//

2015年4月7日火曜日

所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その2)(2015/4/7)

みなさん、こんにちは。
今日は前回に引き続き、住宅購入でかかる税金の話の続きを書かせていただきます。

取得後、ランニングで支払が必要となる税金


○ 固定資産税・都市計画税(市町村税)

取得時にかかる税金は、あれやこれやと沢山ありましたが、ランニングで支払が必要となる税金は、あまり種類は多くはなく、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋)を所有している場合に課税される、固定資産税・都市計画税(市町村税)くらいです。

こちらのページによると、藤沢市では2015年度は5月7日に納税通知書が発送されるようですね。連休明けに余計に暗い気分にさせられそうです(笑)。

ア 家屋の固定資産税・都市計画税

固定資産税評価額を課税標準として税率をかけて計算されます。


上図は藤沢市のページから拝借しました納税通知書のサンプルですが、この右側の水色に塗られた行に、家屋の課税標準が掲載されているそうです。

家屋の固定資産税評価額は、以前に「家屋調査を受けてみた!(2014/11/24)」で書いた家屋調査の結果を踏まえて設定されたものに、経年減点補正率を乗じて計算されたものです。
また3年ごとに総務大臣の定める固定資産評価基準に従って、評価替えを行うとのこと。

なお、経年減点補正率を乗じるということで、その言葉からは年々下がっていくという印象がありますが、3年ごとの評価替えの影響もあって、下がらないどころか、増額になるケースもあるとか。このあたりは、また別の機会に。

この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。

ただし、新築住宅の場合、50㎡以上(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上)280㎡以下の住宅であれば、一定期間、一戸当たり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額が2分の1になります。
気になる期間ですが、通常の2階建ての新築住宅であれば3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間となります(3階建ての中高層耐火住宅の場合は、それぞれ5年間、7年間)。

つまり、藤沢SSTのパナホーム物件については、2階建ての認定長期優良住宅ということで、5年間、固定資産税が半額になります。(都市計画税の軽減措置については記載がないので、そのままなのだろうと思います。)


イ 土地の固定資産税・都市計画税

土地の場合は、固定資産税評価額をベースに計算された課税標準に税率をかけて計算されます。
上図でいうと、ピンク色の部分に課税標準が記載されているようです。

この課税標準、原則としては固定資産税評価額なのですが、住宅地の場合は特例措置により、次のように軽減されています。

【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)】
固定資産税: 評価額×1/6、都市計画税: 評価額×1/3
【一般住宅用地(200㎡を超える部分)】
固定資産税: 評価額×1/3、都市計画税: 評価額×2/3

つまり、藤沢SSTの物件の場合、多くは200㎡以下だと思いますので、小規模住宅用地の計算式で計算された金額が課税標準となります。

この課税標準に、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.25%(藤沢市の場合)を乗じて税額が計算されます。

ところで、藤沢SSTの場合は土地については保留地なのですが、固定資産税については、きっちりとかかってくるようです。


○ 固定資産税評価額の縦覧制度

藤沢市の場合、2015年度は4月1日~6月1日まで固定資産税評価額を縦覧できるそうです(詳しくはこちら)。
なお、縦覧できるのは、納税者本人か住民票上同一世帯の親族、または納税者本人から委任を受けた人などに限られています。また、コピーや写真はとらせてもらえないようなので、筆記用具持参で行く必要がありそうです。

会場は、市役所新館3階 資産税課とのこと。






せっかくなので、近いうちに行ってみようと思います。

というわけで前回から2回に渡って税金関係を見てきました。
何かの参考になればうれしいです。^^

それでは、また。


(関連記事)




ブログのランキングに参加しています!
もしよかったら、ポチッと押してくださいませ。
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村




0 件のコメント:

コメントを投稿

お気軽にコメントください。なお、内容によっては削除等させていただくことがございますので、あらかじめご了承願います。

参加ランキング

にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 パナホームへ  にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 建売住宅へ  にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 湘南情報へ

人気ブログランキング


応援よろしくお願いします!