今年も11月となり、年末調整の時期がやってきました。
そう。私を含む給与所得者にとっては住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の手続のシーズンです。
住宅ローン減税については、こちらのブログでも複数の記事を書いてきました。
- 住宅ローン減税を受けるために確定申告に行ってきた!(2015/2/28)
- 繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29)
- 2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)
- 知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)
「繰上返済すべき?住宅ローン減税を優先すべき?(2015/3/29」の記事は、このブログで3番目によくお読みいただいている記事ですし、他の記事も比較的アクセス数が多めです。
いつも外出しがちな諭吉先生が、年末に帰ってくるための手続ですから、大事ですよね←
さて、ご存知のとおり、住宅ローン減税は初年度は確定申告を行う必要がありますが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
提出する書類は、次の2点。
- 「平成28年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(1) 住宅借入金等特別控除申告書
1つ目の申告書は、2年目の年末調整の時期より前に、税務署から9年分まとめて受け取っています。
昨年、「平成27年分」と書かれた申告書を1枚使っているので、今回は、残った8枚の申告書の中から「平成28年分」と書かれたものを使います。
ところで、この平成28年分以降の申告書では、右上の氏名欄のところに「あなたの個人番号」としてマイナンバーを記入する欄が追加されています。
ただ、このマイナンバーの記入欄に関して、少し前にこんなハガキが届きました。
これによると、平成28年3月31日の法改正で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」には、「マイナンバーの記載が不要になりました」とのこと。
間違えないように、斜線を引いておきましょう、とされています。
ちなみに、こんな作業が必要なのは私が3年目だからで、今年が2年目の方は、法改正後に9年分の申告書が届いたということになると思います。
その場合、もとからマイナンバーの記入欄のない申告書が届いているのではないかと思います。
マイナンバー制度が始まって以来、「初めてマイナンバーを使う時がきた!」と思っていたのですが、どうやら行政機関以外の提出先機関が既にマイナンバーを把握している場合には記載しないことになったようです。
確定申告のタイミングまでお預けということになりそうです。
(確定申告は、上述の国税庁さんのページの「平成29年1月1日以降も引き続きマイナンバーの記載を要する書類」(PDF注意)によるとA表もB表も掲載されています。)
(2)年末残高等証明書
2つ目の年末残高等証明書は、我が家では10月頃に住宅ローンを組んでいる銀行から届きました。
平成28年12月31日時点での予定残高が記されています。
予定残高ということで、この残高証明書が発行されてから年末までの間に繰上返済を行ってしまった場合、後日、修正の申告が必要になってしまいますので、注意が必要です。
特に、三井住友信託銀行さんの自動返済(住宅ローンの引き落とし口座に引き落とし日の時点で設定金額(0円から設定可)を超えて1万円以上の残額がある場合に、その金額を自動的に繰上返済するというサービス)を利用している場合は、引き落とし日に口座に余計なお金が入っているだけで繰上返済が行われてしまうので、気をつける必要がありますね。
(3)申告書に記載してみて思ったこと!
さて、申告書への必要事項の記入ですが、記載内容自体は「2年目の住宅ローン減税の手続!(2015/11/4)」で書いたものと同じです。
が、1年ぶりなので「どうするのだったっけ?」という感じでした。
金額も小さくないこともあって、2年目のときに感じたのと同じように、なんだか気疲れします。
そして、「ローン残高、あんまり減ってない!」と感じたのも昨年と同じ。( ;∀;)
その分、還付される金額も大きくなるわけですけど、なんだかやっぱり複雑ですね。
早くローン自体が終わるとよいのですが。
それでは、また。
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