もう一週間ほど経ちますが、今年1月から販売されてきたパナホームFujisawaSSTの第9期が完売したようです!
西側街区の北の方の区画ですよね。おめでとうございます。
現在主に販売されている第10期も、比較的好調のようです。
パナホーム スマートシティFujisawaSSTのページより販売区画図
図の下の方の黄色く塗られた部分が第10期ですが、15棟のうち、5棟が販売済み、1棟が申込みという状態です。
第10期は基本的にはゴールデンウィークからの販売でしたので、約1か月で6棟、悪くないペースのようです。
既に街全体として400世帯を超えているとのことですから、予定の600戸の戸建のうち、3分の2が既に入居しているということになります。
ということは、単純計算すると、パナホームさんもファインコートさんも、それぞれ残り100棟を切ったことになります。
いよいよカウントダウンが始まった、といったところでしょうか。
ここで少し気になることが。
上図は、Fujisawaサスティナブル・スマートタウンの地区計画図です。
このうち、現在は、湘南T-SITEの臨時駐車場になってい街の中央北側の低層住宅地区Cって、今後、どうなるのでしょうね。
地区計画上は、この低層住宅地区Cには次の建物を建てることができることになっています。
- 一戸建ての住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
- 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、保育所
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- 集会所(町内会等、一定の地区の住民を対象としたものに限る。)
- 事務所又は店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2で定めるもの
- 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5第1号から第3号までに掲げるものを除く。)
- 工場(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
- 危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの
- 防災備蓄倉庫
- 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(1階部分のみをその用途に供するものに限る。)
まぁ、順当に考えたら、1の一戸建ての住宅なのかなと思います。
というのも、2014年以降、現在までに販売された各物件は低層住宅地区Aにあたるわけですが、低層住宅地区Aの区画をカウントしてみたところ(タウンデザインガイドライン(PDF注意)の主庭の位置図(p.19)にて主庭の位置が示されている区画の数をカウント)、約570区画だったためです。
FujisawaSSTは600戸の戸建を予定していますので、残りの30区画がこの低層住宅地区Cになるのかなと。
でも、低層住宅地区Aに比べると自由度が高く、3戸以上の共同住宅(アパート的なもの)も建てられるようになっていますし、老人ホームや保育所も可能とされています。
面白いところでは、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場(後半3つは建築基準法施行令第130条の6の2より)なんかも許されています。
もちろん、住環境が悪化するような施設ができてしまうのは困りものですが、FujisawaSSTらしい何かが建ったらいいなと。^^
今の時点では何も情報はありませんが、中高層住宅地区のマンションと同様に注目していこうと思います!
それでは、また。
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