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2017年2月8日水曜日

オススメの節約術5選!【2017年版】(2017/2/8)

みなさん、こんにちは。

2017年も早くも一月が経過して、気づけばもう2月です。

2月と言えば確定申告。

税務署は土日祝はお休みですが、藤沢税務署では2月19日、26日は確定申告を受け付けてくれるようです。

もちろん、郵送でもe-taxでもなんでもいいのですが、窓口で提出すると形式チェック(必要書類が揃っているか、記載漏れがないかなど)を行ってもらえます。

なので、私のようなうっかりさんにはオススメかも。^^;

申告書の作成相談の列はすごいことになっていますが、提出だけならすぐですしね。

さて、サラリーマン世帯で、給料以外の雑所得が20万円を超えていないような場合、確定申告はむしろ還付申告としてお金が戻ってくるという話になります。

今日はそんな税還付も含めて、お金を生み出すor戻ってくるor支出を抑制する系の鉄板の節約術を5つ、書かせていただこうと思います。


最初の3つは、これまでにブログ記事とさせていただいたものの紹介ですが、4番目・5番目のネタは私のブログでは初登場です!(ちょっと小粒ですけど)

それでは、我が家での寄与度の高い順で行かせていただきます。


1.住宅ローン減税で節約!


まずは言わずと知れた住宅ローン減税。

住宅ローンの年末残高の1%が還付される制度で、年間ン十万円規模の税還付が期待できます。

まぁ、この制度については、私のブログを読みに来るような方でご存知ない方はいらっしゃらないですよね。

以前に「繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)」などのエントリでレポートさせていただいているので、詳細はそちらをご確認ください。


2.ふるさと納税で節約!


こちらも今や知らない人は少ない制度ですよね。

収入や扶養の状況によって、年間でン万円〜ン十万円の住民税の減額が期待できます。

知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」などのエントリでレポートさせていただいているので、興味のある方はお読みになってみてください。

ちなみに我が家では、最近は農薬使用量の少ない特別栽培米をいただいているのですが、基本的にはふるさと納税でまかなうことができているので、計算上は年間のお米代が2000円未満で済むことになります。

この影響は言うまでもなく、デカいです。


3.格安SIMに切り替えて節約!


続いて、携帯電話の契約です。

以前は某最大手通信キャリアのスマートフォンを使っていまして、月額約7,000円(税込)で契約していましたが、「フィーチャーフォン(いわゆるガラケー)+従来のスマホをデータ専用端末として継続使用」とすることで月額約3,000円(税込)になりました。

(その後、スマホが壊れて、フィーチャーフォン+SIMフリーのタブレット」という構成になりましたが、毎月の通信費は変わりません。)

詳細は「通信費を見直してみた!(2015/1/24)」のエントリをご確認ください。

ちょっと古い記事なので、キャリアの料金プランが変わったりしていますが、傾向は今も同じだと思います。

毎月4,000円の違い=年間で48,000円。

これもかなり大きいです。

私の場合は、「フィーチャーフォン+SIMフリーのタブレット」の組み合わせにしましたが、より単純に、格安スマホへの切り替えも節約になると思います。


4.クレジットカードのポイント還元で節約!


さて、ここからはこのブログでは初出のTipsですが、何を今更という感すらあるものでスミマセン。でも、結構バカにできません。

私がオススメかなと思うのは、JACCSカード発行の「REX CARD」という名のクレジットカードです(カカクコムさんとの提携カードのようです)。

こちらポイント還元率が1.5%と高めに設定されていて、さらにそのポイントをこのカードでの支払いに充てられるという、ほぼ現金での還元に近いポイント還元システムを持っています。

※残念ながら、2017年10月より、1.25%相当に切り下げられてしまいました。以下の文章は修正しておりませんが、1.5%→1.25%に読み替えていただきますよう、お願いします。

例えば、電気代の支払いをこのカードに切り替えると、電気代が平均して月10,000円とすると年間120,000円を支払う訳ですが、年間で1,800円分のポイントが還元されることになります。

電気代以外に水道代や携帯電話代、インターネット接続料などなど、いずれにせよ払わないといけない固定費はたくさんあると思います。

これらを合わせると、ポイント還元額が年間で数万円になることも十分に期待できます。

さらに、JACCSモールと呼ばれるサイトを経由してオンラインショッピングをすると、さらに追加でポイントが付与されるのも見逃せません。

JACCSモールではアマゾンさんはさらに0.5%が追加でポイントになりますし(通常の1.5%とあわせて計2.0%)、先日「ガーデニング用品やお花の苗、どこで買っていますか?(2017/1/17)」の記事で紹介させていただいたアイリスプラザさんはさらに1.5%ということで、計3.0%分がポイントになります。

ちなみにアイリスプラザさんはこれを書いている時点で
還元率アップのキャンペーン中のようで、
2%+1.5%の計3.5%還元になっています。

それから、ふるさと納税のふるなびさんもJACCSモール経由で利用することができて1.5%+0.5%=2.0%のポイント還元があります。

つまり、極端に言えば、収入や扶養の状況によっては100,000円の寄付で自己負担2,000円のところ、その2,000円がポイントで返ってくる=自己負担なし!ということも可能なのです。

年会費も年間50万円以上のクレジットカード利用があれば無料になります。

REX CARD」、まだ検討されたことのない方は、一度ご覧になってみては。


5.無事故・無違反で節約!


最後は、任意の自動車保険のゴールド免許特約です。

保険会社によりますが、ゴールド免許特約として約10%前後の割引となることが多いようです。

保険料はドライバーの年齢や車種、その他契約内容に依存しますので、一概になんとも言えませんが、仮に50,000円の保険料だとすると、ゴールド免許であるというだけで、5,000円の節約になります。

年間5,000円ということで、少し地味に見えますよね。

ただ、この「ゴールド免許」、一旦失うと再びゴールド免許に戻すのにとっても時間が掛かるので注意が必要です。

まず、ゴールド免許の取得要件ですが、5年間無事故・無違反でいることが必要です。

単純に考えても、例えば駐停車違反を1回してしまって更新期限となりゴールド免許でなくなってしまうと、そこから5年間はゴールド免許に戻れません。

ここで、さらに「2015年に1回、2016年に1回の軽微な違反をしてしまい、2017年に更新期限を迎える」といったケースを考えてみます。

免許証の更新期間は、軽微な違反(駐停車違反・通行禁止違反・一時不停止・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)・携帯電話使用等・シートベルト装着義務違反駐停車禁止違反など)が過去5年に1回以下なら5年、それ以上だと3年となります。

よって、2017年に発行される免許証は、過去5年間に2回の軽微な違反をしていますので、更新期間3年となり、2020年までとなります。

3年後の2020年に更新する時点では、2016年の違反の1回がカウントされるので、ゴールド免許にはならず、5年後の2025年までブルーのままです。

そして、2025年の更新時になって、ようやくゴールド免許に戻ることができます。

つまり、このケースではゴールド免許に戻るのに8年を要しています。

その間はずっとゴールド免許特約が使えず、年間約5,000円の余計な出費が続くのです。

そして、その間にさらに軽微な違反1回があったりすると、さらに5年が追加・・・。

例えば、放置駐車違反の反則金は駐停車禁止場所で普通車なら18,000円ですが、ゴールド免許特約の非適用というダメージがさらに毎年かかるのです。

そう考えると、路駐はとっても高くつくので、数百円~数千円の駐車料金がかかったとしても正規の場所に停める方が節約になるということかなと思います(節約になるから交通ルールを守るというものではありませんが)。



以上、5つの節約術、いかがでしたでしょうか。

他にもよい節約術がありましたら、ぜひぜひ、コメントいただけると嬉しいです!

それでは、また。

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2016年11月5日土曜日

3年目の住宅ローン減税!還付金が結構あるのは喜んでいいのか悲しむべきなのか!(2016/11/5)

みなさん、こんにちは。
今年も11月となり、年末調整の時期がやってきました。

そう。私を含む給与所得者にとっては住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の手続のシーズンです。

住宅ローン減税については、こちらのブログでも複数の記事を書いてきました。


繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29」の記事は、このブログで3番目によくお読みいただいている記事ですし、他の記事も比較的アクセス数が多めです。

いつも外出しがちな諭吉先生が、年末に帰ってくるための手続ですから、大事ですよね←



さて、ご存知のとおり、住宅ローン減税は初年度は確定申告を行う必要がありますが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

提出する書類は、次の2点。

  1. 「平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
  2. 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


(1) 住宅借入金等特別控除申告書


1つ目の申告書は、2年目の年末調整の時期より前に、税務署から9年分まとめて受け取っています。

昨年、「平成27年分」と書かれた申告書を1枚使っているので、今回は、残った8枚の申告書の中から「平成28年分」と書かれたものを使います。

ところで、この平成28年分以降の申告書では、右上の氏名欄のところに「あなたの個人番号」としてマイナンバーを記入する欄が追加されています。


ただ、このマイナンバーの記入欄に関して、少し前にこんなハガキが届きました。


これによると、平成28年3月31日の法改正で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、「マイナンバーの記載が不要になりました」とのこと。

間違えないように、斜線を引いておきましょう、とされています。

ちなみに、こんな作業が必要なのは私が3年目だからで、今年が2年目の方は、法改正後に9年分の申告書が届いたということになると思います。

その場合、もとからマイナンバーの記入欄のない申告書が届いているのではないかと思います。


マイナンバーの記載要否についての見直しは他の書類にも及んでいるようで、こちらの国税庁さんのページで確認できます。

マイナンバー制度が始まって以来、「初めてマイナンバーを使う時がきた!」と思っていたのですが、どうやら行政機関以外の提出先機関が既にマイナンバーを把握している場合には記載しないことになったようです。

確定申告のタイミングまでお預けということになりそうです。

(確定申告は、上述の国税庁さんのページの「平成29年1月1日以降も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」(PDF注意)によるとA表もB表も掲載されています。)


(2)年末残高等証明書


2つ目の年末残高等証明書は、我が家では10月頃に住宅ローンを組んでいる銀行から届きました。

平成28年12月31日時点での予定残高が記されています。

予定残高ということで、この残高証明書が発行されてから年末までの間に繰上返済を行ってしまった場合、後日、修正の申告が必要になってしまいますので、注意が必要です。

特に、三井住友信託銀行さんの自動返済(住宅ローンの引き落とし口座に引き落とし日の時点で設定金額(0円から設定可)を超えて1万円以上の残額がある場合に、その金額を自動的に繰上返済するというサービス)を利用している場合は、引き落とし日に口座に余計なお金が入っているだけで繰上返済が行われてしまうので、気をつける必要がありますね。


(3)申告書に記載してみて思ったこと!


さて、申告書への必要事項の記入ですが、記載内容自体は「2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)」で書いたものと同じです。

が、1年ぶりなので「どうするのだったっけ?」という感じでした。

金額も小さくないこともあって、2年目のときに感じたのと同じように、なんだか気疲れします。

そして、「ローン残高、あんまり減ってない!」と感じたのも昨年と同じ。( ;∀;)

その分、還付される金額も大きくなるわけですけど、なんだかやっぱり複雑ですね。

早くローン自体が終わるとよいのですが。

それでは、また。


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2016年10月24日月曜日

ふるさと納税っていつまでにしたらいいの?(2016/10/24)

みなさん、こんにちは。

さて、こちらのブログでも「知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」、「ふるさと納税、損をしない返礼品の選び方!(2016/7/25)」と、何度かふるさと納税のことを書いてきました。

私自身もお得に活用させていただいています(住宅ローンを早く返し終わるためにも、お得な制度は活用しないとですよね)。

そんな、ふるさと納税の制度を活用されている方の多くの方がやきもきしているであろうこと。

それは「寄附金受領証明書がなかなか送られてこない!」ということではないかと思います。

というわけで、今日は、「寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?」というところの実態と、もし、送られてくるまでに時間が掛かるなら、そのリードタイムを踏まえて「ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?」といったあたりのことを書いてみようと思います。


1.寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?


ふるさと納税を行うと、返礼品だけでなく、「寄附金受領証明書」といった名称の書類が寄附先の自治体から送られてきます。

こんな感じの書類です(こちらは佐賀県唐津市様からとどいた寄附金受領証明書です。美味しい特別栽培米「夢しずく」を返礼品としていただきました。)



寄附先の自治体にもよるものの、寄附を行ってから「寄附金受領証明書」が送られてくるまでには、ある程度の時間がかかることは覚悟した方がよいようです。

例えば、ふるさと納税サイトのさとふるさんのよくあるご質問の「寄付証明書はいつ頃おくられてきますか?」の項を見ると、「申込完了日から2か月程度」というのが標準的なようです。

別のふるさと納税サイトのふるなびさんのサイトでの説明によると、自治体によって「お礼の特産品に同封されてくる。」「お礼の特産品とは別に、寄附後1~2ヶ月後に発送。」「確定申告が始まる2月中旬までに、1年分の寄附の総額を記載し、まとめて発送。」といったパターンがあるとされています。

私自身の経験では、早い自治体(上述の佐賀県唐津市様の例)だと寄附をしてから1か月くらいで届きました。

他方、別の自治体の場合、サイト上の説明では「申込完了日から2か月程度」とされていたのですが、3か月経っても届かず・・・。

そちらの自治体へは季節ものの返礼品目当てで寄附をさせていただいたということもあって、同じ時期に寄附をされた方がたくさんおられて手続に時間がかかってしまっていたのかも知れません。

また、寄附をしたのが7月頃ということで、その後の確定申告などの手続の時期までかなり時間的余裕があったため、自治体側としても急ぐ必要がなかったからかも知れません。

それでも3か月が経過して「さすがにそろそろ問い合わせをした方がいいのかな?」とやきもきしてしまったのですが、3か月と2週間ほど経ってようやく「寄附金受領証明書」が届きました。

というわけで、3~4か月かかることもある、という風に思っておいた方がよさそうです。


2.ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?


ふるさと納税を行うことのできる時期について、総務省さんのページでは次のように説明されています。

Q4. ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?
A. いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。

これによると、1月1日から12月31日までに行った寄附については、その1年間の所得に対する課税の手続の中で取り扱われるということのようです。

そして、寄附金の還付を求めるために確定申告を行う場合、確定申告の期限は3月15日です。

また、確定申告の不要な給与所得者の場合は、寄附先が5団体以内に留まるならワンストップ特例制度を使うことで確定申告をせずに税金の還付を受けることができます。

その場合は、寄附先の自治体へ、寄附を行った年の翌年1月10日までに、特例申請書を提出する必要があります。

ここで、1で書いたように「寄附金受領証明書」の送られてくるのに3~4か月かかる場合があるとすると、これらの手続期限までに「寄附金受領証明書」を入手しておく、つまり、各期限の3~4か月前までに寄附を終わらせておく必要があるのかどうかが気になるところです。

結論から書きますと、絶対にそうする(早めに寄附をする)必要があるというわけではないようです。

ただ、ワンストップ特例制度を使わずに確定申告で手続を行う場合には(特に、個人事業主の方や給与所得のほかに雑所得が20万円以上あるなどして確定申告を行わなければならない方の場合には)、「寄附金受領証明書」が確定申告の期限までに届くように、早めに寄附を行っておいた方が「楽」ということは言えそうです。

(1) ワンストップ特例制度を用いる場合

特例申請の際に申請書に添付する必要があるのは「(決められたパターンでの)本人確認資料」だけで、寄附金受領証明書は添付する必要がありません(申請は寄附先の自治体に対して行いますが、そもそもその寄附先の自治体が寄附金受領証明書の発行元なので、当たり前ですね)。

というわけで、ワンストップ特例を受ける場合は、寄附金受領証明書が届くのを待つ必要はないことになります。


(2) 確定申告を行う場合

確定申告を行ってふるさと納税による還付を受ける際には、寄附金受領証明書の原本を添付する必要があります(平成27年4月1日 総税市第27号 総務省自治税務局市町村税課長通知(PDF注意)より)。

そのため、確定申告を行う場合には、原則として確定申告の期限の日までに寄附金受領証明書も用意して、確定申告書に添付して提出することが必要ということになります。

もちろん、寄附を受けた自治体の側もそのことは十分に分かっているでしょうから、普段は3~4か月かかるとしても、確定申告に間に合うように発行してくれるのではないかと思います。

それでも、「今年分のふるさと納税の恩恵を最大限に受けよう」と年末に駆け込む方も多いでしょうし、年末ギリギリに寄附をした場合、自治体も年末年始はお休みでしょうから、自治体側の手続に普段よりも時間が掛かってしまう可能性も大いに考えられるところです。

となると、寄附金受領証明書が届くまでにかなりやきもきさせられてしまいそうです。

また、何らかの手違いで処理が滞るなんていうこともないとも限りませんので、やはりある程度は余裕をもって寄附を行っておいた方がよさそうです。


なお、寄附金受領証明書が3月15日の確定申告の期限に間に合わなかったとしても、それで還付が受けられなくなるわけではありません。

税金の納付を行うための確定申告と違って、払い過ぎた税金の還付を受ける手続(還付申告)の場合は、その原因が発生した日(今回の場合では寄附を行った日)の翌年1月1日から5年間、受け付けられています。

また、この還付申告は、確定申告の期限とは関係なく、その5年間の間であればいつでも行うことができます。

還付申告書はそれ専用のフォーマットはないので、国税庁の確定申告特集のページの「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告と同様に、「申告書・決算書・収支内訳書等作成開始」のボタンを押して、「所得税コーナー」にて、所得が給与所得や公的年金所得のみの方のためのフォームを用いて作成します。


なお、その年の所得について既に確定申告を行っている場合(個人事業主の方や、給与所得者であっても給与以外の雑所得が20万円を超える/給与所得が2,000万円を超えるなどして確定申告を行わなければならない方など)は、還付申告ではなく、「更正の請求」という手続で、すでに行った確定申告の訂正という形で行う必要があります。

この場合は、「更正の請求書・修正申告書作成開始 」というリンクから必要な申告書を作成する必要があるようです(更正の請求も5年間できます)。


というわけで、確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまっても還付の手続はできるので、損をするということはないようです。

それでも、似たような手続を2回もするのはやはり面倒ですので、確定申告とあわせて手続が行える方が「楽」とは言えるかなと思います。

3.まとめ


というわけで、縷々書いてきましたが、まとめると「寄附先自治体から届く「寄附金受領証明書」が届くのにはそれなりに時間がかかるので、やきもきしないで済むようにするには、年末に駆け込みでふるさと納税をするよりも、もう少し余裕をもってした方がよさそう」といった感じでしょうか。

なんだか当たり前な感じの結論になってしまいました。^^;


そうそう、あんまり年末ギリギリにふるさと納税をしようとすると、金融機関や該当の自治体のカレンダーによっては12月31日までの寄附にならずに翌年扱いになってしまうこともあるようです。

そんな事態を避ける意味でも、やはり余裕をもって行う方がよいのでしょうね。





それでは、また。

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2016年8月30日火曜日

宝くじ付き定期預金で再び当選!しかも今度はダブル当選!?(2016/8/30)

みなさん、こんにちは。
唐突ですが、宝くじ付き定期預金で、宝くじがまたまた当たってしまいました!

昨年、「宝くじ付き定期預金で、宝くじが当たりました!(2015/9/3)」と題して、ドリームジャンボ宝くじ5等、3,000円が当たったことをレポートさせていただきました。

「なんだよ、3,000円かよ」って思わせてしまいましたよね。

今回は違います!

しかも、今回はダブル当選!

百聞は一見に如かず。入出金明細はこちら。


はい。4等の4,000円と、5等の300円があたったようです・・・。

もちろん、当たらないよりは全然いいのですけどね・・・。



ちなみに、私が利用させていただいているのは、静岡銀行さんの宝くじ付き定期預金で、150万円の定期預金を一口として、ドリームジャンボ、サマージャンボ、年末ジャンボの年3回、宝くじを5枚ずつ進呈いただけるというものです。

静岡銀行さんは結構がんばっているようで、日銀のマイナス金利の導入後も、同じ条件で宝くじ付き定期預金を提供してくださっています。

他の銀行・信金さんでは、新規の受付が停止されていたり、条件変更がなされているケースがあるようです。

【受付停止・条件変更のあった機関】

【大きな変更な今のところはしていなさそうな機関】

それでも、最近の報道によると、「日銀総裁 マイナス金利さらに引き下げ可能との認識示す」(2016年8月28日、NHKニュース)とのことなので、さらにマイナス金利が進むようなことがあれば、さらなる条件悪化も覚悟する必要がありそうです。

逆に、今預金してしまえば満期までは条件は変わらないので、早めに判断した方がよいかも知れないですね。

なお、最小預け入れ単位など、各銀行で諸条件が異なりますので、きっちりと確認して選択する必要があるのは、前回、記載したとおりです。


というわけで、宝くじ付き定期預金のレポートでした。

次はきっとブログに書くのを憚るレベルの高額当選しているはず!

・・・なんてことになるといいのですけどね(笑)。

それでは、また。




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2016年5月13日金曜日

知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)

みなさん、こんにちは。

今日は、少しでも節約&節税して住宅ローンの足しにしようということで、ふるさと納税について書いてみようと思います。

みなさまにとっては「何を今更」という感じかも知れませんが、実は私、恥ずかしながら「話には聞いたことはあるけれど?」というレベルでした。

そして、「別に出身地のこと好きなわけでもないしなぁ」とか「住宅ローン減税でかなりの税額控除を受けてるから、あんまり意味ないのでは?」なんて勝手に思いこんでいました。

改めて調べてみて思いましたけど、これ、住宅ローン控除の適用を受けていようといまいと絶対やるべきですね。

思い込み、いくないです。反省。


今回は、かなり長いので、目次をつけておきます。
  1. ふるさと納税ってどんな制度?
  2. 気をつけるべきことは何もないの?
  3. 我が家の場合の自己負担2,000円で済む限度額は?
  4. 限度額を上げるにはどうしたらいいの?
  5. 住宅ローン控除の適用を受けている場合でも大丈夫なの?
  6. どんな返礼品があるの?

1.ふるさと納税ってどんな制度?


誤解を恐れずに一言で言うと、「実質2,000円で数万円相当の品物をゲットする制度」ということになろうかと思います。

ちょっとまとめ過ぎですね。

もう少し分かりやすく補足すると
  • 全国の地方自治体が用意したお品物数万円相当分を実質的に2,000円の自己負担で購入できる制度。
  • ふるさとって言うけど出身自治体でなくてもOK。
  • 所得額や扶養の状況に応じて計算される限度額内なら複数の自治体から複数のお品物をゲットしても自己負担は2,000円。
という感じです。

さらにもう少し正確に言うと、
  • 地方自治体に寄付する場合、所得額や扶養の状況に応じて計算される限度額までは、寄付金額から2,000円の自己負担分を引いた金額全額が、主に住民税の税額控除という形で還元される制度(他の自治体に寄付した分、翌年の住民税が軽減される制度)
  • 寄付に対する返礼品が自治体ごとに用意されており、数万円相当の返礼品を受け取りつつ、税額控除を得られる。つまり、税額控除後の実質2,000円の自己負担のみで数万円相当の返礼品を受け取ることができる。
  • 確定申告をする必要がない方は、5つの自治体への寄付までであれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請により、ふるさと納税についても確定申告なしで税額控除を受けることができる。この場合、控除額の全額が翌年の住民税から控除される。
  • 確定申告を行う必要がある方や、5つを超える自治体への寄付を行う場合は、ふるさと納税についても確定申告が必要。この場合も、税額控除される金額の総額はふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合と変わりないが、寄付金額から2,000円を引いた金額を所得控除としてまず所得税が還付され、残りが翌年の住民税から控除される。

・・・これでもイメージしてもらいやすくするために説明を端折っている部分もありますので、もっと正確に知りたい方は、総務省さんのふるさと納税ポータルをご覧くださいませ。

実際の金額で言った方がわかりやすいかも知れないですね。

例えば、会社員Aさんが「年収800万円で奥さん1人と中学生以下のお子さん1人を扶養」している場合、120,000円分の寄付をして返礼品をゲットしても、自己負担は2,000円だけで、残りの118,000円は、所得税の還付として約24,000円、翌年の住民税の減額として約94,000円(約7,800円/月)が戻ってくるということになります(確定申告を行う場合)。

返礼品の内容にもよりますけど、120,000円寄付して還付と翌年の税負担減とで118,000円分が戻ってくるのに、数万円に相当するようなお品物もいただけるって、かなりお得ですよね。


2.気をつけるべきことは何もないの?


一見いいこと尽くしのようですが、気をつけるべきことはないのでしょうか。

小心者なので、そんな風に思ってしまいます。(^_^;)

ざっと調べた感じでは、次の点には気をつけた方がよさそうです。

  1. 寄付金額が所得額や扶養の状況から計算される限度額を超えてしまうと、自己負担額が2,000円を超えてしまう。
  2. あくまでも「実質」2,000円であって一旦は満額を支払う必要があり、多くの部分が翌年の住民税の減額という形で1年かけて控除されるため、そのことを意識せずに生活費として使ってしまうと支出が増えただけになってしまう。

1点目の限度額を超えてしまわないようにするには、限度額をある程度正確に知る必要がありますが、総務省さんがその計算を支援するツールを公表していますので、後ほど紹介させていただきます。

2点目については、翌年の住民税が下がって生活に余裕ができるので別に損をしているわけではない、ということで、気にしないという考え方もあるかも知れません。

ただ、それではやはり支出が増えるだけになってしまうので、オススメとしては、あらかじめふるさと納税用の口座を決めておいて、そこから寄付を行ったうえで、税額控除された分をその口座に戻していく、という運用かなと。

これなら、元手を減らさず(自己負担2,000円は除く)に返礼品をゲット、という形でふるさと納税のメリットを享受することができます。


例えば住信SBIネット銀行の場合、目的別に口座をいくつでも作れるので、ふるさと納税用の口座を作って管理したりすると、分かりやすくていいかなと思います(ゼロ金利時代ということもあって、ネット銀行の金利面のメリットはメリットと言うほどではなくなってしまいましたが、いくつかのサービスを利用することでランクを上げれば、ATM引き出し手数料や他行への振込手数料の無料回数を増やせるなど、使い勝手も悪くないかなと思います。)


3.我が家の場合の自己負担2,000円で済む限度額は?


上述したように、総務省さんが自己負担額を把握するためのツールを公表されています。

総務省さんの「ふるさと納税のしくみ」というページに、給与収入と家族構成ごとの「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)」の目安が書かれていますが、そのページの最下段に、関連資料として置かれている「寄附金控除額の計算シミュレーション」というエクセルファイルが該当のものです。

先ほどの会社員Aさん「年収800万円で奥さん1人と中学生以下のお子さん1人を扶養」の場合を入力してみました。


いくつかのパターンで寄附額を自分で入力すると、いくらまでなら自己負担2,000円で済むのかがわかります。

Aさんの事例では12万円まで寄付しても自己負担は2,000円で済むようです(同じ条件で寄付金額を121,000円にすると、自己負担額が2,500円になるので、限度額を超えたことがわかります)。

ただ、居住している市町村によって、住民税の額などが微妙に異なる場合があるため、このツールでの計算もあくまでも概算ということになります。

このツールの素晴らしいのは、「計算欄」というシートに、詳細な計算内容が記されていて、そちらも見ることができるということですね。何がどう計算されているのかを読み解くことができるようになっています(結構、ややこしいですけど)。


ところで、給与収入額の入力の仕方ですが、昨年の収入実績よりは、今年の収入予測をかために入れておいた方が良さそうです(特に賞与など、変動の大きいものには注意)。

収入が低いほど限度額も下がる方向なので、ボーナスが思いのほか出なくて収入総額が減ってしまうと、結果として限度額オーバーになってしまう、ということがあるためです。

かための収入予測をした上で、計算上の限度額に近い金額まで寄付をして返礼品をたくさんいただくのがオススメかなと思います。


4.限度額を上げるにはどうしたらいいの?


総務省さんのふるさと納税ポータルサイトに掲載の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」を見れば一目瞭然です。

自己負担2,000円で済む寄附金額の限度額を上げるには、収入をあげるか、扶養を減らすかしかないです。

つまり、いわゆる「DINKs」(Double Income No Kids)が最強ということですね。

共働きの場合(配偶者控除・配偶者特別控除を受けていない場合)は、それぞれが各自の給与収入に応じたふるさと納税をすることができますので、1馬力世帯の倍近いメリットを得られるわけです。

もともと給与収入が高い人ほど有利で、子供がいない方が有利という、「政策としてどうなの?」という感じがしないでもないですが、この政策は所得再分配や出生率向上を目的としていないということですね。

税金を沢山納めている方ほどメリットが大きい、という見方をすれば、公平なようにも思います。


5.住宅ローン控除の適用を受けている場合でも大丈夫なの?


さて、気になる住宅ローン控除との関係です。

私のページを見に来た方にとっては、一番興味のあるところではないでしょうか。
前置き長くてすみません。

(1) 住宅ローン控除の制度概要


住宅ローン控除の制度は、借入時期や認定長期優良住宅かどうかなどによって控除金額の上限値が異なりますが、基本的には
  • 住宅ローンの借入金の年末残高(上限あり)の1%が所得税から税額控除される
  • 所得税では控除しきれない場合、翌年の住民税から控除される(限度額あり)
というものです。

FujisawaSSTのパナホームの物件の場合、認定長期優良住宅なので、平成26年3月までに消費税5%で購入した場合は年末残高の上限は3,000万円となり、最大でその1%の30万円の控除を受けることができます。

同4月以降に消費税8%で購入した場合は5,000万円で、最大50万円です。

所得税を控除額以上に支払っていれば、話はそれで終わりですが、所得税では控除しきれない場合も、翌年の住民税から控除してもらえます。

その住民税からの控除金額の上限(年額)は、消費税5%で購入した場合は97,500円、消費税8%で購入した場合は136,500円とされています。
(正確には、所得税の課税総所得金額の5%もしくは7%と、上記固定額のいずれか低い方が上限ですが、そちらが適用されるのは課税総所得金額(収入から給与所得控除や扶養控除などの所得控除額を引いた金額)が195万円以下の場合です。)

(2) 住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能?


基本的に併用は可能です。

唯一、影響が出るのは、ふるさと納税による所得税の還付のせいで、住宅ローン控除の所得税から税額控除できる金額が減ってしまい、その結果、住宅ローン控除について住民税からの控除金額の上限を超えてしまう場合です。

少し分かりづらいと思うので、図にしてみました。


ふるさと納税による所得税の還付は所得税率を掛ける前の所得から「寄付金額-2,000円」を控除するという形で計算されるので、イメージとしては住宅ローン控除よりも先に計算される感じになります。

一方、住宅ローン控除は所得税率を掛けた税額からの控除で、ふるさと納税適用後の所得税額から控除され、所得税では控除しきれなかった分が住民税から控除されることになります。

つまり、ふるさと納税のない場合に比べて、ふるさと納税による所得税の還付分だけ、住宅ローン控除が住民税側に押し出される感じです。


分かりにくいと思うので、実際の数字で考えてみます。

もう一度、Aさん登場、としたかったのですが、Aさんの場合、医療費控除とか生命保険控除とかでもっと所得控除が発生しないと、自己負担2,000円となる限度額いっぱいのふるさと納税(12万円)と限度額いっぱいの住宅ローン控除(年額50万円)を併用しても、ギリギリ大丈夫なことが判明。(^_^;)

ちょっと年収を減らした会社員Bさん「年収720万円で奥さんと中学生以下のお子さん1人を扶養」が消費税8%への増税後に物件を購入された場合を想定してみます。

  • Bさんの場合、住宅ローン控除もふるさと納税も考慮しない場合の所得税額は、総務省さん提供のツールによれば、265,970円となります。
  • ここで、Bさんの借入金年末残高が4,000万円の場合、住宅ローン控除による税額控除は年額40万円となり、所得税265,970円の全額が税額控除されて、さらに残りの134,030円が翌年の住民税から控除されます。
  • Bさんがさらにふるさと納税も限度額ギリギリまで活用しようとした場合、103,000円までであれば、自己負担2,000円となります。
  • その時、ふるさと納税による所得税の還付として、20,624円が返ってきます(ふるさと納税ワンストップ特例制度を使わない場合)。
  • その結果、所得税から控除できる住宅ローン控除は245,346円となって、年額40万円の住宅ローン控除のうち、154,654円が残ります。
  • 住宅ローン控除の住民税からの控除額の上限は136,500円なので、154,654-136,500=18,154円は控除できず、ということになってしまいます。


さて、このBさんですが、ふるさと納税をしない方がいいのでしょうか。

まず、Bさんが確定申告をしないで済む場合(高額医療費控除がない、給与以外の収入が20万円を超えていないなど)は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を使うと、寄付できるのが5自治体までという制限はあるものの、ふるさと納税による控除額の全額を住民税側に持ってくることができるので、問題を解消できます。


確定申告をせざるをえない場合、ワンストップ特例制度は使えません。

その場合も、ふるさと納税を完全にあきらめる必要はなく、理論上はふるさと納税の寄付金額を下げさえすれば、住宅ローン控除を限度額まで受けながら、ふるさと納税も活用することができなくもありません。

ただ、誤差数千円レベルの収入予測をしないとならず、他の生命保険料控除なども手計算で加味して精査する必要があるので、あまりオススメできないです。

Bさんに限らず、住宅ローン控除が所得税だけでは控除できず、住民税側に10万円以上食い込んでいるような場合は、かなりシビアに計算しておいた方が良さそうです。

逆に、住宅ローン控除が所得税だけで控除できている場合や、住民税側への食い込みが数万円レベルであれば、気にする必要はないと言ってよいと思います。


6.どんな返礼品があるの?


ようやく、ここまで来ました。

普通、ふるさと納税のブログというと、ここから始まりますよね。

返礼品の検索が非常に簡単なサイトがあるので、こちらを使うのがお手軽かなと思います。

これを書いている時点だと、人気のお礼ランキングトップは、佐賀県嬉野市の「佐賀牛 切り落とし1kg(寄付金額10,000円)」です。

ちなみに、「1kgで10,000円ということは100gで1,000円か。近所のお肉屋さんでも買えそうだな。」と考えてはいけません。

会社員Aさんなら、12万円の寄附までは自己負担2,000円ですから、12万円全額を嬉野市さんに寄付すれば、12kgの霜降り牛肉を自己負担2,000円でゲットできるのです(←食い過ぎ!)。

12kg2,000円、つまり「100g17円で霜降り牛肉ゲットできる」ということです。

(実際には、1日限定100セットしか受け付けていないようですし、そもそも12kgもの大量の牛肉を一度に食べきるのは大変なので、10,000円の寄附を何回かリピートさせていただく、というくらいがいいかも知れないですね。)

さとふる」さんでは、肉、魚介類、米・麺類、野菜・くだもの・きのこ、卵・乳製品、加工品、惣菜、お菓子・スイーツ、飲料・酒類、雑貨、旅行券・チケット、花・観葉植物、その他、スペシャルとカテゴリ別で探すこともできます。

地域から探すこともできます。

食べ物ではなく、例えば夏休みの旅行に使ってもよいかも。

なんだか、ちょっとテンションあがってきますよね。

というわけで、ふるさと納税、めいっぱい活用しちゃいましょう。


番外編.自己負担2,000円を超えるふるさと納税をするとどうなるの?


最後に、少し番外編。

さとふる」さんを見てると、時々、何十万円以上の金額が設定されているお品物があります。

それらはさすがに自己負担2,000円とはいきませんが、自己負担2,000円で控除される限度額を超えた金額はすべて自腹かというと、そんなことはありません。

会社員Aさんのケースで、10万円刻みで自己負担額と税額控除の関係をグラフにしてみました。


(10万円刻みで作ったグラフなので、10万円を超えると自己負担額が増えるかのように見えてしまっていますが、正確には、Aさんの場合なので12万円までは自己負担2,000円です。)

このグラフを見ていただくとわかる通り、ふるさと納税額が増えると当然に自己負担額も増えますが、寄附金控除の金額もなだらかながら増えています。

例えば、50万円のふるさと納税をした場合、約27万円は自己負担となりますが、23万円は戻ってくるのです(あくまでもAさんの場合で、給与収入に応じてグラフの形が変わります)。

つまり、50万円のふるさと納税の返礼品が30万円くらいの価値があるものなら、Aさんにとっては損ではないということになります。

まぁ、そもそも寄附なんだから、損とかいう話ではないのですけど。

なお、自己負担2,000円を超えるようなふるさと納税の場合、所得税からの控除額も大きくなってきますので、住宅ローン控除との併用が難しくなってきます(所得税から控除しきれずに住民税側に押し出される金額が大きくなってくるため)。

ご注意ください。



以上、わかる範囲でふるさと納税のことについて、書かせていただきました。

素人なので間違いがあったらゴメンナサイ。
もし、間違いにお気づきの際には、コメントにてご指摘いただければ幸いです。

それでは、また。





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2016年1月4日月曜日

2年目の住宅ローン減税の手続→結果!(2016/1/4)

あけまして、おめでとうございます!
お休みってあっという間ですね。
今年も懲りずに拙いブログを綴っていこうと思いますので、よろしくお願いします。

さて、新年1回目の投稿ですが、昨年末の年末調整の結果をレポートしてみようと思います。

とは言っても、手続自体は「2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)」で書いたとおりでして、それ以上に何かすることがあるわけではないです。


まずは、12月の給与の前に手元に届いた源泉徴収票。

こんな感じの書類です(画像は、allaboutさんの「源泉徴収票とは?その見方をチェック」の記事からお借りしました)。



基本的には、上記と同じ感じですが、大きく違うのは、次の2点です。

  1. 「住宅借入金等特別控除の額」の欄: 先日の年末調整の書類作成時に計算した特別控除の金額が記入されています
  2. 「源泉徴収税額」 の欄: その特別控除を踏まえた金額になっています

続いて、12月の給与明細。
源泉徴収票の方は「ふーん」という感じなのですが、やはり驚きなのはこちら!

普段は「総支給額計」欄に記載の金額から「控除額合計」欄(社会保険料などの法定控除と財形貯蓄などの一般の控除を加算したもの)に記載の金額を引いて「差引支給額」が計算されます。

そして、12月ということで「還付徴収税」という項目が法定控除に追加されて年末調整が行われます。

もちろん、この計算自体に変化はありません。

が。

「差引支給額」が「総支給額計」よりも大きいではないですか?!

そうなのです。

還付徴収税の金額が大きいので、「控除額合計」がマイナス(マイナスの控除)になって、むしろ増えてしまうという、普段、あまり目にしない感じになりました。

ちょっとテンション上がりますよね。^^

とは言え、もともと支払った税金が還付されただけですし、それ以上の税金を住宅購入時及びランニングで支払っているので、実際にはお得ということも全くないのですが。

さらに、このお金、どう使うかはもちろん自分次第ではあるものの、うちの場合は、固定資産税の支払などにあてる予定ということで、結局、税金に消えていくという・・・。

それでも若干は残る予定ですが、固定資産税の減免措置が終わる購入5年後や、住宅ローン減税による税還付が終わる10年後以降のことを考えると、使ってしまおうという気にはならず・・・。

とりあえず、なかったものと考えて、繰上返済の原資に組み入れるというのが一番よさそうです。


というわけで、2年目の住宅ローン減税の手続→結果!の報告でした。

それでは、また。

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2015年11月4日水曜日

2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)

みなさん、こんにちは。
先日、「税務署からの連絡!(2015/11/2)」として、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が届いたことを書かせていただきましたが、早速、年末調整の書類を書いてみたので、そのレポートを簡単にさせていただきます。


1.申告書に記入してみた!


まず、率直な感想。
結構、神経を使いますね。

住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)」で書かせていただいたようい、住宅ローン減税で税還付を受けるには、1年目は確定申告が必要で、その際には契約書の写しや長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しなどが必要で、結構、大変でした。

その時に比べればかなり楽ではあります。

作業としては、(1) 銀行から送られてきている「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内容、(2) 申告書の下段に書かれている「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(平成26年分の控除を受けた証明書)の内容とを、平成27年用の申告書の空欄に手で転記しつつ、最後に今年の控除額を計算して記入するというものです。

たったそれだけのことではあるのですが、慣れないこともあって、結構、神経を使いました。
何と言っても、手書きというのが・・・。

なお、具体的な記入項目は次のとおりです。
  1. 給与の支払者の名称及び所在地
  2. 自分の氏名及び住所
  3. 借入金等の年末残高・・・年末残高証明書から転記
  4. 住宅の取得対価・・・特別控除証明書から転記
  5. 土地の取得対価・・・特別控除証明書から転記
  6. 住宅及び土地の取得対価・・・4+5を計算して記入
  7. 住宅の総床面積および居住用部分の床面積・・・特別控除証明書から転記
  8. 住宅の居住用部分の占める割合・・・7から計算して記入
  9. 土地の総面積および居住用部分の面積・・・特別控除証明書から転記
  10. 土地の居住用部分の占める割合・・・9から計算して記入
  11. 住宅及び土地の居住部分の占める割合・・・8と10を踏まえて計算して記入
  12. 住宅・土地の取得対価に係る借入金の年末残高・・・3または6のいずれか少ない方を記入
  13. 居住用部分に係る借入金の年末残高・・・12×11を計算して記入
  14. (増改築を別途行っている場合は、それとの合算)
  15. 特別控除額・・・13×1%

こう見ると計算が大変そうに見えますが、すべて居住用部分の場合は、8、10、11はいずれも100%となりますし、12~14も同じ金額(借入金の年末残高の総額)となる場合が多いと思います。

なお、夫婦で折半して互いに半額ずつを連帯債務として負担している場合、3の年末残高の欄が自己負担分となったりするようです。
(税務署から送られてきた中に、記入要領を書いた紙も含まれていて、連帯債務としている場合のことも例示しながら丁寧に書かれているので、迷わずに済むと思います。)


何と言っても、この手書き用の申告書が残り8年分だけ手元にあるというのが頭痛のタネですね。

自分や会社の住所・氏名、土地・家屋の取得対価、居住用部分の面積・割合などの数字は、多くの方が来年も同じものを書くと思うのですよね(もちろん、1年たって状況が変わる方もいらっしゃると思いますが)。

あらかじめ書いておいて、変更が生じたら再取り寄せみたいにしてくれたらいいのに・・・。

それが難しければ、せめて、手書きでなくて、PCを使って作成できるようにしてくれたらいいのに・・・。

心からそう思います。

ちなみに、申告書への記入をしていて改めて認識したのですが、借入金の年末残高から控除額を計算する際、年末残高に1%を乗じるのですが、「100円未満の端数切捨て」なのですね。

我が家では73.94円が切捨てとなりましたが、国全体でみたら結構な金額になりそうです。

まぁ、固定資産税の計算など、こちらが支払う時の計算も「端数切捨て」だったはずなので、よいのですけど。


2.こんなところにマイナンバー!


それからもう1点気づいたことがありました。

今回使わなかった来年以降の分の紙を改めて見てみたら、最近、何かと話題の「マイナンバー」の記入欄が!


平成27年分の申告書には記入欄がなかったのですが、平成28年分以降の申告書には、勤務先の法人番号と自分の個人番号を記入する欄が用意されていました。

・・・えーと、「番号を書くなら、少なくとも会社名とか会社住所は記入不要なのでは?」と思うのは私だけでしょうか。

もちろん、番号の記入ミスということも考えられるので、チェックするためには必要なのかも知れませんが、それこそ、PC上で入力させて、番号を入力すると自動的に会社の名前、住所なんかを自動入力してくれるくらいのことはしてもらわないと、記入の手間、チェックの手間が増えているだけのような。

個人の番号は、番号入力だけで名前や住所が出てきたらまずいので(適当な番号を入力して調べられてしまう)、そういうわけにはいかないと思いますけど、少しでも簡略化できるように手続きが見直されていくことを期待したいと思います。

(2016/11/5追記)
申告書へのマイナンバーの記入は法改正により無くなりました。


以上、2年目以降の住宅ローン減税の手続レポートでした。

それでは、また。

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2015年11月2日月曜日

税務署からの連絡!(2015/11/2)

みなさん、こんにちは。
先日、藤沢税務署から、A4サイズの封書が届きました。
しかも、「重要書類在中」とか書いてあります。



税務署からの封書というだけで、なんだかドキッとしてしまいますよね。

おそるおそる(笑)開けてみたところ、中に入っていたのは、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」!


こちらの書面、下半分は「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」となっています(個人情報がバッチリ書かれているので、写真は上半分のみとさせていただいています)。

それにしても、もう年末調整の時期なのですね。

なお、上の写真は平成27年分のものですが、実はこれとほぼ同じものがさらに8枚(今年分とあわせて計9枚)と「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ」という説明用紙とが同封されていました。


そうなのです。

「住宅借入金等特別控除」、いわゆる「住宅ローン減税」は、初回こそ確定申告が必要ですが、その初回の確定申告時に控除証明書の交付を「要する」として提出していると、2年目からは年末調整で済むように控除証明書を交付してもらうことができます。
(確定申告書の作成時の様子については、「住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)」にて記事にさせていただいています。)

噂には聞いていましたが、本当に残りの9年分の書類が全部1度に届きました。

今年使うのは、平成27年分の申告書兼証明書だけで、平成28年分以降は、それぞれ来年以降に使うということのようです。

「なくしてしまいそう・・・」と不安になるところですが、「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ」の紙によると、「証明書兼申告書を紛失等した場合には、税務署に再交付の申請をしてください。」とありますので、万一の場合にも、再交付には応じてもらえるようです。


というわけで、年末調整にて、平成27年分の申告書に必要事項を記入して、金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添えて提出すれば、今年分の住宅ローン減税の手続は終了ということですね。

馬鹿にならない金額なので、きちんと手続しないとです。
というわけで、私にとっての「重要書類在中」でした。^^


それでは、また。


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2015年9月3日木曜日

宝くじ付き定期預金で、宝くじが当たりました!(2015/9/3)

みなさん、こんにちは。
今日は、タイトルのとおり、宝くじ付き定期預金で、宝くじが当たってしまった話です。

そうなんです。先日、当たってしまいました。

5等、3,000円(笑)。
(当選金額を最後まで引っ張ると、だまされたーって言われてしまいかねないので、早めに(笑)。ちなみに、6等300円は外れました。)

ネット銀行も含めて定期預金金利は地を這っていますので、どうせならということで今年から宝くじ付き定期預金を一口預けてみたのですが、5等とはいえ早速の当選で少しビックリしました。

というわけで、少しご紹介を。

宝くじ付き定期預金は、いくつかの銀行で提供されています。


このうち、どこの銀行でなければならないというものでもありませんが、一つだけ気をつけた方がいいのは、預け入れ金額に対する宝くじの割り当て枚数の割合が銀行によって違うということです。

例えば、静岡銀行インターネット支店では、150万円の預け入れに対して宝くじ15枚ですが、芝信用金庫では300万円預けても初年度は5枚しかもらえず、2年目以降も15枚しかもらえません。

なお、300万円を宝くじ付き定期預金向けにまわす場合には、瀬戸信用金庫のインターネット支店の「ゆめ紀行」が「宝くじの枚数」という観点ではお得なようです(300万円で年間40枚の宝くじがもらえます)。

使い勝手などは、それぞれご確認くださいませ。

例えば、ということで、静岡銀行の場合を紹介させていただきます。

静岡銀行インターネット支店の「宝くじ付き定期預金」のページによると、次のような特徴があるようです。

  • 1口150万円(満期3年)
  • ドリーム・サマー・年末ジャンボの年3回、各5枚/口(計15枚/口)
  • 連番、バラも選択可能
  • 定期預金の利息も受け取れる(すごく微々たるものですが)

ちなみに、宝くじ自体が送られてくることはなく、番号を記したハガキが送られてきて、当選金は自動で口座に払い込まれます。

さらに、昨日は9月2日ということで「くじの日」だったらしいですが、そこでの敗者復活戦(ハズレくじを対象に、品物が当たるらしい)も、静岡銀行にてちゃんと調べて対応いただけるとのこと。
面倒な手続きを代行してもらえるわけで、嬉しいところです。

静岡銀行インターネット支店では、この宝くじ付きの他に、ウルトラ金利という名称でキャンペーン金利を設定されることがあり、2015年夏(8月末で残念ながら終了。例年、夏と冬にキャンペーンをしているので次は冬に期待ですね。)のキャンペーンでも、税引前で0.33%と数あるネット銀行の中でもトップレベルの金利でした。

その意味でも、開いておいて損はない口座と言えるかも知れないですね。
(入金時は手数料無料ですし、出金時も静岡銀行ATM・セブン銀行ATM・イオン銀行ATMなら手数料無料なので、普段使いにも十分耐えるという方も多いかも。)

以上、宝くじ付き定期預金の紹介でした。

いつか7億円あたりますように。^^
(そしたら、住宅ローンも一括で返せます!←まさに捕らぬ狸、ですね。)

それでは、また。





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2015年8月30日日曜日

三井住友信託銀行の自動返済!(2015/8/30)

みなさん、こんにちは。
今日は、三井住友信託銀行の「自動返済」について書いてみようと思います。


1.先日、起きたこと(表面上)


少し前のことです。
三井住友信託銀行さんからお手紙とハガキが届きました。

「ん?どうしたんだろう?」と思ってお手紙を見てみると、今後1年分の返済計画が書いてあります。
もう一方のハガキを見てみると、「中途半端な金額(数万円程度)」と、「お手続き後の返済残高」が書かれています。

でも、特に返済計画を見ても今までと数字が変わったような感じはしないし、適用金利が変更になるタイミングというわけでもないので、「???」という感じだったのですが、インターネットバンキングで入出金明細を見て原因が判明しました。

そこには、「ジドウヘンサイ」の文字が。

ん?どこかで聞いたことが・・・これ、繰上返済されてますね。

よくよくお手紙の返済計画を見直してみると、返済時の支払金額がほんの少し、微妙に今までよりも減っていました。

どうやら、上述した「中途半端な金額(数万円程度)」の分だけ、返済額軽減型の繰上返済が実行され、その結果として「お手続き後の返済残高」になった、ということのようです。


2.三井住友信託銀行の繰上返済方法


三井住友信託銀行の住宅ローンでは、3つの繰上返済の手段が用意されています。

1つは、いつでも好きな時に返済ができる「自由返済」(1回に返済できる金額は、元金1万円以上300万円以内(1万円単位))。

2つ目は、月々の返済時に住宅ローンの支払口座に契約時に設定した金額を超えて10,000円以上の残高が残っているときに自動で繰上返済が行われる「自動返済」(1回に返済できる金額は、1万円以上100万円以内(1円単位) )です(自動返済の契約が別途必要です)。

あとは、窓口での繰上返済。

1つ目と2つ目については、いずれも手数料が掛からないので、とても気軽に繰上返済ができるというのが三井住友信託銀行の住宅ローンの魅力のひとつだと思います。


3.我が家の運用と今回起きていたこと(内幕)


繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)」でも少し書きましたが、現在は、住宅ローン減税を優先して繰上返済を行っていません(繰上返済用の資金は、別途プールしています)。

そのため、「自動返済」が勝手に行われてしまうことがないように、住宅ローンの返済用の口座には、その月の引き落としに必要な分だけを入金しておいて、返済が行われたら次の月の返済分を入金しておく、という運用をしています。
(実際には、翌月の返済分の金額に、予備として入金した5,000円、銀行から支払われた利息20円、計5,020円を足した金額が入っていました。)


そして、この「自動返済」が行われてしまった月ですが、この月も、引き落としが行われたことを確認したのちに、翌月分を入金しました。

普段と違ったのは、引き落とし日に引き落としが行われた直後、その日のうちに翌月分を入金したこと(これまでは、引き落とし日の翌日以降に入金していました)。

そうなのです。

私の理解が間違いでなければ、三井住友信託銀行の住宅ローンにおける「自動返済」は、上述したように、月々の返済日に住宅ローンの支払口座に契約時に設定した金額を超えて10,000円以上の残高が残っているときに自動で繰上返済が行われるのですが、
  • 「月々の返済の引き落とし」と「自動での繰上返済」とが同時刻に行われるのではなく、
  • 「月々の返済の引き落とし」が行われて、暫くしてから「自動での繰上返済」が行われる(タイムラグがある)
ということのようなのです。

そのため、翌月分の返済金額として入金したはずの金額が、当月の「自動返済」分として支払額軽減型の繰上返済処理されてしまい、その結果、今後の返済計画が微妙に変更になってお手紙等が送られてきた、ということが起きていた、というわけです。

これ、気づくことができていなかったら、ヤバイところでした。

なぜなら、私自身としては翌月分を入金したつもりだったのに、実際の口座残高は0円になっていたわけで、このまま気づくことができずに翌月の返済日を迎えていたら、返済額の引き落としに失敗というまさかの事態になってしまっていたわけですから。
(1回くらいなら、遅延損害金を足した金額を支払えばよいはずですが・・・怖くて試せません!)


というわけで、今回、私が得た教訓。

翌月分の入金は、引き落とし日の翌日以降に!


三井住友信託銀行で「自動返済」の契約をされている方だけにしか価値のない情報ですね(笑)。

ひょっとしたら、どこかの誰かの役に・・・立たないかな(笑)。

それでは、また。^^


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2015年8月12日水曜日

換地処分公告の日がやってきた!(2015/8/12)

みなさん、こんにちは。
先日とうとう、こちらの換地処分公告の日がきましたので、今日はその関係について書いてみようと思います。

1.Fujisawa サスティナブル・スマートタウン土地区画整理事業


こちらの事業の概要は藤沢市のページ「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン土地区画整理事業」に書かれています。

それによると、「周辺地域の土地構造の強化に貢献する公共施設の整備と、多様な機能を持つ土地利用への転換を誘導する宅地の整備を行うことにより、環境負荷のない持続可能な市街地の形成に寄与することを目的に施行するもの」ということのようです。

そして、この事業について、平成27年7月27日に換地処分公告がなされているようです。

つまり、同日をもって今まで保留地だった部分も施行者の土地となりました。

従来は、建物については引渡しのときに所有権が移転していましたが、土地については保留地ということで使用収益権にとどまっていたところ、これでようやく所有権の移転ができることになったわけです。

2.換地処分後の宅地の所有権移転

(1) 物件購入者への影響 

今年の7月27日以降にFujisawa SSTの物件を購入した方は、最初から土地・建物ともに買主への所有権の移転が行われるので、そもそも保留地だとかなんとか言うことを気にする必要はありません。

それ以前に購入した場合、換地処分公告により、改めて土地の所有権の移転が行われます。

所有権の移転自体は当初の売買契約に基づいて行われますが、それとは別に、きちんと登記をすることが必要です。

私が説明するまでもありませんが、何かの間違いなどで誰か別の人に同じ土地が販売されて、その人に先に登記をされてしまったら、あとから販売されたとしても、先に登記を行った方が所有権を持つことになってしまいますので。

逆に言えば、所有権の登記を行ってしまえば、誰がなんと言おうと、「自分の土地だ!」といえることになります。

というわけで、換地処分後は自分の身を守るためにも、さっさと土地の所有権移転登記をしないといけません。


ちなみに、大抵の場合、住宅ローンを組んでいるので「自分の土地だ!」とは銀行さんが言わせてくれません(汗)。

所有権移転登記だけでなく、土地に対しても抵当権を追加設定する登記を行う必要があり、住宅ローンを完済するまでは、「自分の土地だ!でも、抵当権付だけどね」ということになります。

早く「自分の土地だ!」と言い切れるようになりたいものです・・・。

(2) 気になる費用は?

そうなのです。土地の所有権移転登記って、結構お金が掛かります。

このあたりについては、「所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その1)(2015/4/4)」で詳しく計算方法を書かせていただきました。((3) ウ、エ参照)


物件によって上下するものの所有権移転の登録免許税として約30万円に、抵当権の追加設定の登録免許税1,500円と司法書士さんへの報酬を加えた額を用意する必要があります。

もともと予定していた支出ではありますが、やっぱりどうしても思ってしまいます。

「税金たかーい!」

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の制度で還付いただいた分なんて、消えてなくなってしまいますね。




というわけで、ちょっとマニアックでしたが、換地処分公告とその影響について書いてみました。

マニアック過ぎてあまり参考にならないですね。^^;

それでは、また。

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2015年5月22日金曜日

一戸建 vs マンション (その1) (2015/5/22)

みなさん、こんにちは。
今日は、タイトルのとおり、住宅をめぐる永遠のテーマのひとつである「一戸建とマンションなら、どっちがいいの?」をテーマに書いてみようと思います。
一応、一般論だけでなく、藤沢SSTのパナホーム物件での話も少し触れてみるつもりです。

マンションも一戸建も、どちらにせよ小さくない買い物なので、なるべくなら失敗したくないところ、というのは誰しも同じかなと思います。
難しいのは、「一戸建とマンションなら、どっちがいいの?」の答えが、ひとつではないこと、人によって答えが違うということかなと思います。
(なので某住宅系掲示板では、論争が絶えないですね。)

というわけで、どっちがいいの?という答えは人によって違うわけですが、それだけだと中身のない記事になってしまうので、いくつか異なる角度から両者を比較してみようかと思います。


1. 費用面


やはり、お金の面は避けて通れない道ですよね。というわけで、ちょっと比べてみます。

(1) 住宅取得の費用の面


私自身、マイホーム取得を考え始めた段階では、一戸建にするかマンションにするか、決めてはいなかったのですが、少し調べ始めて最初に気づいたことが、同じ予算なら一戸建の方が物件価格ベースでは高い物件を選ぶことができるということでした(当たり前のことですが)。

というわけで、まだこれから考えるところ、というかたのために、もう少し掘り下げてみます。

マイホーム取得、できることなら現金一括払いで済むのが一番ですが、多くの場合、住宅ローンを組んで購入することになると思います。

例えば、金利1.5%の固定で35年ローンを組むとした場合、月々の返済額は2000万円の借入なら月々6万円強、3000万円なら9万円強、4000万円なら12万円強になります。

つまり、借入金1000万円ごとに月3万円の返済額アップということになるわけです。

そして、マンションでは、この月々の返済額に加えて、管理費と駐車場代を毎月支払わなければならないことが多いです。
月々の支払を何とか9万円に抑えたい場合、一戸建なら3000万円まで借入ができるわけですが、マンションなら管理費+駐車場代で3万円くらいかかるとすれば、借入金額は2000万円までに抑えないとなりません。

つまり、一戸建なら頭金+借入金3000万円までの物件を選ぶことができますが、マンションなら頭金+借入金2000万円の物件までで選ぶ必要があるということになります。

私が言うまでもないことですが、このことを十分に踏まえて物件選びをしないと大変なことになってしまいます。

(マンションの修繕積立金は、一戸建でも修繕費用を独自に積み立てておく必要があるので、一戸建とマンションの比較ではあえて外しておいた方がいいと思います。)

ちなみに藤沢SSTでは、駐車場代についてはカーフリー街区の物件を除いて全ての物件で備えているので上記が妥当するものの、管理費についてはコミッティー会費というマンション管理費に似た費用が月々かかるので、その点は要注意だと思います。

ただし、逆にそれをある程度補う太陽光発電の売電収入があるということも、計算に入れていいのかなと思います(ガス・電気併用の場合とオール電化の場合とで売電の単価が異なりますし、入居時期によっても異なるので、完全に補うことができるかどうかは、ケースによるかと思います)。

(2) 取得時以外の費用面


住宅取得以外にもお金は掛かります。
中でも、一戸建とマンションとで、違いが一番大きいのは固定資産税ではないかなと思います。

固定資産税は土地と家屋の双方にかかるわけですが、マンションでは一戸建に比べて家屋の固定資産税評価額が高くなりがちであること、一戸建とマンションでは経年での減価率が異なり、マンションの方が減り方が鈍いことなどから、一般的にマンションの方が固定資産税の負担が大きいようです。

年間にして数万円の差でも、10年経てば数十万ということを考えるとそれなりに大きな違いかなと思います。


(3) 譲渡性


ここまで、費用の面では一戸建の方が有利のように見えます。
それでは、譲渡性、すなわち売却のしやすさでは、どうなのかを少し見てみました。

ちょっと驚きだったのが、下のグラフ。

既存住宅流通量(持家として取得した中古住宅数)


全国規模で見ると、実は一戸建の方が持ち家として取得した中古住宅数が多いようです。

ただ、首都圏・近畿圏に限っては、次のような状況のようです。

指定流通機構における成約物件の動向(首都圏、近畿圏):マンション

指定流通機構における成約物件の動向(首都圏、近畿圏):戸建て


これによると、首都圏・近畿圏では、やはりマンションの方が売りやすいのかなとも。

このあたりの数字は、国土交通省の「平成26年度 住宅経済関連データ」で見ることができますので、ご参考までに。

物件によっては購入時よりも値段があがる、ということもマンションではあるようですが、一戸建でそういった話はあまり聞きませんので、万一、引っ越さなければならなくなったような時に、首都圏や近畿圏ではマンションの方が投下資本の回収がしやすいといえる かも知れないですね。

もしそうだとすれば、転勤族なかたには大きな要素ではないかと思います。

ちなみに、急な転勤への対策という意味では、譲渡以外にも「賃貸に出す」という選択肢があります。

藤沢SSTのパナホーム物件の場合、移住・住みかえ支援機構の移住・住みかえ適合住宅の認定を受けているので、マイホーム借り上げ制度を通常の50歳以上という制約なしに利用することが可能です。
そのため、最初の1人目の貸し出しさえできれば、その後借り手がいなくなっても賃料の一定割合(査定賃料の85%のようです)が保証されることになり、ちょっとだけ安心感があります。

まぁ、3年契約で借りないといけないという借り手側への制約などを考えると、本当に借り手がつくのかな?と思わないこともなく、全く過信していいものではないとおもいますが。


ということで、今回は金銭面から一戸建とマンションを比べてみました。

次回は住み心地を比較してみたいとおもいます。

それでは、また。



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2015年4月7日火曜日

所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その2)(2015/4/7)

みなさん、こんにちは。
今日は前回に引き続き、住宅購入でかかる税金の話の続きを書かせていただきます。

取得後、ランニングで支払が必要となる税金


○ 固定資産税・都市計画税(市町村税)

取得時にかかる税金は、あれやこれやと沢山ありましたが、ランニングで支払が必要となる税金は、あまり種類は多くはなく、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋)を所有している場合に課税される、固定資産税・都市計画税(市町村税)くらいです。

こちらのページによると、藤沢市では2015年度は5月7日に納税通知書が発送されるようですね。連休明けに余計に暗い気分にさせられそうです(笑)。

ア 家屋の固定資産税・都市計画税

固定資産税評価額を課税標準として税率をかけて計算されます。


上図は藤沢市のページから拝借しました納税通知書のサンプルですが、この右側の水色に塗られた行に、家屋の課税標準が掲載されているそうです。

家屋の固定資産税評価額は、以前に「家屋調査を受けてみた!(2014/11/24)」で書いた家屋調査の結果を踏まえて設定されたものに、経年減点補正率を乗じて計算されたものです。
また3年ごとに総務大臣の定める固定資産評価基準に従って、評価替えを行うとのこと。

なお、経年減点補正率を乗じるということで、その言葉からは年々下がっていくという印象がありますが、3年ごとの評価替えの影響もあって、下がらないどころか、増額になるケースもあるとか。このあたりは、また別の機会に。

この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。

ただし、新築住宅の場合、50㎡以上(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下の住宅であれば、一定期間、一戸当たり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額が2分の1になります。
気になる期間ですが、通常の2階建ての新築住宅であれば3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間となります(3階建ての中高層耐火住宅の場合は、それぞれ5年間、7年間)。

つまり、藤沢SSTのパナホーム物件については、2階建ての認定長期優良住宅ということで、5年間、固定資産税が半額になります。(都市計画税の軽減措置については記載がないので、そのままなのだろうと思います。)


イ 土地の固定資産税・都市計画税

土地の場合は、固定資産税評価額をベースに計算された課税標準に税率をかけて計算されます。
上図でいうと、ピンク色の部分に課税標準が記載されているようです。

この課税標準、原則としては固定資産税評価額なのですが、住宅地の場合は特例措置により、次のように軽減されています。

【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)】
固定資産税: 評価額×1/6、都市計画税: 評価額×1/3
【一般住宅用地(200㎡を超える部分)】
固定資産税: 評価額×1/3、都市計画税: 評価額×2/3

つまり、藤沢SSTの物件の場合、多くは200㎡以下だと思いますので、小規模住宅用地の計算式で計算された金額が課税標準となります。

この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。

ところで、藤沢SSTの場合は土地については保留地なのですが、固定資産税については、きっちりとかかってくるようです。


○ 固定資産税評価額の縦覧制度

藤沢市の場合、2015年度は4月1日~6月1日まで固定資産税評価額を縦覧できるそうです(詳しくはこちら)。
なお、縦覧できるのは、納税者本人か住民票上同一世帯の親族、または納税者本人から委任を受けた人などに限られています。また、コピーや写真はとらせてもらえないようなので、筆記用具持参で行く必要がありそうです。

会場は、市役所新館3階 資産税課とのこと。






せっかくなので、近いうちに行ってみようと思います。

というわけで前回から2回に渡って税金関係を見てきました。
何かの参考になればうれしいです。^^

それでは、また。


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2015年4月4日土曜日

所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その1)(2015/4/4)

みなさん、こんにちは。
つい先日、確定申告に行ってきた話を書きましたが、もう早速、税金が還付されました!

確定申告に行ったのが2月末で、指定の口座に振り込まれたのが3月末ということで、約1ヶ月弱で処理されたのですが、営業日でカウントしてみたところ、19日間でした。国税庁、頑張りますね。

金額も結構大きいので何だか嬉しくなってしまいます。でも、まだまだこれから払わないといけない税金もあるので、使ってしまうわけにもいかず。そんなわけで、今日は、どの時期にどんな税金がかかるのかを書いてみようと思います。

(ちなみに、所得税は還付されますが、所得税の納税額よりも住宅ローン減税での還付金額の方が大きい場合、還付し切れなかった分は住民税の徴収額が減額されるという形で還元されます。現金で戻ってくるわけではないので、ご注意を。)

土地・建物の取得時にかかる税金

(1) 土地・建物の譲渡契約書等の作成にかかる印紙税(国税)

まず最初にかかるのが、住宅購入の契約締結時の契約書に貼る印紙税。
土地・建物の譲渡契約(売買契約)は印紙税法上の1号文書として(注文住宅の場合の請負契約は2号文書として)、契約金額に応じた印紙税がかかります。

具体的には、契約の金額が1,000万円を超え5,000万円以下だと2万円、5,000万円を超え1億円以下だと6万円とされています。ただし、軽減措置がありまして、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書と建設工事の請負契約書については、2万円→1万円、6万円→3万円と50%Offの印紙税となります。
(平成26年3月31日までに作成された上記契約書の場合は25%Offでした。)

詳しくは、国税庁の「印紙税額の一覧表(その1)」および「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご確認ください。

藤沢SSTの物件の場合、第1期の方々は4.5万円、それ以降だと3万円といったところでしょうか。

(2) 住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)の作成にかかる印紙税(国税)

次に、住宅ローンを組む場合、その契約書の作成にも印紙税がかかります。
こちらも1号文書なのですが、軽減措置の適用がない点に注意が必要です。
つまり、1,000万円を超え5,000万円以下の住宅ローンの場合、2万円の印紙代がかかることになります。

他の金額レンジの方は先ほどご紹介したURLと同じですが、「印紙税額の一覧表(その1)」をご確認ください。

(3) 建物と土地の登記にかかる登録免許税(国税)

新築の建売分譲住宅を購入する場合、建物表題登記、建物の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、それから住宅ローンを組む場合は抵当権設定登記と、計4つの登記が必要です、

このうち、建物表題登記以外の登記については、それぞれ、登録免許税が掛かります。

ただ、藤沢SSTの場合、土地が保留地なので、土地に関する登記は換地処分が終わるまでできません。そのため、まずは建物表題登記と建物の所有権保存登記、建物に対する抵当権設定登記を行い、換地処分後に土地の所有権移転登記、土地に対する抵当権追加設定登記をすることになります。

ア 建物の所有権保存登記

まず、計算式ですが、「固定資産税評価額(課税標準)」×「税率」で計算されます。ただし、新築の場合、固定資産税評価額が決まっていないので、各地域ごとの法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準表に従って計算されます。
藤沢SSTの場合は横浜地方法務局管轄なので、こちらが該当の基準表(平成27年版)です(PDF注意)。

これによると、パナホームのカサート・テラは軽量鉄骨造りなので、1平方メートルあたり93,000円とされています。(ちなみに平成25年度~26年度は96,000円でした。少し値下がりしていますね。羨ましい(笑)。)

それから、税率ですが、原則は0.4%です。

ただし、これも軽減措置がありまして、通常の住宅であれば0.15%、認定長期優良住宅の場合は0.1%となります。
(軽減措置には期限があり、購入時期によって適用がなかったり、もっと有利な軽減措置が設定されたりすることがあると思いますので、要確認です。詳しくは、「登録免許税の税額表」をご確認ください。)

つまり、例えば軽量鉄骨造りで110㎡の認定長期優良住宅の場合、93,000×110×0.1%=10,230円が建物の所有権保存登記の登録免許税としてかかることになります。

イ 抵当権設定登記

抵当権設定登記の計算式は比較的シンプルで、「借入金額」×「税率」で計算されます。
税率は、こちらも原則は0.4%ですが、軽減措置により、0.1%とされています(認定長期優良住宅でなくても)。

つまり、仮に3,000万円の借入金額だとすると、3万円が抵当権設定登記の登録免許税としてかかります。

ウ 土地の所有権移転登記

通常であれば、次は土地の所有権移転登記なのですが、上述の通り、まだ保留地で換地処分前なので、所有権移転登記ができません。

ただ、換地処分後には所有権移転登記が必要となり、登録免許税の支払が必要になるので、ここでは、換地処分後にどれだけの税金がかかるのか、という観点で書いてみます。

計算式は、建物の所有権保存登記と同様に、「固定資産税評価額(課税標準)」×「税率」です。
固定資産税評価額は毎年4月から5月の縦覧可能な時期に市役所の税務課で確認できるようですが、藤沢SSTの場合は保留地ということで土地の固定資産税評価額は未設定なので、ちょっと概算で試算してみることにします。

固定資産税評価額は公示地価の約7割とされているようです。近隣(辻堂元町)の公示地価はおよそ24万円/㎡でしたので、これらを踏まえると、例えば130㎡の土地ならば、固定資産税評価額の1平方メートル当たりの金額は24×0.7=16.8万円/㎡であり、固定資産税評価額としては16.8×130=2,184万円くらいになりそうです。

税率は、原則が0.2%で、軽減措置により1.5%とされています。

つまり、仮に130㎡の土地ならば、2,184×1.5%=約33万円くらいになりそうです。た、高いですね。(^^ゞ
換地処分後にこれをさらに司法書士さんへの報酬なんかも加えた金額を支払う必要があります。まぁ、知ってはいたことですが、なんだか、所得税ぐらい全額返して当然じゃね?という気持ちになってきました(笑)。

なお、あくまでも試算であって、土地の固定資産税評価額がどう設定されるか次第なので、あまり参考にし過ぎないようにお願いします。^^;

エ 抵当権追加設定登記

さらに、換地処分後には土地にも抵当権を追加設定することになります。
ただし、借入金額に応じた登録免許税を支払済なので、同一債権に対する抵当権の追加設定ということで、登録免許税は1,500円で済むようです。(詳細は登録免許税法第13条第2項を参照ください。)

(4) 不動産取得税(県税)

ここまでで、もう十分に税金納めたと思うのですが、まだあります。 次は不動産取得税です。
不動産取得税は、土地と建物それぞれにかかり、計算式としては、こちらも「固定資産税評価額(課税標準)」×「税率」です。そして税率は原則4%のところ、今は3%に軽減されています。

詳細は、各県の「不動産取得税」(←リンクは神奈川県の場合)のページをご確認ください。
そちらのページにも書いてありますが、新築の場合は、結構大きな軽減措置があります。

ア 建物の不動産取得税

課税標準の基準となるのは固定資産税評価額なのですが、一定の条件を満たす新築住宅の場合、軽減措置として、固定資産税評価額から1,200万円を控除して、課税標準とすることができます。 さらに、認定長期優良住宅の場合は控除できる金額が1,300万円とされています。

つまり、藤沢SSTのパナホームの物件の場合、建物の固定資産税評価額から1,300万円を控除した金額に3%をかけた金額が、建物の不動産取得税となります。
(固定資産税評価額が1,300万円を下回っている場合は、支払不要となるようです。)

イ 土地の不動産取得税

土地については、「固定資産税評価額(課税標準)」×「税率」で計算した金額から、次のいずれか多いほうの金額が減額されます。
  • 45,000円
  • 土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルが限度) ×3%
要するに、「土地の面積」<「住宅の床面積の2倍(ただし、200㎡を限度)」という関係である限りは、土地の不動産取得税はかからないことになります。
(なお、平成27年3月31日までに土地を取得した場合は、土地の「固定資産税評価額」の二分の一を課税標準とすることになっていますが、減額できる金額の方も「土地1平方メートル当たりの価格」の二分の一をベースに計算することになっています。)



以上、土地・建物の取得時にかかる税金を紹介させていただきましたが、取得後、ランニングで支払が必要となる税金もあります。それは、また次の機会に書かせていただこうと思います。
また、固定資産税評価額の縦覧にも、近日中に行ってみようと思ってます。

それにしても、支出の話ばかりで、所得税の還付で嬉しい気持ちなんてどこかに行ってしまいました(笑)。なかなか、厳しい世の中です。

それではまた。^^




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2015年3月29日日曜日

繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)

みなさん、こんにちは。
今日は、住宅ローンの返済に関して、できるだけ早く繰上返済すべきなのか、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の恩恵をできるだけ受けるべく、今は約定返済に留めて住宅ローン減税が終わってからまとめて繰上返済をすべきなのかについて、書いてみようと思います。


1.住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の制度について


住宅ローン減税の制度は、家の購入時期によって少しずつ条件が異なりますが、最近の購入者の場合、「年収3,000万円以下で、年末時点で償還期間が10年以上の住宅ローンがある場合に、最大でその年末残高の1%に相当する所得税を還付するもの」と言ってよいかと思います(詳細は国税庁のページを参照ください)。

「最大で」と書きましたのは、まず(1)限度額があり、次いで(2)控除であり納税額がその金額に満たなければ全額が支払われるわけではないためです。

ただ、(2)については、控除しきれなかった分は翌年の住民税が減税されるという形で還元されるので(これはこれで限度額がありますが)、極端な場合でなければあまり気にしなくてもよいかも知れません(こちらは、総務省のページをどうぞ)。

(1)の限度額についてですが、藤沢SSTのパナホームの物件の場合、認定長期優良住宅ということで、限度額は消費税5%で購入した場合には年額30万円まで、消費税増税後の場合は年額50万円までということになることになります。


2.繰上返済と住宅ローン減税の関係に関する2つの説

ネットを見ていると、ファイナンシャル・プランナーさんたちによる、こんな2つの説を見かけます。
  1. 住宅ローン減税で借入金額の1%が還付されるから、住宅ローンの金利が1%よりも小さいなら、繰上返済しない方がいい。
  2. 例えば10年間毎年100万円ずつ繰上返済しなかったとしても、住宅ローン減税の制度で還付されるのは100万円の1%の10年分、つまり10万円しかなく、繰上返済による利息軽減効果の方が大きいので、繰上返済した方がいい。

これ、どちらの方が正しいのでしょうか。


3.シミュレーションしてみました!


仮に3,000万円金利1.0%で35年間借りたという場合を想定してみます。
※非常に細かくシミュレーションができる「みかローン 高機能住宅ローンシミュレーション」を使って、シミュレーションをさせていただきました。

まず、繰上返済による利息軽減効果を見てみます。

上記の条件で約定返済を続けた場合、支払総額は約3,568万円です。
それに対して、住宅ローン減税の恩恵を受けられる10年間、毎年100万円を繰上返済した場合(ここでは毎月の返済額の軽減ではなく、利息軽減効果の大きい期間短縮型の繰上返済で計算します)、支払総額は約3,292万円となります。
つまり、約265万円ほどの利息軽減効果ということになります。

これに対して、当初は繰上返済をせず、10年間、住宅ローン減税による恩恵を目一杯受けて、10年後にまとめて繰上返済する場合を考えてみます。
10年後に1,000万円をまとめて返済(期間短縮型)する場合、返済総額は約3,364万円となり、利息軽減効果は約203万円に留まることになります。
つまり、繰上返済を遅らせることで、利息軽減効果は265-203=約62万円減ることになります。

(なお、上記は、10年後に1,000万円を繰上返済していますが、仮に、毎年の100万円を住宅ローンの金利と同じ1.0%で運用できたとすると、1,000万円は約1,046万円になります。それを10年後に一括して繰上返済した際の支払総額は約3,348万円、利息軽減効果は約209万円です。毎年100万円ずつ繰上返済する場合に比べると、利息軽減効果は265-209=約56万円です。)


次いで、住宅ローン減税の制度による税還付がそれぞれの場合にどうなるかを見てみます。

10年間約定返済を続けて、住宅ローン減税の制度による恩恵を目一杯受けた場合、10年間で約259万円の税還付を受けることができます。
他方で、10年間、毎年100万円ずつ繰上返済(期間短縮型)を行った場合、税還付は10年間で約203万円になります。
 つまり、繰上返済を毎年行うと、259-203=約57万円だけ、還付金額が小さくなるのです。

ここからわかることは、次のようなことかなと思います。
  1. 住宅ローンの金利が1%の場合、手元に残した繰上返済資金を同じ1%で運用できなければマイナスになってしまう
  2. 毎年100万円ずつ繰上返済することによる住宅ローン減税による還付額の減少は100万円の1%=10万円に留まらない

同じ計算を住宅ローンの金利が0.5%、0.9%、1.5%の場合とで計算してみたものがこちらです。


住宅ローン金利返済総額(約定返済)返済総額(毎年100万円を繰上)返済総額(10年後に1,000万円を繰上)利息軽減効果の差税還付(毎年100万円を繰上)税還付(10年後に1,000万円を繰上)還付金額の差
0.5%3,271万円3,145万円3,174万円-29万円200万円256万円 56万円
0.9%3,498万円3,263万円3,318万円-55万円202万円258万円 56万円
1.0%3,568万円3,292万円3,354万円-62万円203万円259万円 57万円
1.5%3858万円3,440万円3,541万円-101万円204万円262万円 58万円


これによると、住宅ローン金利が0.9%を超えたら、基本的に繰上返済を優先した方が有利と言ってよさそうです。

つまり、35年固定でローンを組んでいらっしゃる方は、住宅ローン金利が0.9%よりも下ということはあまり無いと思いますので、繰上返済を優先すべし、ということになるのでしょう(よほど、運用に自信のある場合は除きます)。

一方で、変動金利や5年固定、10年固定で住宅ローンを組んでいらっしゃる方は、住宅ローン金利が0.9%を下回っている期間については、今は繰上返済を見合わせた方が吉、と言うことができそうです(フラット35Sも射程に入ってくるかも知れませんね)。

ただ、気をつけるべきことがありまして、上記は住宅ローン減税として年末残高の1%全額の還付を受けられることを想定しています。そのため、実際には還付金額がもっと小さくなる場合がありますので、そのあたりはきちんと計算しておく必要があります。

なお、所詮、10年間で数万円から最大でも25万円程度しか変わらないので、細かな計算をするよりも、さっさと繰上返済をしてしまう方が精神衛生上はいいのかも知れないです。^^



3.繰上返済は期間短縮型と返済額軽減型のどっちがいいの?


さて、上記シミュレーションでは利息軽減効果が少しでも大きくなるように期間短縮型で試算をしましたが(返済額軽減型でシミュレーションをしてしまうと、繰上返済後の返済ペースが落ちてしまい、シミュレーション上、利息軽減効果が小さくなってしまいます)、実際にはどちらで繰上返済をすべきなのか(選べるなら)、という点があります。

まず、期間短縮型で繰上返済をしたことで、住宅ローンの償還期間(これまでの返済期間に残りの返済期間を足した期間)が10年を下回ってしまうと、住宅ローン減税を受けることができなくなってしまうことに注意が必要です。

私が一番いいと思う繰上返済の方法は、返済額軽減型で繰上返済をしつつ、実際の返済額は以前のレベルを維持するという方法です。

つまり、例えば月8万円の支払が繰上返済によって7万円に軽減されたとしても、原則として8万円の返済を続けるということです。
金融機関によっては難しいかも知れませんが(三井住友信託銀行の場合は、「自動返済」(口座にある金額を自動的に繰上返済)を使うことである程度実現可能です)、繰上返済の手数料がなく、少額からでも繰上返済が出来る場合は、この方法が一番オススメだと思います。

返済額軽減型で繰上返済を行って約定返済額が下がったとしても、実際の返済金額を自分が変えなければ、その分、早くに返し終わることになるので、期間は結局短縮されますし、万一、家計の状況に大きな変化があった際に、返済額軽減のメリットを享受することができるためです。


最後に

このあたりの「金利の計算」って、なかなか難しいですよね。間違っていたらゴメンナサイ。
何か勘違いしている箇所などありましたら、お気軽にコメントにてご指摘くださいませ。
それでは、また。^^


(関連書籍)








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2015年2月28日土曜日

住宅ローン減税を受けるために確定申告に行ってきた!(2015/2/28)

みなさん、こんにちは。
少し前に、「住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)」で用意した申告書と書類をかかえて確定申告に行ってきましたので、今日はその様子をレポートさせていただきます。

1.住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類

上記の記事でも書いていますが、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を受けるためには、各種申告書(原本と控え一式)と源泉徴収票に加えて次の書類が必要とのこと(5番以降は、認定長期優良住宅の場合に必要になるものです)。

  1. 住民票の写し(原本)
  2. 家屋の登記事項証明書(原本)
  3. 土地の保留地証明書(原本)
    こちらの物件は保留地のため未登記なので、パナホームにて税務署と調整したそうで、土地の登記事項証明書に代わるものとして送られてきました。
  4. 家屋・土地の売買契約書のコピー
    取得年月日、取得対価の額(適用消費税率)などの確認に必要なようです。
  5. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)
    住宅ローンを借りた金融機関から年明けに送られてきました。
  6. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
    引渡し時にパナホームから受け取った資料に含まれていました。パナホームが認定を受けたことになっています。
  7. 認定長期優良住宅の地位の承継の承認通知書のコピー
    同じく引渡し時にパナホームから受け取った資料に含まれていました。パナホームから私に地位が承継されたことの承認を通知するものです。
  8. 住宅用家屋証明書のコピー
    建物の登記関係資料としてパナホーム指定の司法書士さんからいただいた中にありました。

Fujisawa SSTのパナホームの物件は認定長期優良住宅なので、平成26年3月までに消費税5%で購入した場合は借入金年末残高(限度額3,000万円)の1%(最大30万円)、4月以降に消費税8%で購入した場合は借入金年末残高(限度額5,000万円)の1%(最大50万円)の還付が受けられるということになります(我が家の場合は、4月以降だったので後者です)。
実際の還付額は借入金額や支払った所得税額に依存するものの、また、年々、借入金年末残高は減っていくものの、10年間このような還付が受けられるのは本当に大きいですよね。

既に手元にある3~8の書類に加えて、まずは法務局湘南支局で「2. 家屋の登記事項証明書」をゲットし、法務局のそばにあっていつも比較的すいている辻堂市民センターで「1. 住民票の写し」をゲットしてきました。

家屋の登記事項証明書を入手するには、郵便の住所ではなく「家屋番号」(土地の登記事項証明書の場合は「地番」)が必要なので、登記時にもらったであろう登記完了証などで確認しておくと必要があります。逆に、その情報さえあれば、あっけないほど簡単に(身分証明すら不要)取得できます。

住民票の写しの交付は、身分証明書(運転免許証など)と印鑑が必要です。


2.税務署での確定申告書の提出

さて、必要書類を揃えたら、いよいよ確定申告書の提出です。
まぁ、確定申告自体は以前にも行ったことがあるのですが、ここ藤沢市に引っ越してきてからは初めてということで、改めて国税庁の確定申告の特集ページで見てみると、藤沢税務署に提出すればよいようです。

駐車場はないようなので、自転車で行ってみたところ、なにやら行列が!


平日の午前中なのにこんなに混んでるの?!と驚愕して帰ろうかと思ったのですが(笑)、立て看板があって、「提出のみの方はこちら→」と書いてありました。
そして、そちらに向かうと・・・


いや、もう少し混んでいてもいいのでは?というレベルの閑散っぷり。

提出所の中に入ったら、5名くらいの職員の方々で提出処理を捌いていらっしゃって、一応、10人くらいの提出者の列が建物内にできていました。
そしてあっと言う間に自分の番がまわってきまして、職員の方が各種書類が揃っているかどうかを最低限チェックして、文書収受のスタンプを原本と控えにそれぞれ押して、原本は提出、控えのみを返していただいて終了。
自分の番が来てからの所要時間は3~5分くらいでした。


3.これから確定申告をなさる方へ

というわけで、絶対に自宅で申告書を作成しておいて、提出だけの状態にしておくことをお薦めします。郵送での提出もありですね。

ちなみに、自宅で申告書を作成した際に控えが一緒に出力されるのですが、この控えは、原本と一緒に持っていって文書収受のスタンプを押してもらって収受の事実を確認できるようにするために使うことが想定されているようです。
税金の処理も人間がやることなので、きちんと申告したのに還付されないというような場合もないとは言い切れないのでしょうね。申告書の控えを持っていかなくても確定申告自体は受け付けてもらえるものの、自衛のために収受印を押してもらった方がよさそうです。


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2015年1月24日土曜日

通信費を見直してみた!(2015/1/24)

こんにちは。
今日は、少しでも住宅ローン返済の足しにしようということで、通信費の見直しについて書いてみようと思います。全然、スマートタウン・スマートハウスな話でなくてスミマセン(笑)。

今回、見直してみたのは、私の携帯電話料金です。

もともとNTTドコモのスマートフォン(FOMA端末)を使っていまして、料金内訳(税抜)は次のとおりでした。
  • 基本使用料: 924円(タイプSSバリュー+ファミ割MAX50)
  • パケット料: 5,200円(パケ・ホーダイ フラット)
  • SPモード使用料: 300円
  • ケータイ補償お届けサービス: 126円
  • eビリング割引: -20円
  • 月々サポート: -1,750円
  • 端末等代金分割支払金: 1,798円
  • 計 6,578円(税込では約7,100円)

上記が固定で掛かる費用で、1000円分の無料通話を超える通話があると上記に通話分が加算されますが、私の場合は通話先は家族宛ということが多く、通話分の加算なしという月も結構多かったです。
というわけで、おそらく、この金額の時点でかなり安いのではないかと思いますが、ちょうど購入から2年が経って、端末代金の支払いと月々サポートが終わるので、これを機会に見直してみました。

私の場合は、通話もデータ通信もそこそこでよいので、いわゆる格安SIMを提供しているMVNO(モバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーター)を利用するのがよさそうです。

色々検討した結果、ドコモのフィーチャーフォンへの機種変更+従来使っていたスマートフォンはOCNモバイルOneのデータ通信専用SIMを追加契約してデータ通信専用端末として継続利用することにしました。
その結果、具体的な月額料金としては、次のような内訳となりました。
  • (ドコモ) 基本使用料: 924円(タイプSSバリュー+ファミ割MAX50)
  • (ドコモ) パケット料: 372円(パケ・ホーダイ ダブル)
  • (ドコモ) iモード使用料: 300円
  • (ドコモ) eビリング割引: -20円
  • (ドコモ) 月々サポート: -565円
  • (OCNモバイルOne) 基本料: 900円(70MB/日まで速度制限なし)
  • 計 1,911円(税込約2,100円)※月々サポート期間中
  • 計 2,476円(税込約2,700円)※月々サポート終了後
というわけで、約5,000円/月(税込)の削減となりました(月々サポートの終了する2年後は、4,400円/月(税込)の削減)。

ただ、上記は端末を分割ではなく1回払いで購入したことも影響してしまっていて、フィーチャーフォンが25,056円(税込)、SIMカードが当時1,709円(税込)ということで、計26,765円の初期投資が別途発生しています。
それでも、半年もすれば回収する計算になるので、相当なコストダウンになりますね。

ちなみに、今回購入したSIMカードはこちらです(あ、1,405円に安くなってるし・・・)。
私はスマートフォンに合わせて「マイクロSIM」を購入しましたが、標準SIM、ナノSIMとサイズごとに種類がありますし、SMS対応、音声対応などの種類もあるので、ご注意を。




実際に格安SIMカードを70MB/日の契約で使ってみた感じですが、通勤時のWeb閲覧くらいしか使わないためか、70MBを使い切ったことはないです。
よく使われる方でも、100MB/日のコースや、2GB/月、4GB/月といったコースが1000円台で提供されていますので、十分に実用に耐えるのではないかと思います。


今回は、「フィーチャーフォンに機種変更」+「従来使っていたスマートフォンをデータ専用で継続利用」という構成にしましたが、恐らく金額として一番安いのは、「端末は音声もデータ通信も従来使っていたスマートフォンをそのまま利用。ただし、通信キャリアをドコモから格安SIMににMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ)で電話番号を維持しつつ切り替える」というパターンではないかと思います。

例えば、OCNモバイルOneで音声対応SIMにした場合、月額1,728円(税込)ということで、さらに約1,000円/月の削減ができる計算になります。
ただ、この場合、ドコモのメールアドレスを引き継ぐことはできないこと、ドコモのファミ割による家族間通話・通信無料の恩恵がなくなることがデメリットということになります。

私の場合は、上記デメリットに加えて、もともと使っていたスマートフォンの音声通話の調子が悪かったこと、スマートフォンを多用すると電話を掛けたいときに電池が切れそうという状況が時々あって音声用の端末とデータ通信用の端末とを分けたかったことなんかも総合的に考えて、今回の構成としました。

多少なりともお読みいただいた方の参考になれば幸いです。^^
それではまた。





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2015年1月19日月曜日

住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)

こんにちは。

先日、年末残高等証明書が届きました。
ローン実行からまだ半年とはいえ、残高・・・全然減ってないですね(笑)。
住宅ローン減税の効果をできるだけ大きくするために繰上返済資金を別途貯金しながら銀行作成のローン返済計画書どおりの返済をしてきたので予定通りではあるのですが、やはりこれだけの金額の借金があるというのは、落ち着かないです。

気を取り直して、今日は、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるための確定申告書を書いてみた際の様子をレポートしてみます。

確定申告のできる期間は、今年は2月16日~3月16日のようです。
とりあえず、確定申告書の記入はオンライン(こちら)でできるようです。

e-Taxは、ICカードリーダーやら何やら必要なようなので「書面提出」を選んで、自宅のPC環境(使用ブラウザやプリンタ)が対応できているかどうかをチェックして「次へ」のボタンを押すと入力が始まります。
私の場合は、不動産所得や事業所得はないので「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」作成コーナーを選択、また、会社員で年末調整済みなので「収入が給与1か所のみ(年末調整済み)の方」の枠内にある「申告書作成へ」のボタンを選択しました。

この申告書作成の時点で手元に用意しておくとよさそうな書類は次の5点です。
  1. 源泉徴収票
  2. 実際に居住を始めた年月日の分かるもの(住民票の写しなど)
  3. 家屋・土地の売買契約書・登記事項証明書など、取得金額や面積などが分かるもの
  4. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  5. 本人名義の銀行名、支店名、口座番号

2の居住を始めた年月日については、「実際に居住を始めた年月日」ということで、必ずしも住民票上の転入日と一致していなくてもよいようです。
ただ、確定申告を行う時点では税務署に住民票の写しを添付するので、居住開始日がうろ覚えの場合には住民票上の転入日を確認しておくとよさそうです。

3の家屋・土地の取得金額や面積のわかる書類ですが、最終的に税務署に提出する書類としては、登記事項証明書(原本)でなくても、それら情報が記載されていれば、売買契約書の写しでよいようです。
こちらの物件は土地については換地処分後に所有権を登記することになっていて土地に関する登記事項証明書は取れないので、売買契約書の写しを添付する予定です。

あとは画面の指示に従って入力していくだけなのですが、
  • 消費税8%になってから購入したので「特定取得に該当する」に、
  • 来年以降は年末調整だけで済むように控除証明書の交付を「要する」に、
  • さらに認定長期優良住宅なので「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する」に、
それぞれ、チェックを付けました。

一連の入力が終わると、それら記入がなされた状態の申告書等のセットになったPDFをダウンロードでき、それを印刷したら終了です。

最後に自分自身の備忘録として、実際に確定申告の際(税務署に提出する際)に用意しておくことが必要な書類を書いておきます。
  1. 源泉徴収票(原本)
  2. 住民票の写し(原本)
  3. 家屋・土地の売買契約書(コピー)(取得年月日、取得対価の額、床面積および8%の消費税で購入したことを示す書類として)
  4. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)
  5. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書(コピー)
  6. 認定長期優良住宅のハウスメーカーから私個人への地位の承継の承認通知書(コピー)
  7. 住宅用家屋証明書(コピー)
  8. 家屋の登記事項証明書
  9. 土地の保留地証明書(パナホームから送られてきた「登記事項証明書に代わる書類」)
※8、9は1/27追記


借入金額や税金の支払額がどの程度かにもよりますが、かなりの金額が還付されるので、やはり大きいですよね。
まぁ、還付されてもまたすぐに固定資産税などの支払いが待っているわけですけれど。

それではまた。


(1/27追記)
パナホームの担当の営業さんから、土地の登記事項証明書に代わる書類が送られてきました。こちらの物件は土地については保留地で換地処分後に登記なので、まだ登記ができないのですが、わざわざ送られてきたということは基本的には登記事項証明書が必要ということなのかな。申告書の説明文からすると不要そうに見えるけど、どうなのでしょうね。
まぁ、念のため家屋についても準備することにしようと思います。



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