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2015年2月28日土曜日

住宅ローン減税を受けるために確定申告に行ってきた!(2015/2/28)

みなさん、こんにちは。
少し前に、「住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)」で用意した申告書と書類をかかえて確定申告に行ってきましたので、今日はその様子をレポートさせていただきます。

1.住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類

上記の記事でも書いていますが、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)を受けるためには、各種申告書(原本と控え一式)と源泉徴収票に加えて次の書類が必要とのこと(5番以降は、認定長期優良住宅の場合に必要になるものです)。

  1. 住民票の写し(原本)
  2. 家屋の登記事項証明書(原本)
  3. 土地の保留地証明書(原本)
    こちらの物件は保留地のため未登記なので、パナホームにて税務署と調整したそうで、土地の登記事項証明書に代わるものとして送られてきました。
  4. 家屋・土地の売買契約書のコピー
    取得年月日、取得対価の額(適用消費税率)などの確認に必要なようです。
  5. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)
    住宅ローンを借りた金融機関から年明けに送られてきました。
  6. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
    引渡し時にパナホームから受け取った資料に含まれていました。パナホームが認定を受けたことになっています。
  7. 認定長期優良住宅の地位の承継の承認通知書のコピー
    同じく引渡し時にパナホームから受け取った資料に含まれていました。パナホームから私に地位が承継されたことの承認を通知するものです。
  8. 住宅用家屋証明書のコピー
    建物の登記関係資料としてパナホーム指定の司法書士さんからいただいた中にありました。

Fujisawa SSTのパナホームの物件は認定長期優良住宅なので、平成26年3月までに消費税5%で購入した場合は借入金年末残高(限度額3,000万円)の1%(最大30万円)、4月以降に消費税8%で購入した場合は借入金年末残高(限度額5,000万円)の1%(最大50万円)の還付が受けられるということになります(我が家の場合は、4月以降だったので後者です)。
実際の還付額は借入金額や支払った所得税額に依存するものの、また、年々、借入金年末残高は減っていくものの、10年間このような還付が受けられるのは本当に大きいですよね。

既に手元にある3~8の書類に加えて、まずは法務局湘南支局で「2. 家屋の登記事項証明書」をゲットし、法務局のそばにあっていつも比較的すいている辻堂市民センターで「1. 住民票の写し」をゲットしてきました。

家屋の登記事項証明書を入手するには、郵便の住所ではなく「家屋番号」(土地の登記事項証明書の場合は「地番」)が必要なので、登記時にもらったであろう登記完了証などで確認しておくと必要があります。逆に、その情報さえあれば、あっけないほど簡単に(身分証明すら不要)取得できます。

住民票の写しの交付は、身分証明書(運転免許証など)と印鑑が必要です。


2.税務署での確定申告書の提出

さて、必要書類を揃えたら、いよいよ確定申告書の提出です。
まぁ、確定申告自体は以前にも行ったことがあるのですが、ここ藤沢市に引っ越してきてからは初めてということで、改めて国税庁の確定申告の特集ページで見てみると、藤沢税務署に提出すればよいようです。

駐車場はないようなので、自転車で行ってみたところ、なにやら行列が!


平日の午前中なのにこんなに混んでるの?!と驚愕して帰ろうかと思ったのですが(笑)、立て看板があって、「提出のみの方はこちら→」と書いてありました。
そして、そちらに向かうと・・・


いや、もう少し混んでいてもいいのでは?というレベルの閑散っぷり。

提出所の中に入ったら、5名くらいの職員の方々で提出処理を捌いていらっしゃって、一応、10人くらいの提出者の列が建物内にできていました。
そしてあっと言う間に自分の番がまわってきまして、職員の方が各種書類が揃っているかどうかを最低限チェックして、文書収受のスタンプを原本と控えにそれぞれ押して、原本は提出、控えのみを返していただいて終了。
自分の番が来てからの所要時間は3~5分くらいでした。


3.これから確定申告をなさる方へ

というわけで、絶対に自宅で申告書を作成しておいて、提出だけの状態にしておくことをお薦めします。郵送での提出もありですね。

ちなみに、自宅で申告書を作成した際に控えが一緒に出力されるのですが、この控えは、原本と一緒に持っていって文書収受のスタンプを押してもらって収受の事実を確認できるようにするために使うことが想定されているようです。
税金の処理も人間がやることなので、きちんと申告したのに還付されないというような場合もないとは言い切れないのでしょうね。申告書の控えを持っていかなくても確定申告自体は受け付けてもらえるものの、自衛のために収受印を押してもらった方がよさそうです。


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