先日、「税務署からの連絡!(2015/11/2)」として、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が届いたことを書かせていただきましたが、早速、年末調整の書類を書いてみたので、そのレポートを簡単にさせていただきます。
1.申告書に記入してみた!
まず、率直な感想。
結構、神経を使いますね。
「住宅ローン減税を受けるために確定申告書を作成してみた!(2015/1/19)」で書かせていただいたようい、住宅ローン減税で税還付を受けるには、1年目は確定申告が必要で、その際には契約書の写しや長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しなどが必要で、結構、大変でした。
その時に比べればかなり楽ではあります。
作業としては、(1) 銀行から送られてきている「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内容、(2) 申告書の下段に書かれている「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(平成26年分の控除を受けた証明書)の内容とを、平成27年用の申告書の空欄に手で転記しつつ、最後に今年の控除額を計算して記入するというものです。
たったそれだけのことではあるのですが、慣れないこともあって、結構、神経を使いました。
何と言っても、手書きというのが・・・。
なお、具体的な記入項目は次のとおりです。
- 給与の支払者の名称及び所在地
- 自分の氏名及び住所
- 借入金等の年末残高・・・年末残高証明書から転記
- 住宅の取得対価・・・特別控除証明書から転記
- 土地の取得対価・・・特別控除証明書から転記
- 住宅及び土地の取得対価・・・4+5を計算して記入
- 住宅の総床面積および居住用部分の床面積・・・特別控除証明書から転記
- 住宅の居住用部分の占める割合・・・7から計算して記入
- 土地の総面積および居住用部分の面積・・・特別控除証明書から転記
- 土地の居住用部分の占める割合・・・9から計算して記入
- 住宅及び土地の居住部分の占める割合・・・8と10を踏まえて計算して記入
- 住宅・土地の取得対価に係る借入金の年末残高・・・3または6のいずれか少ない方を記入
- 居住用部分に係る借入金の年末残高・・・12×11を計算して記入
- (増改築を別途行っている場合は、それとの合算)
- 特別控除額・・・13×1%
こう見ると計算が大変そうに見えますが、すべて居住用部分の場合は、8、10、11はいずれも100%となりますし、12~14も同じ金額(借入金の年末残高の総額)となる場合が多いと思います。
なお、夫婦で折半して互いに半額ずつを連帯債務として負担している場合、3の年末残高の欄が自己負担分となったりするようです。
(税務署から送られてきた中に、記入要領を書いた紙も含まれていて、連帯債務としている場合のことも例示しながら丁寧に書かれているので、迷わずに済むと思います。)
何と言っても、この手書き用の申告書が残り8年分だけ手元にあるというのが頭痛のタネですね。
自分や会社の住所・氏名、土地・家屋の取得対価、居住用部分の面積・割合などの数字は、多くの方が来年も同じものを書くと思うのですよね(もちろん、1年たって状況が変わる方もいらっしゃると思いますが)。
あらかじめ書いておいて、変更が生じたら再取り寄せみたいにしてくれたらいいのに・・・。
それが難しければ、せめて、手書きでなくて、PCを使って作成できるようにしてくれたらいいのに・・・。
心からそう思います。
ちなみに、申告書への記入をしていて改めて認識したのですが、借入金の年末残高から控除額を計算する際、年末残高に1%を乗じるのですが、「100円未満の端数切捨て」なのですね。
我が家では73.94円が切捨てとなりましたが、国全体でみたら結構な金額になりそうです。
まぁ、固定資産税の計算など、こちらが支払う時の計算も「端数切捨て」だったはずなので、よいのですけど。
2.こんなところにマイナンバー!
それからもう1点気づいたことがありました。
今回使わなかった来年以降の分の紙を改めて見てみたら、最近、何かと話題の「マイナンバー」の記入欄が!
平成27年分の申告書には記入欄がなかったのですが、平成28年分以降の申告書には、勤務先の法人番号と自分の個人番号を記入する欄が用意されていました。
・・・えーと、「番号を書くなら、少なくとも会社名とか会社住所は記入不要なのでは?」と思うのは私だけでしょうか。
もちろん、番号の記入ミスということも考えられるので、チェックするためには必要なのかも知れませんが、それこそ、PC上で入力させて、番号を入力すると自動的に会社の名前、住所なんかを自動入力してくれるくらいのことはしてもらわないと、記入の手間、チェックの手間が増えているだけのような。
個人の番号は、番号入力だけで名前や住所が出てきたらまずいので(適当な番号を入力して調べられてしまう)、そういうわけにはいかないと思いますけど、少しでも簡略化できるように手続きが見直されていくことを期待したいと思います。
(2016/11/5追記)
申告書へのマイナンバーの記入は法改正により無くなりました。
以上、2年目以降の住宅ローン減税の手続レポートでした。
それでは、また。
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