、詳細はそちらをご確認ください。


2.ふるさと納税で節約!


こちらも今や知らない人は少ない制度ですよね。

収入や扶養の状況によって、年間でン万円〜ン十万円の住民税の減額が期待できます。

知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」などのエントリでレポートさせていただいているので、興味のある方はお読みになってみてください。

ちなみに我が家では、最近は農薬使用量の少ない特別栽培米をいただいているのですが、基本的にはふるさと納税でまかなうことができているので、計算上は年間のお米代が2000円未満で済むことになります。

この影響は言うまでもなく、デカいです。


3.格安SIMに切り替えて節約!


続いて、携帯電話の契約です。

以前は某最大手通信キャリアのスマートフォンを使っていまして、月額約7,000円(税込)で契約していましたが、「フィーチャーフォン(いわゆるガラケー)+従来のスマホをデータ専用端末として継続使用」とすることで月額約3,000円(税込)になりました。

(その後、スマホが壊れて、フィーチャーフォン+SIMフリーのタブレット」という構成になりましたが、毎月の通信費は変わりません。)

詳細は「通信費を見直してみた!(2015/1/24)」のエントリをご確認ください。

ちょっと古い記事なので、キャリアの料金プランが変わったりしていますが、傾向は今も同じだと思います。

毎月4,000円の違い=年間で48,000円。

これもかなり大きいです。

私の場合は、「フィーチャーフォン+SIMフリーのタブレット」の組み合わせにしましたが、より単純に、格安スマホへの切り替えも節約になると思います。


4.クレジットカードのポイント還元で節約!


さて、ここからはこのブログでは初出のTipsですが、何を今更という感すらあるものでスミマセン。でも、結構バカにできません。

私がオススメかなと思うのは、JACCSカード発行の「REX CARD」という名のクレジットカードです(カカクコムさんとの提携カードのようです)。

こちらポイント還元率が1.5%と高めに設定されていて、さらにそのポイントをこのカードでの支払いに充てられるという、ほぼ現金での還元に近いポイント還元システムを持っています。

※残念ながら、2017年10月より、1.25%相当に切り下げられてしまいました。以下の文章は修正しておりませんが、1.5%→1.25%に読み替えていただきますよう、お願いします。

例えば、電気代の支払いをこのカードに切り替えると、電気代が平均して月10,000円とすると年間120,000円を支払う訳ですが、年間で1,800円分のポイントが還元されることになります。

電気代以外に水道代や携帯電話代、インターネット接続料などなど、いずれにせよ払わないといけない固定費はたくさんあると思います。

これらを合わせると、ポイント還元額が年間で数万円になることも十分に期待できます。

さらに、JACCSモールと呼ばれるサイトを経由してオンラインショッピングをすると、さらに追加でポイントが付与されるのも見逃せません。

JACCSモールではアマゾンさんはさらに0.5%が追加でポイントになりますし(通常の1.5%とあわせて計2.0%)、先日「ガーデニング用品やお花の苗、どこで買っていますか?(2017/1/17)」の記事で紹介させていただいたアイリスプラザさんはさらに1.5%ということで、計3.0%分がポイントになります。

ちなみにアイリスプラザさんはこれを書いている時点で
還元率アップのキャンペーン中のようで、
2%+1.5%の計3.5%還元になっています。

それから、ふるさと納税のふるなびさんもJACCSモール経由で利用することができて1.5%+0.5%=2.0%のポイント還元があります。

つまり、極端に言えば、収入や扶養の状況によっては100,000円の寄付で自己負担2,000円のところ、その2,000円がポイントで返ってくる=自己負担なし!ということも可能なのです。

年会費も年間50万円以上のクレジットカード利用があれば無料になります。

REX CARD」、まだ検討されたことのない方は、一度ご覧になってみては。


5.無事故・無違反で節約!


最後は、任意の自動車保険のゴールド免許特約です。

保険会社によりますが、ゴールド免許特約として約10%前後の割引となることが多いようです。

保険料はドライバーの年齢や車種、その他契約内容に依存しますので、一概になんとも言えませんが、仮に50,000円の保険料だとすると、ゴールド免許であるというだけで、5,000円の節約になります。

年間5,000円ということで、少し地味に見えますよね。

ただ、この「ゴールド免許」、一旦失うと再びゴールド免許に戻すのにとっても時間が掛かるので注意が必要です。

まず、ゴールド免許の取得要件ですが、5年間無事故・無違反でいることが必要です。

単純に考えても、例えば駐停車違反を1回してしまって更新期限となりゴールド免許でなくなってしまうと、そこから5年間はゴールド免許に戻れません。

ここで、さらに「2015年に1回、2016年に1回の軽微な違反をしてしまい、2017年に更新期限を迎える」といったケースを考えてみます。

免許証の更新期間は、軽微な違反(駐停車違反・通行禁止違反・一時不停止・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)・携帯電話使用等・シートベルト装着義務違反駐停車禁止違反など)が過去5年に1回以下なら5年、それ以上だと3年となります。

よって、2017年に発行される免許証は、過去5年間に2回の軽微な違反をしていますので、更新期間3年となり、2020年までとなります。

3年後の2020年に更新する時点では、2016年の違反の1回がカウントされるので、ゴールド免許にはならず、5年後の2025年までブルーのままです。

そして、2025年の更新時になって、ようやくゴールド免許に戻ることができます。

つまり、このケースではゴールド免許に戻るのに8年を要しています。

その間はずっとゴールド免許特約が使えず、年間約5,000円の余計な出費が続くのです。

そして、その間にさらに軽微な違反1回があったりすると、さらに5年が追加・・・。

例えば、放置駐車違反の反則金は駐停車禁止場所で普通車なら18,000円ですが、ゴールド免許特約の非適用というダメージがさらに毎年かかるのです。

そう考えると、路駐はとっても高くつくので、数百円~数千円の駐車料金がかかったとしても正規の場所に停める方が節約になるということかなと思います(節約になるから交通ルールを守るというものではありませんが)。



以上、5つの節約術、いかがでしたでしょうか。

他にもよい節約術がありましたら、ぜひぜひ、コメントいただけると嬉しいです!

それでは、また。

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2016年12月21日水曜日

【緊急提言!】 ふるさと納税に取り組む自治体の方々へ!(2016/12/21)

みなさん、こんにちは。

先日、こんな記事を見つけました。

藤沢市がふるさと納税導入へ」(@niftyニュース、2016年12月10日)

ふるさと納税自体は(通常の寄付として)もともとできたわけですが、来年度の途中から返礼品の提供を始める、ということですね。

記事によると、受け取る寄付金の金額よりも出ていく寄付金控除の金額の方が大きくて、その差が約2億8000万円とのこと。

藤沢市の地方税による税収が800億円くらいで(藤沢市の平成27年度の財務諸表はこちら(PDF注意))、2億8000万円という数字は限定的ではあるものの、いくつかの事業が吹っ飛ぶくらいのインパクトのある規模とは言えそうです。

総務省さんのふるさと納税ポータルサイトで公表されている各自治体に対するアンケートへの藤沢市の回答(PDF注意)を見ると、「返礼品ありきの制度として広まっていて、本来の目的を果たしているのか疑問」とか「自治体に負担をかけずに国が主導すべき」とかなりご不満の様子。

入ってくるお金よりも出ていくお金の方が多いのですから、当然ではあるのかも知れません。

ここから転換を図るということで、大きな決断をされたのかなと。

そう思ったのですが!

どうもまだまだ気持ちの切り替えがスパッとできた、という状況ではないようです。

というのも、上記記事によると、返礼品について「返礼品合戦から一線を画すため、観光や収穫体験など「体験型」の返礼品を検討」とのこと。

あの・・・、一言申し上げても良いでしょうか。

藤沢市さん、その「返礼品合戦」に対する妙なこだわり、捨てちゃった方がよくありませんか?^^;

「藤沢市出身で今は他の都市に暮らしている方が、出身(ふるさと)の藤沢市に寄付して懐かしい地元の特産品をもらったり、もらったその特産品を周囲に配ったり」といったごくごく普通のことができなくなっているような?

というわけで、今日はふるさと納税の制度についての私なりの考えを勝手に書いてみたいと思います!(事情も知らずに勝手なことを!とお思いになるかも知れませんが、素人の戯言だと思ってご容赦くださいませ。)



1.自治体はふるさと納税の制度とどう向き合うべきなのか


私なりの結論から書かせていただきます。

地方自治体の方々は、上記記事で書かれている「本来は〜市に税収として納められる額」という発想は捨てて、「すべての住民がふるさと納税の制度を使って自己負担2000円で済む限度額までの寄付を行う」ということを検討のスタート地点とした方がいいと思います。

だって、制度のことを知っていれば、使わないはずがない制度なのですから。

実際、ここ数年の寄付金額の伸びはすごいことになっています。


まだまだ伸びると思います。

そして、上の前提に立った場合、ふるさと納税の制度は最大で住民税の2割が控除される制度なので、住民税による税収が最大で20%減ることになります。

住民税は6:4で市民税と道府県税に割り振られますから、市民税としては最大で12%減りうるということです。

藤沢市の場合で言うと、「市税の内訳及び構成比(平成28年度予算)」(PDF注意)によれば、税収の約4割、約300億円程度が市民税による収入とされています。

つまり、現状の2億8000万円というのは市民税収入の1%未満で、これが最大で30億円くらいまで拡大しうる、と。

一気に最大値まで拡大することはないでしょうが、昨年度の数倍になることは大いに考えられます。

このことを前提に考えておかないと、税収が突然大幅に減ってしまって市の財政が立ち行かなくなるなんていう恐ろしい事態もあり得ます。

最悪のケースを想定して、「ないもの」と思って対策を考える必要があるように思うのです。

2.どんな対策があるのか


上述の「すべての住民がふるさと納税の制度を使って自己負担2000円で済む限度額までの寄付を行う」という前提に立った場合、市財政へのダメージは非常に大きいです。

どんな対策があるでしょうか。

この市財政へのダメージに対抗する手段は次の3つしかないと思います。

(1) 市民がふるさと納税の制度をなるべく活用しないようにする
(2) 市民に自分の居住する市にふるさと納税してもらうようにする
(3) 市民以外の方にふるさと納税してもらう

出ていくお金を減らすか、入ってくるお金を増やすかしかないので、当然ですね。

これまで、藤沢市を含む多くの自治体は(1)、つまり、なるべく市民に知らせずに制度を使う人が増えないようにしてきた、というのが実態だったと思います。

が、2015年度にはふるさと納税枠が約2倍に拡大され、確定申告の手間を減らすべくワンストップ制度が創設されるなど、国としてふるさと納税がもっと普及するように取り組んでいます。

さらに、最近ではさとふるさんやふるなびさんのような民間の仲介サイトが増えてきて、そのような民間事業者さんによるテレビCMを見ない日がないくらいになってきています。

そんな中で(1)の対策をしようとしても、それは無理というものです。

なので、もう住民にはふるさと納税の制度をフルに活用してもらって、それでも大丈夫なような政策、つまり(2)または(3)に舵を切るしかないと思います。


3.市民からの寄付と市民以外からの寄付のどちらを志向すべきか


では、(2)と(3)ではどちらを志向した方がよいでしょうか。

私は、最もプライオリティが高いのは(2)の「市民からの寄付」、続いて(3)の「市民以外からの寄付」のうち、元市民だった方、最後にその他の方々、という順番かなと思います。

理由を説明します。

寄付をしてもらうまでには、(1) まず気づいてもらって(Attention)、(2) 関心を持ってもらって(Interest)、(3) 寄付したいと思ってもらって(Desire)、(4) 実際に寄付してもらう(Action)というプロセスを経ることになります(いわゆるマーケティングのAIDAモデルです)。

この最初のステップ「気づいてもらう」のは結構大変なことです。

総務省さんの資料(PDF注意)によると、全国には約1700もの市町村があるからです。

普通はその1700の中に埋もれてしまって、気づいてもらうことすらできません。

が、住民や元住民であれば、縁もゆかりもない市町村よりも一歩リードすることができます。

実際、私もふるさと納税をする際に、現在の居住地である藤沢市や過去の居住地の自治体がどんな返礼品を提供しているかをチェックした記憶があります。

このアドバンテージを使わない手はありません。

「1700分の1」の人よりも、「1分の1」(現在の住民)や「数分の1」(元住民)の人を最初のターゲットとするのが得策だと思います。

その上で、市とゆかりのない方をどこまで上積みできるか、ということかなと思います。


4.返礼品は何を用意すべきなのか


次はその方々に興味を持ってもらい、寄付したいと思ってもらわないといけません。

ここで忘れてはいけないのは「自己負担2000円で済む限度額」の存在と「ライバルの自治体」の存在です。

限度額がなければ、どんなに強力なライバルがいても、「地元にも寄付してあげよう」となることもありますが、実際には限度額があって強力なライバルたちがいるので、そのライバルたちに競り勝たないといけません。

なお、1700の市町村のうち、多くは気づかれてすらいないので、この段階で脱落しています。

競り勝たないといけないのは、その脱落した多くの市町村ではなく、ごく一部の「ライバルたち」です。

「ライバルたち」は何をしているか。

さとふるさんやふるなびさんのようなサイトのランキングを見ると分かりますが、特産品のようなお手軽なものが上位に来ています。

ふるさと納税をする側の立場で考えたら、当然です。

「体験型」のような手間のかかる(時間を拘束しますし、交通費などの+αの出費もかかります)ものより、「特産品」のように送ってもらってすぐに消費・使用できるものの方が、明らかに楽です。

楽かどうかは、欲しいと思ってもらえる(「Desire」してもらえる)かどうかに大きく影響します。

面倒なものはなかなか欲しいと思ってもらえませんから。

もちろん、「体験型」の返礼品が欲しいという層もいるとは思いますので、それをラインナップとして持ってもよいと思いますが、併せてお手軽なものも用意しないことには、「ライバルたち」に勝てません。

そこで競り負けてしまえば、結局、市民税の市外への流出を止めることはできないのではないかと思います。

5.「返礼品合戦」は悪いことなのか


少し前まで、ふるさと納税の返礼品としてプリペイドカード等が贈られていた時期があるようです。

自己負担2000円で換金も可能なプリペイドカードなどが数万円分も貰えるとなれば、誰もがそれに選んでしまいますし、もらえる額面の大きい自治体に寄付が集まってしまいます。

確かにそんな「返礼品合戦」は意味がないと思いますし、単に税収が減るだけになってしまいます。

ただ、平成27年4月1日の総務大臣通達(PDF注意)で、換金性の高いプリペイドカード等を返礼品にすることを禁止する要請が出されて以降、現在はそういった極端な例はなくなり、その自治体にゆかりのあるものが贈られるようになっています。

私には、今の状態の「返礼品合戦」が悪いこととは思えません。

確かに、各自治体が「返礼品を金額に換算したときにいくらに相当するか」を競うだけなら、プリペイドカードと同じ問題があることになります。

でも、実際には、それだけで競われているわけではないと思います。

例えば同じ牛肉でも、牛の飼育方法を工夫するなどしたとても美味しい牛肉に厳選して特徴を出すなどすれば、量が少なくても選んでもらえることもあります。

お米だって同じコシヒカリでも、量が少なくても農薬を減らしてつくっている方を選ぶ人もいると思います。

つまり、どれだけ特色ある特産品を地域として育んでいるかがポイントなのであって、ふるさと納税の制度がそのような自治体間の競争を促すとすれば、むしろ地方の活性化に繋がる「よい政策」と言えるのではないかと思います。

平たく言えば、ふるさと納税の制度は「頑張る自治体にお金が集まる制度」だと思うのです。

これって、悪いことではないように思います。


6.藤沢市の場合


冒頭に紹介させていただいた記事によると、「返礼品合戦から一線を画すため、観光や収穫体験など「体験型」の返礼品を検討している」とされています。

そして、「制度導入後の寄付金額を約2500万円と試算」とも書いてあります。

・・・。

もちろん、予算の都合など色々な事情はあるのだろうと思います。

ただ、「返礼品合戦」を悪いものと位置付けて、「自分たちはそんなことはしない」とすることで、市の特産品で正面から戦おうとしないことを正当化しようとしているだけに見えてしまいます。


ちなみに、ふじさわ観光名産品協議会さんのサイトを見ると、藤沢市の特産品がこんなにあったのかと気づかされます。

個人的には、十分に戦えるラインナップだと思います。

ちなみに私のイチオシは、飯田牧場さんのカップジェラートです。


これ、無添加で本当に美味しいので、まだ試していない方はぜひ一度、ご賞味を!

飯田牧場さんに行っても買えますが、FujisawaSSTの近くのJAさがみ「米ディハウスくげぬま」さんでも取り扱っていらっしゃいます。

って、脱線しましたね。閑話休題。


「体験型」で藤沢市民でない方に藤沢市に来ていただいて、お金を落としてもらうのもいいと思います。

でも、上述したように「体験型」は手間がかかるので、他の自治体の提供するお手軽な「特産品」ではなく、藤沢市の「体験型」をわざわざ選んでくださる方がどれだけいらっしゃるか。

ますます市民税の税収が減ってしまわないかと心配です。


というわけで、冒頭の記載に戻ります。

藤沢市さん、その「返礼品合戦」に対する妙なこだわり、捨てちゃった方がよくありませんか?

その上で、市の特産品をより強いものに育て上げて、「返礼品合戦」にも勝てるようにしていきませんか。

藤沢市の特産品なら、十分に戦えると思います!

それでは、また。


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2016年11月5日土曜日

3年目の住宅ローン減税!還付金が結構あるのは喜んでいいのか悲しむべきなのか!(2016/11/5)

みなさん、こんにちは。
今年も11月となり、年末調整の時期がやってきました。

そう。私を含む給与所得者にとっては住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の手続のシーズンです。

住宅ローン減税については、こちらのブログでも複数の記事を書いてきました。


繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29」の記事は、このブログで3番目によくお読みいただいている記事ですし、他の記事も比較的アクセス数が多めです。

いつも外出しがちな諭吉先生が、年末に帰ってくるための手続ですから、大事ですよね←



さて、ご存知のとおり、住宅ローン減税は初年度は確定申告を行う必要がありますが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

提出する書類は、次の2点。

  1. 「平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
  2. 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


(1) 住宅借入金等特別控除申告書


1つ目の申告書は、2年目の年末調整の時期より前に、税務署から9年分まとめて受け取っています。

昨年、「平成27年分」と書かれた申告書を1枚使っているので、今回は、残った8枚の申告書の中から「平成28年分」と書かれたものを使います。

ところで、この平成28年分以降の申告書では、右上の氏名欄のところに「あなたの個人番号」としてマイナンバーを記入する欄が追加されています。


ただ、このマイナンバーの記入欄に関して、少し前にこんなハガキが届きました。


これによると、平成28年3月31日の法改正で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、「マイナンバーの記載が不要になりました」とのこと。

間違えないように、斜線を引いておきましょう、とされています。

ちなみに、こんな作業が必要なのは私が3年目だからで、今年が2年目の方は、法改正後に9年分の申告書が届いたということになると思います。

その場合、もとからマイナンバーの記入欄のない申告書が届いているのではないかと思います。


マイナンバーの記載要否についての見直しは他の書類にも及んでいるようで、こちらの国税庁さんのページで確認できます。

マイナンバー制度が始まって以来、「初めてマイナンバーを使う時がきた!」と思っていたのですが、どうやら行政機関以外の提出先機関が既にマイナンバーを把握している場合には記載しないことになったようです。

確定申告のタイミングまでお預けということになりそうです。

(確定申告は、上述の国税庁さんのページの「平成29年1月1日以降も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」(PDF注意)によるとA表もB表も掲載されています。)


(2)年末残高等証明書


2つ目の年末残高等証明書は、我が家では10月頃に住宅ローンを組んでいる銀行から届きました。

平成28年12月31日時点での予定残高が記されています。

予定残高ということで、この残高証明書が発行されてから年末までの間に繰上返済を行ってしまった場合、後日、修正の申告が必要になってしまいますので、注意が必要です。

特に、三井住友信託銀行さんの自動返済(住宅ローンの引き落とし口座に引き落とし日の時点で設定金額(0円から設定可)を超えて1万円以上の残額がある場合に、その金額を自動的に繰上返済するというサービス)を利用している場合は、引き落とし日に口座に余計なお金が入っているだけで繰上返済が行われてしまうので、気をつける必要がありますね。


(3)申告書に記載してみて思ったこと!


さて、申告書への必要事項の記入ですが、記載内容自体は「2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)」で書いたものと同じです。

が、1年ぶりなので「どうするのだったっけ?」という感じでした。

金額も小さくないこともあって、2年目のときに感じたのと同じように、なんだか気疲れします。

そして、「ローン残高、あんまり減ってない!」と感じたのも昨年と同じ。( ;∀;)

その分、還付される金額も大きくなるわけですけど、なんだかやっぱり複雑ですね。

早くローン自体が終わるとよいのですが。

それでは、また。


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2016年10月24日月曜日

ふるさと納税っていつまでにしたらいいの?(2016/10/24)

みなさん、こんにちは。

さて、こちらのブログでも「知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」、「ふるさと納税、損をしない返礼品の選び方!(2016/7/25)」と、何度かふるさと納税のことを書いてきました。

私自身もお得に活用させていただいています(住宅ローンを早く返し終わるためにも、お得な制度は活用しないとですよね)。

そんな、ふるさと納税の制度を活用されている方の多くの方がやきもきしているであろうこと。

それは「寄附金受領証明書がなかなか送られてこない!」ということではないかと思います。

というわけで、今日は、「寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?」というところの実態と、もし、送られてくるまでに時間が掛かるなら、そのリードタイムを踏まえて「ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?」といったあたりのことを書いてみようと思います。


1.寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?


ふるさと納税を行うと、返礼品だけでなく、「寄附金受領証明書」といった名称の書類が寄附先の自治体から送られてきます。

こんな感じの書類です(こちらは佐賀県唐津市様からとどいた寄附金受領証明書です。美味しい特別栽培米「夢しずく」を返礼品としていただきました。)



寄附先の自治体にもよるものの、寄附を行ってから「寄附金受領証明書」が送られてくるまでには、ある程度の時間がかかることは覚悟した方がよいようです。

例えば、ふるさと納税サイトのさとふるさんのよくあるご質問の「寄付証明書はいつ頃おくられてきますか?」の項を見ると、「申込完了日から2か月程度」というのが標準的なようです。

別のふるさと納税サイトのふるなびさんのサイトでの説明によると、自治体によって「お礼の特産品に同封されてくる。」「お礼の特産品とは別に、寄附後1~2ヶ月後に発送。」「確定申告が始まる2月中旬までに、1年分の寄附の総額を記載し、まとめて発送。」といったパターンがあるとされています。

私自身の経験では、早い自治体(上述の佐賀県唐津市様の例)だと寄附をしてから1か月くらいで届きました。

他方、別の自治体の場合、サイト上の説明では「申込完了日から2か月程度」とされていたのですが、3か月経っても届かず・・・。

そちらの自治体へは季節ものの返礼品目当てで寄附をさせていただいたということもあって、同じ時期に寄附をされた方がたくさんおられて手続に時間がかかってしまっていたのかも知れません。

また、寄附をしたのが7月頃ということで、その後の確定申告などの手続の時期までかなり時間的余裕があったため、自治体側としても急ぐ必要がなかったからかも知れません。

それでも3か月が経過して「さすがにそろそろ問い合わせをした方がいいのかな?」とやきもきしてしまったのですが、3か月と2週間ほど経ってようやく「寄附金受領証明書」が届きました。

というわけで、3~4か月かかることもある、という風に思っておいた方がよさそうです。


2.ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?


ふるさと納税を行うことのできる時期について、総務省さんのページでは次のように説明されています。

Q4. ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?
A. いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

これによると、1月1日から12月31日までに行った寄附については、その1年間の所得に対する課税の手続の中で取り扱われるということのようです。

そして、寄附金の還付を求めるために確定申告を行う場合、確定申告の期限は3月15日です。

また、確定申告の不要な給与所得者の場合は、寄附先が5団体以内に留まるならワンストップ特例制度を使うことで確定申告をせずに税金の還付を受けることができます。

その場合は、寄附先の自治体へ、寄附を行った年の翌年1月10日までに、特例申請書を提出する必要があります。

ここで、1で書いたように「寄附金受領証明書」の送られてくるのに3~4か月かかる場合があるとすると、これらの手続期限までに「寄附金受領証明書」を入手しておく、つまり、各期限の3~4か月前までに寄附を終わらせておく必要があるのかどうかが気になるところです。

結論から書きますと、絶対にそうする(早めに寄附をする)必要があるというわけではないようです。

ただ、ワンストップ特例制度を使わずに確定申告で手続を行う場合には(特に、個人事業主の方や給与所得のほかに雑所得が20万円以上あるなどして確定申告を行わなければならない方の場合には)、「寄附金受領証明書」が確定申告の期限までに届くように、早めに寄附を行っておいた方が「楽」ということは言えそうです。

(1) ワンストップ特例制度を用いる場合

特例申請の際に申請書に添付する必要があるのは「(決められたパターンでの)本人確認資料」だけで、寄附金受領証明書は添付する必要がありません(申請は寄附先の自治体に対して行いますが、そもそもその寄附先の自治体が寄附金受領証明書の発行元なので、当たり前ですね)。

というわけで、ワンストップ特例を受ける場合は、寄附金受領証明書が届くのを待つ必要はないことになります。


(2) 確定申告を行う場合

確定申告を行ってふるさと納税による還付を受ける際には、寄附金受領証明書の原本を添付する必要があります(平成27年4月1日 総税市第27号 総務省自治税務局市町村税課長通知(PDF注意)より)。

そのため、確定申告を行う場合には、原則として確定申告の期限の日までに寄附金受領証明書も用意して、確定申告書に添付して提出することが必要ということになります。

もちろん、寄附を受けた自治体の側もそのことは十分に分かっているでしょうから、普段は3~4か月かかるとしても、確定申告に間に合うように発行してくれるのではないかと思います。

それでも、「今年分のふるさと納税の恩恵を最大限に受けよう」と年末に駆け込む方も多いでしょうし、年末ギリギリに寄附をした場合、自治体も年末年始はお休みでしょうから、自治体側の手続に普段よりも時間が掛かってしまう可能性も大いに考えられるところです。

となると、寄附金受領証明書が届くまでにかなりやきもきさせられてしまいそうです。

また、何らかの手違いで処理が滞るなんていうこともないとも限りませんので、やはりある程度は余裕をもって寄附を行っておいた方がよさそうです。


なお、寄附金受領証明書が3月15日の確定申告の期限に間に合わなかったとしても、それで還付が受けられなくなるわけではありません。

税金の納付を行うための確定申告と違って、払い過ぎた税金の還付を受ける手続(還付申告)の場合は、その原因が発生した日(今回の場合では寄附を行った日)の翌年1月1日から5年間、受け付けられています。

また、この還付申告は、確定申告の期限とは関係なく、その5年間の間であればいつでも行うことができます。

還付申告書はそれ専用のフォーマットはないので、国税庁の確定申告特集のページの「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告と同様に、「申告書・決算書・収支内訳書等作成開始」のボタンを押して、「所得税コーナー」にて、所得が給与所得や公的年金所得のみの方のためのフォームを用いて作成します。


なお、その年の所得について既に確定申告を行っている場合(個人事業主の方や、給与所得者であっても給与以外の雑所得が20万円を超える/給与所得が2,000万円を超えるなどして確定申告を行わなければならない方など)は、還付申告ではなく、「更正の請求」という手続で、すでに行った確定申告の訂正という形で行う必要があります。

この場合は、「更正の請求書・修正申告書作成開始 」というリンクから必要な申告書を作成する必要があるようです(更正の請求も5年間できます)。


というわけで、確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまっても還付の手続はできるので、損をするということはないようです。

それでも、似たような手続を2回もするのはやはり面倒ですので、確定申告とあわせて手続が行える方が「楽」とは言えるかなと思います。

3.まとめ


というわけで、縷々書いてきましたが、まとめると「寄附先自治体から届く「寄附金受領証明書」が届くのにはそれなりに時間がかかるので、やきもきしないで済むようにするには、年末に駆け込みでふるさと納税をするよりも、もう少し余裕をもってした方がよさそう」といった感じでしょうか。

なんだか当たり前な感じの結論になってしまいました。^^;


そうそう、あんまり年末ギリギリにふるさと納税をしようとすると、金融機関や該当の自治体のカレンダーによっては12月31日までの寄附にならずに翌年扱いになってしまうこともあるようです。

そんな事態を避ける意味でも、やはり余裕をもって行う方がよいのでしょうね。





それでは、また。

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2016年8月4日木曜日

このブログってどんな人が見てるの?2016年7月編(2016/8/4)

みなさん、こんにちは。
今日は少し趣向を変えて、どんな方がこのブログを読んでくださっているのかをちょっと見てみようと思います。

まずは、年齢層。



いわゆるアラフォー世代が最も多く、アラサー世代が続くという感じのようです。
私も同じ世代ですが、戸建住宅の購入を検討する世代ということなのでしょうね。

続いて、性別。


まさにフィフティ・フィフティですね。
ブログを始める前は、もう少し男性の方が多いのかなと思っていたのですが、女性の方にも読んでいただいているようです。

感覚的には、税金関係のことを書くと、若干男性が伸びて、インテリアや周辺環境のことを書くと女性が伸びるような感じがしています。


続いて、2016年7月1日~31日の検索クエリ・トップ30(クリック回数順)を見てみようと思います。

  1. 藤沢sst
  2. 電化上手
  3. 綱島sst
  4. 電化上手 値上げ
  5. パナホーム 換気
  6. 藤沢 sst
  7. 藤沢sst 価格
  8. スマートライフプラン
  9. 湘南sst
  10. パナホーム 換気システム
  11. fujisawa sst
  12. 藤沢スマートタウン
  13. 藤沢sst 評判
  14. 藤沢 スマートタウン
  15. 電化上手 いつまで
  16. パナホーム 24時間換気システム
  17. 電化上手 廃止
  18. fujisawasst
  19. ヨークマート 辻堂
  20. パナホーム 換気システム 評判
  21. スマートライフプラン 基本料金
  22. 無印 シェード
  23. 静岡銀行 宝くじ
  24. 藤沢sst マンション
  25. sst 藤沢
  26. スマートライフプラン 高い
  27. ピュアテック
  28. スマートプラン 東電
  29. 綱島 sst
  30. 学研ココファン 藤沢sst

やはり堂々のトップは、「藤沢sst」ですね。
1位だけでなく、6位「藤沢 sst」、7位「藤沢sst 価格」、9位「湘南sst」、11位「fujisawa sst」、12位「藤沢スマートタウン」、13位「藤沢sst 評判」、14位「藤沢 スマートタウン」、18位「fujisawasst」、25位「sst 藤沢」といったあたりも基本的には同じ目的でたどり着いていらっしゃると言ってよさそうです。

9位の「湘南sst」は湘南T-SITEと藤沢SSTが混じった感じでしょうか。紛らわしいですよね。
以前に路線バスの車内で「SSTって何の略?」「湘南T-SITE?」みたいな会話が聞こえてきたのを思い出しました。

価格や評判を気にされている方は、まさに今、購入を検討されている方々なのかも知れないですね。


続いて2位は、「電化上手」。
こちらも、4位「電化上手 値上げ」、8位「スマートライフプラン」、15位「電化上手 いつまで」、17位「電化上手 廃止」、21位「スマートライフプラン 基本料金」、26位「スマートライフプラン 高い」、28「スマートプラン 東電」といったあたりは、同じような目的なのかなと思います。

こちらの方々がお読みになられている記事は、おそらく「東京電力の新料金プラン!むしろ値上げ?(2016/1/11) 」の記事、もしくは、「電力自由化、既存オール電化世帯は4年後大幅値上げの落とし穴?(2016/4/2)」が多いのかなと思います。

前者の記事は、このブログで最もお読みいただいている記事で、やはり電力自由化への興味は高いようです。


第3位は「綱島sst」。
29位にも「綱島 sst」としてランクインしています。

この7月に特に大きな動きがあったわけではありませんが、3位に入っているということで、注目も高いのかなと思います。


第5位(実質第4位)は「パナホーム 換気」。
10位「パナホーム 換気システム」、16位「パナホーム 24時間換気システム」、20位「パナホーム 換気システム 評判」、27位「ピュアテック」も同じ目的ですね。

やはりパナホームさんの換気システムは特徴的なので、それを調べに来られる方が多いようです。
ただの法定された義務をセールスポイントに変えることができていると言えるのかも?

Fujisawa SSTの初期のパナホーム物件は第二種換気(機械給気、自然排気)でしたが、最近の物件はHEPA+という第一種換気(機械給気、機械排気)になっているようです。

このブログで2番目に読まれている「パナホームの24時間換気システム(ピュアテック)の実力は?(冬・春編)(2015/3/22)」や「パナホームの24時間換気システム(ピュアテック)の実力は?(夏編)(2016/5/25)」をお読みいただいているのかなと思います。


それにしても、こうして見ると、美味しいパン屋さん情報は不要なのか?!( ;∀;)と思ってしまいます・・・。

いや、それこそが必要だ!という方は、是非、コメントいただけると励みになるかも?(笑)

(実際には、それらパン屋の情報は、他のグルメ系のブログに方が検索上位に来るでしょうから、こちらのような弱小ブログにトラフィックが流れてこないのは当然なのですけどね。)


というわけで、このブログをどんな人にご覧いただいているのかを見てみました。

皆様のニーズに答えられているのか、よくわかりませんが、マイペースでもうしばらく続けてみようかと思います。

今後ともよろしくお願いします!

それでは、また。




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2016年7月25日月曜日

ふるさと納税、損をしない返礼品の選び方!(2016/7/25)

みなさん、こんにちは。
今日は、以前に書いた「知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」の記事の続きで、実際にふるさと納税をしてみたので、そのレポートをさせていただきます。


1.返礼品の選び方!


今回、ふるさと納税をするのに利用したのは、こちらのサイト。



こちらのサイトは、各自治体の人気の返礼品をランキング形式で紹介してくださっているので、とっても使いやすいです。

とは言え、色々な返礼品があって、つい目移りしてしまいます。

そんな時にひょっとしたら参考になるかも知れない選び方がコチラ!

ふるさと納税があろうとなかろうと、「どうせ買わないといけないもの」を選ぶ!

何が「どうせ買わないといけないもの」に該当するかは、人それぞれではあります。

毎晩、晩酌が欠かせない方にとってはお酒もひとつの選択肢になるでしょうし、ゴルフ大好きな方でちょうど行きやすい場所のものがあればプレー利用券なんかもありかも知れません。

ただ、多くの方にとって「どうせ買わないといけないもの」と言えば、やはり「お米」かなと。


例えば、「佐賀県唐津産 特別栽培米 コシヒカリ」は15kg(5kg×3)で、寄付金額10,000円となっています。

特別栽培米のコシヒカリであれば、5kgで2,000円はかかりますので、約6,000円~8,000円相当のお品ということになります。

ここで、10,000円を支払って6,000円の品物、というわけではないので要注意。

10,000円の寄附をしますが、来年の住民税で8,000円が返ってきて、実質2,000円の支払で6,000円の品物をゲットできる、という計算になります。

やはり、みなさま同じことを考えるようで、この記事を書いている時点で月間総合ランキングもデイリーランキングも堂々の1位となっていますね。


2.実際に寄付してみた!


というわけで、実際に佐賀県唐津市に10,000円の寄付をして、「佐賀県唐津産 特別栽培米 コシヒカリ 15kg(5kg×3)」をの返礼品をゲットしてみました。

サイトの説明によると、発送時期は「お申込みから1週間程度」とあります。

実際には、寄付後6日目に発送のメール連絡があり、7日目には届いていました。

なお、「2016/7/11より順次、米袋のパッケージが変更となっております。お申込み受付のタイミングにより、写真と異なる場合がございます。予めご了承ください。」ということで、我が家に届いたものは変更前のパッケージデザインのものとなります。

実際にとどいたのはこちら。「24時間熟成精米」と書かれた5kgのお米が3つ。


 こちらはオモテ面。


ウラ面はこちら。


特筆すべきは、 ラベル下に書かれた精米日。


なんと、28年7月9日と書かれています。

サイト上の説明で「美味しく召し上がっていただくため、到着後1ヶ月以内の消費をお勧めいたします。」と書かれていますが、そのこととあわせて考えると、入金後に精米し、それを送り届けてくれるということなのでしょうね。

現在、美味しくいただいています。コシヒカリ、美味しいです。^^


実は、もう1箇所、同時に静岡県吉田町へも10,000円の寄付を行いました。

何をゲットしたかというと、「静岡県産うなぎ蒲焼詰め合わせ(有機原材料使用たれ)A」。

これも「どうせ買わないといけないもの」なの?とツッコミを受けそうですが、もうじき土用の丑の日ということでご容赦を。

提供元の「株式会社フーズ・ユー綱正」さんは、がらぱごすkitchenさんのページによると、蒲焼き2尾(150g×2)で、6,050円で販売されているようです。

同じものかは分かりませんが、今回の返礼品は70g×3ということで、おおよそ4,000円相当の価値がありそうです。

しつこいですが、4,000円相当のものを10,000円で買うなんて、という話ではありません。

さらに、4,000円相当のものを2,000円で買うことができた、という話でもありません。

我が家の場合、お米で既に元をとっているので、実質0円(タダ)で4,000円相当の鰻をゲット、ということになります。

なんだか不思議な制度ですよね、ふるさと納税って。

実際に届いたのはコチラ。


発泡スチロールの箱を開けると、こんな感じです。


串に刺して蒲焼きにされた鰻0.5尾×3。


嫁子さんが、説明書きに従って、タレを塗りながら焼いてくれました(ありがとう)。


ご飯の上にのせて完成です。


結構、美味しそうですよね。実際、美味しかったです。


こちらの返礼品、国産ウナギを使っているだけでなく、調味料も有機しょうゆ、有機みりん、 有機砂糖を使っているとのこと。



というわけで、実際に寄付してゲットした返礼品の紹介でした。


実は忘れてはいけない大切なことがあって、この後に送られてくる寄付証明書を使ってきちんと手続しないと、単に10,000円で数千円相当のものを買っただけになってしまいます。

寄付証明書の送付は2か月後くらいということなので、それらが届いて、確定申告を行って、実際にお金が返ってくるところまで、また何らかの形でレポートさせていただこうと思います。



それでは、また。


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2016年7月5日火曜日

28年度の路線価が公表されましたね!(2016/7/5)

みなさん、こんにちは。
今年も7月1日に平成28年度の路線価が公表されています。

国税庁さんによるいわゆる相続税路線価です。

土地の価格にも色々あって分かりにくいですが、相続税路線価はだいたい相場(公示地価)の8割くらいと言われています。

(「27年度の路線価出ましたね!(2015/7/4)」で、路線価、公示地価、基準地価などを説明させていただいていますので、ご興味のある方は、そちらも参照ください。)

昨年度の公表時点では、SSTの敷地内は個別評価ということでした。


今年度はというと・・・


残念ながら、まだ「個別評価」のままでした。

換地処分が行われたのが2015年の7月だったためでしょうか。

土地区画整理事業としては平成27年で終了しているので路線価が設定されていることを期待していたのですが、来年度以降ということになりそうです。

ちなみに、Fujisawa SSTの目の前の湘南新道の路線価(道路を渡ったヨークマート側の土地の路線価)は、平成28年度は「190D」ということで、1㎡あたり190,000円となっています。
(Dの記号は、その土地が借地の場合は60%掛けで路線価を計算することを意味しているので、ここでは気にする必要なしです。)

また、Fujisawa SSTの西側の道は「165D」、つまり、1㎡あたり165,000円となっています。

平成27年度も「190D」と「165D」ですね。

ただ、平成26年度を見るとちょっと様子が異なるようです。


西側の道は「165D」ですが、湘南新道が「185D」となっています。

さらに遡って平成25年度を見てみると、


西側の道も「160D」で、湘南新道は「185D」だったようです。

つまり、平成25年度から平成28年度にかけて、湘南新道は「185D→185D→190D→190D」、西側の道路は「160D→165D→165D→165D」という推移のようです。

藤沢SSTの物件が最初に売り出されたのが、平成26年2月頃(2014年2月頃)でしたから、ひょっとしたら、少しだけ路線価が上がったのは藤沢SSTの開発による影響があったのかも知れないですね。

この160D→165Dという変化は、たかが5,000円の違いではあるものの、120㎡の土地なら路線価ベースで19,200,000円から19,800,000円に、基準地価ベースに換算すると(80%で割り戻すと)、24,000,000円から24,750,000円に上がったということになるので、結構な金額です。

これを資産価値が上がったと喜ぶべきなのか、相続税などの税額が上がったと嘆くべきなのか。

私自身は、どちらかと言えば終の棲家と考えているので、後者の色合いの方が強いかも(泣)。

それでは、また。

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