さて、こちらのブログでも「知らずに損してた「ふるさと納税」!「住宅ローン控除」との併用は?(2016/5/13)」、「ふるさと納税、損をしない返礼品の選び方!(2016/7/25)」と、何度かふるさと納税のことを書いてきました。
私自身もお得に活用させていただいています(住宅ローンを早く返し終わるためにも、お得な制度は活用しないとですよね)。
そんな、ふるさと納税の制度を活用されている方の多くの方がやきもきしているであろうこと。
それは「寄附金受領証明書がなかなか送られてこない!」ということではないかと思います。
というわけで、今日は、「寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?」というところの実態と、もし、送られてくるまでに時間が掛かるなら、そのリードタイムを踏まえて「ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?」といったあたりのことを書いてみようと思います。
1.寄附金受領証明書ってどれくらいで届くの?
ふるさと納税を行うと、返礼品だけでなく、「寄附金受領証明書」といった名称の書類が寄附先の自治体から送られてきます。
こんな感じの書類です(こちらは佐賀県唐津市様からとどいた寄附金受領証明書です。美味しい特別栽培米「夢しずく」を返礼品としていただきました。)
寄附先の自治体にもよるものの、寄附を行ってから「寄附金受領証明書」が送られてくるまでには、ある程度の時間がかかることは覚悟した方がよいようです。
例えば、ふるさと納税サイトのさとふるさんのよくあるご質問の「寄付証明書はいつ頃おくられてきますか?」の項を見ると、「申込完了日から2か月程度」というのが標準的なようです。
別のふるさと納税サイトのふるなびさんのサイトでの説明によると、自治体によって「お礼の特産品に同封されてくる。」「お礼の特産品とは別に、寄附後1~2ヶ月後に発送。」「確定申告が始まる2月中旬までに、1年分の寄附の総額を記載し、まとめて発送。」といったパターンがあるとされています。
私自身の経験では、早い自治体(上述の佐賀県唐津市様の例)だと寄附をしてから1か月くらいで届きました。
他方、別の自治体の場合、サイト上の説明では「申込完了日から2か月程度」とされていたのですが、3か月経っても届かず・・・。
そちらの自治体へは季節ものの返礼品目当てで寄附をさせていただいたということもあって、同じ時期に寄附をされた方がたくさんおられて手続に時間がかかってしまっていたのかも知れません。
また、寄附をしたのが7月頃ということで、その後の確定申告などの手続の時期までかなり時間的余裕があったため、自治体側としても急ぐ必要がなかったからかも知れません。
それでも3か月が経過して「さすがにそろそろ問い合わせをした方がいいのかな?」とやきもきしてしまったのですが、3か月と2週間ほど経ってようやく「寄附金受領証明書」が届きました。
というわけで、3~4か月かかることもある、という風に思っておいた方がよさそうです。
2.ふるさと納税は早めにしておいた方がいいの?
ふるさと納税を行うことのできる時期について、総務省さんのページでは次のように説明されています。
Q4. ふるさと納税が行える時期は決まっていますか?
A. いつでもふるさと納税を行うことができます。
ただし、税の軽減については、「1月~12月」の年単位となりますので、例えば本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。
これによると、1月1日から12月31日までに行った寄附については、その1年間の所得に対する課税の手続の中で取り扱われるということのようです。
そして、寄附金の還付を求めるために確定申告を行う場合、確定申告の期限は3月15日です。
また、確定申告の不要な給与所得者の場合は、寄附先が5団体以内に留まるならワンストップ特例制度を使うことで確定申告をせずに税金の還付を受けることができます。
その場合は、寄附先の自治体へ、寄附を行った年の翌年1月10日までに、特例申請書を提出する必要があります。
ここで、1で書いたように「寄附金受領証明書」の送られてくるのに3~4か月かかる場合があるとすると、これらの手続期限までに「寄附金受領証明書」を入手しておく、つまり、各期限の3~4か月前までに寄附を終わらせておく必要があるのかどうかが気になるところです。
結論から書きますと、絶対にそうする(早めに寄附をする)必要があるというわけではないようです。
ただ、ワンストップ特例制度を使わずに確定申告で手続を行う場合には(特に、個人事業主の方や給与所得のほかに雑所得が20万円以上あるなどして確定申告を行わなければならない方の場合には)、「寄附金受領証明書」が確定申告の期限までに届くように、早めに寄附を行っておいた方が「楽」ということは言えそうです。
(1) ワンストップ特例制度を用いる場合
特例申請の際に申請書に添付する必要があるのは「(決められたパターンでの)本人確認資料」だけで、寄附金受領証明書は添付する必要がありません(申請は寄附先の自治体に対して行いますが、そもそもその寄附先の自治体が寄附金受領証明書の発行元なので、当たり前ですね)。というわけで、ワンストップ特例を受ける場合は、寄附金受領証明書が届くのを待つ必要はないことになります。
(2) 確定申告を行う場合
確定申告を行ってふるさと納税による還付を受ける際には、寄附金受領証明書の原本を添付する必要があります(平成27年4月1日 総税市第27号 総務省自治税務局市町村税課長通知(PDF注意)より)。そのため、確定申告を行う場合には、原則として確定申告の期限の日までに寄附金受領証明書も用意して、確定申告書に添付して提出することが必要ということになります。
もちろん、寄附を受けた自治体の側もそのことは十分に分かっているでしょうから、普段は3~4か月かかるとしても、確定申告に間に合うように発行してくれるのではないかと思います。
それでも、「今年分のふるさと納税の恩恵を最大限に受けよう」と年末に駆け込む方も多いでしょうし、年末ギリギリに寄附をした場合、自治体も年末年始はお休みでしょうから、自治体側の手続に普段よりも時間が掛かってしまう可能性も大いに考えられるところです。
となると、寄附金受領証明書が届くまでにかなりやきもきさせられてしまいそうです。
また、何らかの手違いで処理が滞るなんていうこともないとも限りませんので、やはりある程度は余裕をもって寄附を行っておいた方がよさそうです。
なお、寄附金受領証明書が3月15日の確定申告の期限に間に合わなかったとしても、それで還付が受けられなくなるわけではありません。
税金の納付を行うための確定申告と違って、払い過ぎた税金の還付を受ける手続(還付申告)の場合は、その原因が発生した日(今回の場合では寄附を行った日)の翌年1月1日から5年間、受け付けられています。
また、この還付申告は、確定申告の期限とは関係なく、その5年間の間であればいつでも行うことができます。
還付申告書はそれ専用のフォーマットはないので、国税庁の確定申告特集のページの「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告と同様に、「申告書・決算書・収支内訳書等作成開始」のボタンを押して、「所得税コーナー」にて、所得が給与所得や公的年金所得のみの方のためのフォームを用いて作成します。
なお、その年の所得について既に確定申告を行っている場合(個人事業主の方や、給与所得者であっても給与以外の雑所得が20万円を超える/給与所得が2,000万円を超えるなどして確定申告を行わなければならない方など)は、還付申告ではなく、「更正の請求」という手続で、すでに行った確定申告の訂正という形で行う必要があります。
この場合は、「更正の請求書・修正申告書作成開始 」というリンクから必要な申告書を作成する必要があるようです(更正の請求も5年間できます)。
というわけで、確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまっても還付の手続はできるので、損をするということはないようです。
それでも、似たような手続を2回もするのはやはり面倒ですので、確定申告とあわせて手続が行える方が「楽」とは言えるかなと思います。
3.まとめ
というわけで、縷々書いてきましたが、まとめると「寄附先自治体から届く「寄附金受領証明書」が届くのにはそれなりに時間がかかるので、やきもきしないで済むようにするには、年末に駆け込みでふるさと納税をするよりも、もう少し余裕をもってした方がよさそう」といった感じでしょうか。
なんだか当たり前な感じの結論になってしまいました。^^;
そうそう、あんまり年末ギリギリにふるさと納税をしようとすると、金融機関や該当の自治体のカレンダーによっては12月31日までの寄附にならずに翌年扱いになってしまうこともあるようです。
そんな事態を避ける意味でも、やはり余裕をもって行う方がよいのでしょうね。
それでは、また。
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