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2015年1月19日月曜日

住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)

こんにちは。

先日、年末残高等証明書が届きました。
ローン実行からまだ半年とはいえ、残高・・・全然減ってないですね(笑)。
住宅ローン減税の効果をできるだけ大きくするために繰上返済資金を別途貯金しながら銀行作成のローン返済計画書どおりの返済をしてきたので予定通りではあるのですが、やはりこれだけの金額の借金があるというのは、落ち着かないです。

気を取り直して、今日は、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるための確定申告書を書いてみた際の様子をレポートしてみます。

確定申告のできる期間は、今年は2月16日~3月16日のようです。
とりあえず、確定申告書の記入はオンライン(こちら)でできるようです。

e-Taxは、ICカードリーダーやら何やら必要なようなので「書面提出」を選んで、自宅のPC環境(使用ブラウザやプリンタ)が対応できているかどうかをチェックして「次へ」のボタンを押すと入力が始まります。
私の場合は、不動産所得や事業所得はないので「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」作成コーナーを選択、また、会社員で年末調整済みなので「収入が給与1か所のみ(年末調整済み)の方」の枠内にある「申告書作成へ」のボタンを選択しました。

この申告書作成の時点で手元に用意しておくとよさそうな書類は次の5点です。
  1. 源泉徴収票
  2. 実際に居住を始めた年月日の分かるもの(住民票の写しなど)
  3. 家屋・土地の売買契約書・登記事項証明書など、取得金額や面積などが分かるもの
  4. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  5. 本人名義の銀行名、支店名、口座番号

2の居住を始めた年月日については、「実際に居住を始めた年月日」ということで、必ずしも住民票上の転入日と一致していなくてもよいようです。
ただ、確定申告を行う時点では税務署に住民票の写しを添付するので、居住開始日がうろ覚えの場合には住民票上の転入日を確認しておくとよさそうです。

3の家屋・土地の取得金額や面積のわかる書類ですが、最終的に税務署に提出する書類としては、登記事項証明書(原本)でなくても、それら情報が記載されていれば、売買契約書の写しでよいようです。
こちらの物件は土地については換地処分後に所有権を登記することになっていて土地に関する登記事項証明書は取れないので、売買契約書の写しを添付する予定です。

あとは画面の指示に従って入力していくだけなのですが、
  • 消費税8%になってから購入したので「特定取得に該当する」に、
  • 来年以降は年末調整だけで済むように控除証明書の交付を「要する」に、
  • さらに認定長期優良住宅なので「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する」に、
それぞれ、チェックを付けました。

一連の入力が終わると、それら記入がなされた状態の申告書等のセットになったPDFをダウンロードでき、それを印刷したら終了です。

最後に自分自身の備忘録として、実際に確定申告の際(税務署に提出する際)に用意しておくことが必要な書類を書いておきます。
  1. 源泉徴収票(原本)
  2. 住民票の写し(原本)
  3. 家屋・土地の売買契約書(コピー)(取得年月日、取得対価の額、床面積および8%の消費税で購入したことを示す書類として)
  4. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)
  5. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書(コピー)
  6. 認定長期優良住宅のハウスメーカーから私個人への地位の承継の承認通知書(コピー)
  7. 住宅用家屋証明書(コピー)
  8. 家屋の登記事項証明書
  9. 土地の保留地証明書(パナホームから送られてきた「登記事項証明書に代わる書類」)
※8、9は1/27追記


借入金額や税金の支払額がどの程度かにもよりますが、かなりの金額が還付されるので、やはり大きいですよね。
まぁ、還付されてもまたすぐに固定資産税などの支払いが待っているわけですけれど。

それではまた。


(1/27追記)
パナホームの担当の営業さんから、土地の登記事項証明書に代わる書類が送られてきました。こちらの物件は土地については保留地で換地処分後に登記なので、まだ登記ができないのですが、わざわざ送られてきたということは基本的には登記事項証明書が必要ということなのかな。申告書の説明文からすると不要そうに見えるけど、どうなのでしょうね。
まぁ、念のため家屋についても準備することにしようと思います。



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