今日は前回に引き続き、住宅購入でかかる税金の話の続きを書かせていただきます。
取得後、ランニングで支払が必要となる税金
○ 固定資産税・都市計画税(市町村税)
取得時にかかる税金は、あれやこれやと沢山ありましたが、ランニングで支払が必要となる税金は、あまり種類は多くはなく、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋)を所有している場合に課税される、固定資産税・都市計画税(市町村税)くらいです。こちらのページによると、藤沢市では2015年度は5月7日に納税通知書が発送されるようですね。連休明けに余計に暗い気分にさせられそうです(笑)。
ア 家屋の固定資産税・都市計画税
固定資産税評価額を課税標準として税率をかけて計算されます。
家屋の固定資産税評価額は、以前に「家屋調査を受けてみた!(2014/11/24)」で書いた家屋調査の結果を踏まえて設定されたものに、経年減点補正率を乗じて計算されたものです。
また3年ごとに総務大臣の定める固定資産評価基準に従って、評価替えを行うとのこと。
なお、経年減点補正率を乗じるということで、その言葉からは年々下がっていくという印象がありますが、3年ごとの評価替えの影響もあって、下がらないどころか、増額になるケースもあるとか。このあたりは、また別の機会に。
この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。
ただし、新築住宅の場合、50㎡以上(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下の住宅であれば、一定期間、一戸当たり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額が2分の1になります。
気になる期間ですが、通常の2階建ての新築住宅であれば3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間となります(3階建ての中高層耐火住宅の場合は、それぞれ5年間、7年間)。
つまり、藤沢SSTのパナホーム物件については、2階建ての認定長期優良住宅ということで、5年間、固定資産税が半額になります。(都市計画税の軽減措置については記載がないので、そのままなのだろうと思います。)
イ 土地の固定資産税・都市計画税
土地の場合は、固定資産税評価額をベースに計算された課税標準に税率をかけて計算されます。
上図でいうと、ピンク色の部分に課税標準が記載されているようです。
この課税標準、原則としては固定資産税評価額なのですが、住宅地の場合は特例措置により、次のように軽減されています。
【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)】
固定資産税: 評価額×1/6、都市計画税: 評価額×1/3
【一般住宅用地(200㎡を超える部分)】
固定資産税: 評価額×1/3、都市計画税: 評価額×2/3
つまり、藤沢SSTの物件の場合、多くは200㎡以下だと思いますので、小規模住宅用地の計算式で計算された金額が課税標準となります。
この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。
ところで、藤沢SSTの場合は土地については保留地なのですが、固定資産税については、きっちりとかかってくるようです。
○ 固定資産税評価額の縦覧制度
藤沢市の場合、2015年度は4月1日~6月1日まで固定資産税評価額を縦覧できるそうです(詳しくはこちら)。なお、縦覧できるのは、納税者本人か住民票上同一世帯の親族、または納税者本人から委任を受けた人などに限られています。また、コピーや写真はとらせてもらえないようなので、筆記用具持参で行く必要がありそうです。
会場は、市役所新館3階 資産税課とのこと。
せっかくなので、近いうちに行ってみようと思います。
というわけで前回から2回に渡って税金関係を見てきました。
何かの参考になればうれしいです。^^
それでは、また。
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