先日、「所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その2)(2015/4/7)」にて記載した、固定資産税評価額の縦覧に行ってきましたので、その際のことを書いてみます。
(1) 縦覧の仕方(藤沢市の場合)
藤沢市の場合、縦覧できる場所は、藤沢市役所 新館3Fの資産税課となります。
車は置き場所がないので、藤沢駅から徒歩もしくは自転車でアクセスするのがよさそうです(自転車は市役所 新館の脇に市役所に用事のある人専用の駐輪場があります。そこでチケットを発行してもらって、訪問先の資産税課でスタンプを押してもらえばOKです。)。
縦覧できるのは藤沢市では今年は6月1日までで、窓口が開いているのは平日のみなので、興味のある方は、お早めに。^^
3階の資産税課のあるフロアに行くと縦覧会場があり、そこで係員の方が待機されていました。
その方に話しかけると、「それでは、申込書に記入を」ということで、申込人と固定資産の所有者の住所と氏名を書いて、本人確認書類を提示。
所有者本人が縦覧する場合には、本人確認書類(運転免許証など)を持っていくだけでOKです。
手数料も掛からなければ、認印も不要でした。
申込書を提出すると、その所有者の所有する固定資産の家屋と土地のそれぞれの一覧を印刷してくださいまして(私の場合は一覧といってもそれぞれ1つずつですが)、その一覧には、それぞれ次の事項が記載されていました。
【土地】
- 物件の所在地
- 地目
- 地積 ㎡
- 評価額(円)
- 固定資産税課税標準額(円)
- 都市計画税課税標準額(円)
- 税相当額(円)
【家屋】
- 物件の所在地、家屋番号
- 建築年月・新増区分
- 種類・構造
- 床面積
- 評価額(円)
- 固定資産税課税標準額(円)
- 都市計画税課税標準額(円)
- 税相当額(円)
- 軽減税額(円)
てっきり他の土地・家屋も掲載された台帳を閲覧させていただくだけかと思っていたのですが(というか、市のこちらのページには、「縦覧できる帳簿を複写および撮影することはできませんので、必要事項はメモをお取りください。」と書かれています)、藤沢市では運用として台帳の閲覧ではなく、所有者ごとの物件一覧の交付という形を基本としているようです。
わざわざメモを取る必要がないので楽ではありますが、この方法だと周辺と比較して評価額が妥当かどうかは判断できないですね。プライバシーへの配慮かも知れません。
ちなみに、地方税法416条では「固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう・・・納税者の縦覧に供しなければならない」と定めているので、比較対象となる「他の土地又は家屋の価格」についても、求めれば縦覧できるのではないかと思います(今回、周辺と比べることを目的に縦覧に行ったわけではないので、未確認ですが)。
その意味では、各地番に対する評価額については他人に見られている、という認識でいた方がよさそうです。
(2) 土地の固定資産税評価額について
藤沢SSTの土地は、保留地で換地処分前なのですが、きっちりと登録されていました。地目は宅地で、地積も正確な情報が登録されています。
係員の方の説明によると、土地の固定資産税評価額は単純で、単に路線価に地積を乗じたものとのことでした(なお、路線価といっても、固定資産税路線価と相続税路線価があるようで、ここで参照されるのは、もちろん固定資産税路線価の方です)。
今回頂戴した書類に記載されている評価額を地積で割れば、固定資産税路線価(1㎡あたりの単価)は計算できるわけですが、まぁ、そんな感じかなという金額になりました。
なお、固定資産税路線価は、一般財団法人 資産評価システム研究センターが無償で公開している「全国地価マップ」で確認可能なのですが、この記事を書いている時点では藤沢SSTの敷地内の土地については96,000円/㎡となっています。
ただこれは、区画整理前のもの(平成26年度のもの)のようで、こんなに安くはありませんでした(藤沢SST周辺と同程度です)。
(3) 家屋の固定資産税評価額について
家屋については、特に特別な事情もなく、通常通り登録されています。税金の支払いという意味では、なんと言っても軽減税額の適用があるのが5年目までなので(認定長期優良住宅なので)、6年目以降は頭が痛いところです。
ちなみに、単に縦覧させてください、と言うと上述したように所有者ごとの物件一覧しかもらえず、「種類・構造」の欄も「専用住宅、軽量鉄骨造・カラーベスト葺・2階建」としか書かれていません。
そこで、「この評価の内訳を見させていただけませんか?」と言ってみたところ、別の申込用紙への記入で「家屋評価計算書」と「家屋平面図」の印刷したものをいただくことができました。
その「家屋評価計算書」によると、例えば「主体」の「軽量鉄骨造(亜鉛めっき)」の標準評点が11,420円/㎡、「外部」の「外装タイル」が8,940円/㎡といった形で書かれています。
そこに係数をかけて部分ごとの評点を出していって、最終的に部分ごとの評点の総和に床面積を乗じて家全体の再建築費評点数を計算、さらに経年減点として0.8を、1点単価として1.1を再建築費評点数に乗じて、今年の評価額を計算していることが分かります。
税金の計算の元になる数字なので低いほうがいいのですが、購入価格と比べるとへこみますね(笑)。まぁ、さすがにこの値段で住宅が販売されることはないので、比べること自体がナンセンスと思うべきかなと思います。
というわけで、以上、固定資産税評価額の縦覧に行ってきた際のレポートでした。
お金もかかりませんし、折角なので、興味のある方は行ってみられてはいかがでしょうか?^^
なお、固定資産税評価額に不服があって見直してもらいたい場合、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後60日までの間に「固定資産評価審査委員会」に対して文書で審査の申し出をすることができることになっています。
ひょっとしたら間違いがあるかも知れないので、その意味でも、一度見に行っておいてもいいかも知れないです。
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藤沢市の固定資産税の計算は、相当間違っています。
返信削除不整形地、崖地、高低差の補正など、藤沢市はほとんど把握していません。敷地が不整形や地形が平坦ではないところにお住まいの方は是非、固定資産税の見直しをしたほうが良いです。老婆心ながらご忠告まで。
匿名さま
削除コメントありがとうございます。
そんなことがあるのですね。自分の身は自分で守らないとですよね。ありがとうございました。