お休みってあっという間ですね。
今年も懲りずに拙いブログを綴っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
さて、新年1回目の投稿ですが、昨年末の年末調整の結果をレポートしてみようと思います。
とは言っても、手続自体は「2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)」で書いたとおりでして、それ以上に何かすることがあるわけではないです。
まずは、12月の給与の前に手元に届いた源泉徴収票。
こんな感じの書類です(画像は、allaboutさんの「源泉徴収票とは?その見方をチェック」の記事からお借りしました)。
基本的には、上記と同じ感じですが、大きく違うのは、次の2点です。
- 「住宅借入金等特別控除の額」の欄: 先日の年末調整の書類作成時に計算した特別控除の金額が記入されています
- 「源泉徴収税額」 の欄: その特別控除を踏まえた金額になっています
続いて、12月の給与明細。
源泉徴収票の方は「ふーん」という感じなのですが、やはり驚きなのはこちら!
普段は「総支給額計」欄に記載の金額から「控除額合計」欄(社会保険料などの法定控除と財形貯蓄などの一般の控除を加算したもの)に記載の金額を引いて「差引支給額」が計算されます。
そして、12月ということで「還付徴収税」という項目が法定控除に追加されて年末調整が行われます。
もちろん、この計算自体に変化はありません。
が。
「差引支給額」が「総支給額計」よりも大きいではないですか?!
そうなのです。
還付徴収税の金額が大きいので、「控除額合計」がマイナス(マイナスの控除)になって、むしろ増えてしまうという、普段、あまり目にしない感じになりました。
ちょっとテンション上がりますよね。^^
とは言え、もともと支払った税金が還付されただけですし、それ以上の税金を住宅購入時及びランニングで支払っているので、実際にはお得ということも全くないのですが。
さらに、このお金、どう使うかはもちろん自分次第ではあるものの、うちの場合は、固定資産税の支払などにあてる予定ということで、結局、税金に消えていくという・・・。
それでも若干は残る予定ですが、固定資産税の減免措置が終わる購入5年後や、住宅ローン減税による税還付が終わる10年後以降のことを考えると、使ってしまおうという気にはならず・・・。
とりあえず、なかったものと考えて、繰上返済の原資に組み入れるというのが一番よさそうです。
というわけで、2年目の住宅ローン減税の手続→結果!の報告でした。
それでは、また。
(関連記事)
- 2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)
- 所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その2)(2015/4/7)
- 所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その1)(2015/4/4)
- 繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)
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