今日は、7月1日に27年度の路線価が公表されたので、そのことについて書いてみようと思います。
今回、公表されたのは、国税庁によるもので、相続税・贈与税などの算定の基になる、いわゆる相続税路線価です。
固定資産税の算出基準となる固定資産税路線価とは異なりますし、国土交通省の公示地価、都道府県の基準地価とも異なります。
正直、よく分からないですよね。
というわけで、少し調べてみました。
1.路線価(相続税路線価)
相続税路線価は、上述のとおり、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、公示地価の8割くらいと言われています。
路線価という名前のとおり、土地の区画ごとではなく、「路線」、すなわち、特定の道路に面した土地は同じ価格になるという考え方によっています。
(実際には、個々の敷地の価格はその形状などに応じて補正されます。)
毎年、7月1日に公表されるそうです。
都市部では、ほぼ全ての「路線」に対して価格が付けられているらしく、土地の価値を知る上で参考にしやすいと言えるかも知れません。
2.公示地価
公示地価は、地価公示法に基づいて国土交通省が毎年1回公示する土地の価格です。
公示地価は、同法によると「標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的」としているそうです。
「一般の土地の取引価格に対して指標」であり、「適正な地価の形成に寄与」ということで、実際の売値・買値が適正かどうかをそのまま比較して判断しやすいものです。
もちろん、土地の売買も、値段設定は自由なので、公示地価よりも高かったり、事情があって安かったりということがあるわけですが、公示地価と比較することで、割安・割高という判断ができるわけです(それでも、相場の9割程度といわれているようです)。
ただ、この公示地価が公表されるのは、都市計画区域内の標準地と呼ばれる地点に限られ、路線価よりも少ない地点の情報しか得ることができません。
3.基準地価
基準地価は位置づけとしては公示地価と似ているのですが、根拠となる法律が国土利用計画法施行令であること、調査の主体が地方自治体であること、都市計画区域外の地点も含まれることなんかが異なります。
ただ、調査地域の範囲は公示地価よりも広いものの、地点数は公示地価よりも少ないようです。
4、実際に見てみた!
公示地価、基準地価については、国土交通省の「標準地・基準地検索システム」で調べることができます。
実際に調べてみたのがこちらです。
基準地価は近くのものがありませんでしたが、公示地価のほうは、辻堂元町5丁目に標準地がひとつ設定されていました。
商業地ですが、237,000円/㎡となっています。
続いて、路線価です。
路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
・・・さすがに、まだ保留地というだけあって、藤沢SST内は「個別評価」ということで、家の目の前の道路には値段がついていないですね。
さきほどの商業地は、190Dということで、190,000円/㎡です。
確かに、公示地価の八掛けが路線価になっているようですね。
ちなみに、今月下旬に換地処分公告が行われ、区画整理登記が8月末に終わる予定になっています。
つまり、ようやく土地の登記ができるようになるわけですが、来年には藤沢SST内の路線価も出るかも知れないですね。
それでは、また。^^
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