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2017年5月14日日曜日

固定資産税・都市計画税、どこまで上がっていくの?(T_T)(2017/5/14)

みなさん、こんにちは。

今年もやって参りました。納税シーズン。

我が家も、自動車税の連絡に続いて、固定資産税・都市計画税の税額通知&払込用紙が届きました。


固定資産税・都市計画税は金額がかなり大きいので、大変です。

もちろん、支払用に支払相当額をよけてあるので、困るというわけではないのですけど、それでもやっぱり大変です。

今日は、そんな固定資産税・都市計画税について、ちょっと書いてみようと思います。


1.3年目の固定資産税・都市計画税!


固定資産税・都市計画税については、ちょうど一年前にこんな記事を書いていました。

固定資産税ってむしろ年々増えるのですね・・・!!(2016/5/11)

そう。増えるのですよね。

不動産(土地・家屋)の評価額は3年ごとに再設定が行われますが、次の評価替えは平成30年度なので、今年度の評価額は昨年度と全く同じです。

そのため、3年間は固定資産税・都市計画税の税額も固定されそうなものです。

それにもかかわらず増額になるのは、平成6年に土地の評価額を公示価格の3割から7割に変更した際にあわせて取った激変緩和措置の影響のようです(現状、その激変緩和措置によって土地の課税標準額が本来よりも低く設定されていて、それを複数年かけて本来の「評価額×1/6」に少しずつ近づけていくということらしいです)。


実際の計算は、各地域・各物件ごとに異なるので、他の地域にお住いの方には全く参考にならない情報ですが、この激変緩和措置による増額幅は我が家の場合は今のところ大体3,000円/年くらいです。

そして、我が家の場合はあと6~7回かけて本来の水準に近づけていくことになりそうで、今後、土地の評価額が変動しないと仮定すると、最終的に土地の固定資産税・都市計画税は20,000円ほど高くなる計算です。


2.来年度以降の他の増額要素は?


土地の固定資産税・都市計画税が激変緩和措置の影響で高くなっていくということを書きましたが、来年度以降は、他にも税額が上がる要素がありそうです。

土地と家屋について、それぞれ見てみます。

(1)土地の固定資産税・都市計画税

前述のとおり、来年度(平成30年度)は評価替えの年度です。

土地の評価額が上がれば税額が上がり、評価額が下がれば税額が下がるということになりそうですが、これも前述したとおり、今は激変緩和措置が適用されているので、ちょっと違った形となりそうです。

具体的には、評価替えの結果として土地の評価額が下がれば、1で記載した増額の幅が減る方向になり、評価額が上がってしまった場合には、増額幅が増える方向になるはず。

「どちらにしても増額かよ!」とつい突っ込みたくなるところです。

しかも、FujisawaSSTの周辺は、どちらかと言えば開発が進んで便利で住みよい環境になっていっていますので、土地の評価額が下がる要因はなかなか思いつかないところです。

というわけで、増額幅がやや増えて、最終的な税額も高くなる方向ということになるのではないかと思われます。


(2)家屋の固定資産税・都市計画税

「土地の税額が上がっていくかも知れないけど、家屋の方は経過年数に応じて評価替えごとに減っていくんでしょ?」と思いがちなのですが、実はそう単純は話ではないようです。

まず第一に、「新築住宅の減額制度の終了」があります。

ご存知の通り、一定の要件を満たす新築住宅では3年間、認定長期優良住宅の場合はさらに2年を足した計5年間、家屋の固定資産税が半分に減額されるという制度です。

つまり、新築後、固定資産税を支払い始めてから4年目、もしくは6年目(FujisawaSSTのパナホーム物件はこちら)に、その制度の適用が終了して、支払うべき固定資産税がガツンとあがることになります。

もともとの家屋の評価額に大きく依存しますし、来年度の評価替えなども影響するので何とも言えませんが、確実に数万円単位で上がると思います


そして、さらに「建築資材高騰など再建築価格の上昇による評価額の下落幅縮小~据え置き」ということがあるようです。

評価額の計算は、「評価額=再建築価格×経年減点補正率」とされています

「経年減点補正率」は年々大きくなっていくので、評価替えの年には減額される方向というのは確かです。

が、問題なのは「再建築価格」でして、この「再建築価格」は、評価の時点において、同じ建物を新築したとした場合の建築費を意味しているとのこと。

そのため、建築資材が高騰しているような場合には、家屋の建築時よりも金額が上がってしまうことがあるとか。

なので、単純に、経年減点補正率をかけた分だけ家屋の評価額が下がっていくというわけではないようなのです。

なお、再建築価格の上昇分が経年減点補正率による下落分を上回ってしまった場合、家屋の評価額としては前年据え置きとすることになっているようなので、税額としてはあくまでも「下落幅縮小~据え置き」の範囲で変動します。

つまり、この要素は「家屋の税金、増えやがった!」ではなく、「家屋の税金(あんまり/全く)減ってねー!」という形で効いてきます。



というわけで、固定資産税・都市計画税、やっぱりまだまだ増えていく、というお話でした。

折角の5月の連休気分を台無しにしてしまってスミマセン(笑)。

高い税金を支払うのですから、ふるさと納税などでしっかり取り返さないとですね。


それでは、また。


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