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2016年5月11日水曜日

固定資産税ってむしろ年々増えるのですね・・・!!(2016/5/11)

みなさん、こんにちは。

5月ということで、自動車税やら固定資産税やら、納税通知書が続々と届いています。
ゴールデンウィークの楽しい気分を台無しにする感じが素敵ですね・・・。


とは言え、納税は国民の義務ですし、仕方ないですよね。

そんなことを考えながら、「そういえば、去年の固定資産税っていくらだったんだっけ?」と思って、見てみたところ・・・増えてますけど?!

「どっちかというと、建物とか経年劣化して減る方向じゃないの?!」などと思ってしまった私は、素人丸出しですね。

通知書とともに同封されていた「平成28年度 固定資産税・都市計画税について」という資料に、きちんと説明してありました。


1.建物の固定資産税・都市計画税


結論として、今年の建物の固定資産税と都市計画税は、昨年の金額と同じでした。

そして、上述の説明資料によると「【お知らせ】今年度(平成28年度)は第2年度です。※次回評価替えは平成30年度です。」との記載があります。

そして、新・増築及び取り壊し等があった家屋については、資産税課職員による調査を行っているとのことですが、在来家屋の評価については、次のように説明されていました。

  • 3年に1度、評価替えが行われます。
  • 原則として、第2、第3年度は評価額を据え置き、課税しています。
  • 基準年度には、上記(1)の新・増築家屋の評価と同様の算式により新たな評価額を求めます。
  • 再建築価格は、固定資産評価基準に定められた再建築評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。
  • なお、建築後の経過年数により経年限定補正率が下がりきった場合や、建築物価の上昇があった場合は評価替えをしても評価額が下がらない(据え置かれる)ことがあります。

とりあえず、今年の評価額が昨年と同じで、その結果として税額も同じとなったのは、既定路線ということですね。

下がるとすれば、3年に1度の評価替えを待つ必要があるようですが、少し気になる記述が。

建築物価の上昇があった場合は評価替えをしても評価額が下がらない(据え置かれる)ことがあります

例えば円安が進んで輸入資材が高騰したような場合には、評価額が下がらない場合があるということですね・・・。

説明資料の「よくあるご質問」に、「家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?」という質問があるくらい、よくあることなのでしょうか。

FujisawaSSTのパナホーム物件の場合、認定長期優良住宅ということで、5年間は減額措置があるわけですが、評価額も下がらず、減額措置は終了、なんていう日が来るおそれがあるとすると、結構、怖いですね。

2.土地の固定資産税・都市計画税


建物の方は前年と同額でしたが、土地の方は、税額が上がっていました。orz

正確には、評価額は同額で、年額で3,000円ではありますが税額は上昇していました。

説明資料によると、やはり「【お知らせ】今年度(平成28年度)は第2年度です。※次回評価替えは平成30年度です。」とあります。

そして、次のように説明されています。

  • 評価額は3年に1度の基準年度ごとに評価替えが行われ、第2年度及び第3年度は、原則として新たな評価は行わずに基準年度の評価額を据え置きます。
  • しかし、新たに固定資産税の課税対象になった土地および、地目や地積等の変更により基準年度の評価額が適当でなくなった土地については、新たに評価を行い評価額を決定します。
  • 地価が下落し評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額の下落修正を行っています。

評価額が変わらないのは、予定通りのようです。

そして、「税負担の調整措置について」という怪しい記載が。

これによると、次のように書かれています。

  • 評価の適正化・均衡化を図るため、平成6年の評価替えから、固定資産税における宅地の評価水準を、前年の時価公示価格等の7割を目途にして評価を行うことなりました。
  • 評価額の上昇に伴う税負担の急増を防ぐため、課税標準額の上昇は、評価額に比べてなだらかになるように抑えられましたが、それまでの評価水準が市町村ごとに均一ではなかったことや、それ以降に始まった全国的な地価下落が地域ごとに異なったことにより、評価額に対する税額の負担割合(これを「負担水準」といいます)にばらつきが生じました。
  • 税負担の公平性という観点からは、このばらつきを解消する必要があるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置くこととし、負担水準の低い土地は税負担を上昇させるという措置が講じられています。従って、負担水準の低い土地は、評価額が下がっても、税額が上がる場合があります。

えと、要するに、「計算方法を平成6年に変更して増税したけど、激変緩和措置で当初は安めに抑えたので、年々上げていきますよ」と、そういうことですね。

具体的には、負担水準が0.2以上1.0未満の場合、
課税標準額=平成27年度の課税標準額+(平成28年度の評価額×特例率×5%)
とされています。
(特例率とは、住宅用地および市街化区域農地の課税標準額を評価額よりも低くするために掛けられる率で、小規模住宅用地(200㎡までの部分)の場合、固定資産税は評価額×6分の1、都市計画税は評価額×3分の1がそれぞれ課税標準額となります。)

今年度送られてきた課税明細書では、負担水準は0.61とされています。

昨年度の課税明細書では、0.56でした。

3年ごとに評価替えがあるので何とも言えませんが、仮に5ポイントごと負担水準が1.0までアップしていくとすると、あと8年くらい上がり続けることになるような気が・・・。

それって、結構な額になりませんか?(^^;
こうして税収は維持されているのですね、と妙に納得してしまいました(笑)。


というわけで、どうやら固定資産税・都市計画税は、下がるどころか、むしろ増えることを覚悟した方がよいようです。


・・・頑張るしかないですね。


それでは、また。^^








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