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2016年5月19日木曜日

震度7×2回でも理論上・設計上は耐えうるようです!(2016/5/19)

みなさん、こんにちは。

先日の熊本の地震では、とても大きな被害が出て、今も大変な方も沢山いらっしゃるかと存じます。私にできることは少ないですが、亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、1日も早くの復興をお祈り申し上げます。


今日は、その熊本の大震災に関連して最近報じられた記事について書かせていただこうと思います。

具体的にはコチラの記事です。

震度7の連続地震、耐震強度1.5倍必要 京都大解析」(京都新聞)

こちらの記事によりますと、京都大工学研究科の竹脇出教授(建築構造学)の研究グループの解析では、今回の熊本の大震災のように震度7の地震が2回も襲いかかってきた時、1回目の地震は耐えられるものの、2回目を耐えるためには現行の建築基準法の求める耐震性能では足りないとのこと。

そして、2回目の地震に耐えるためには、5割増の強度、つまり1.5倍の強度が必要とのこと。

(上記記事より)

1.5倍の強度と言っても、いまひとつピンと来ないですよね。

それを満たしているかどうかを簡単に知る方法が1つあります。

それは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に関する告示のひとつである、「日本住宅性能表示基準(PDF注意)」(平成13年国土交通省告示第1346号(最終改正平成28年1月29日))に定められる「耐震等級」です。

その告示の別表1に次のように記載されています。

「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止):地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ」
  • 等級1: 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
  • 等級2: 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
  • 等級3: 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
そうなのです。

ちょうど、耐震等級3は、建築基準法の定める基準の1.5倍の力に対して耐えられるということを意味しています。

そして、Fujisawa SSTのパナホーム物件の場合、物件のトップページに書いてあるように、耐震等級3がすべての物件で確保されています。

つまり、震度7の地震×2回という、とてつもない状況でも、理論上・設計上は耐えられる、ということになりそうです。

もちろん、あくまでも理屈の上でのことなので、現実に起きた場合にどうなるかは分かりませんし(自然はいつも人間の想像を上回ってきますので)、津波や火災など、地震本体だけでなく二次的な災害もありますので、絶対に大丈夫というものではないとは思います。

それでも、今後の物件選定における、重要な考慮要素のひとつにはなるのかなと思います。


ちなみに、長期優良住宅の認定を受けるためには、耐震等級2で足りることになっているので、認定長期優良住宅であっても耐震等級3とは限らない点は注意が必要です。

なお、耐震等級3をきちんと取れていれば(「耐震等級3相当」ではなく、きちんと第三者の住宅性能評価を受けて「耐震等級3」を取っていれば)、地震保険が半額になるというメリットもあります。

物件選定時には、そのあたりもトータルで考える必要がありそうです。


それでは、また。

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