少し前に、「換地処分公告の日がやってきた!(2015/8/12)」として、土地の換地処分後の所有権移転の手続きについて書かせていただきましたが、今回はその続報です。
1.司法書士事務所から書類が送られてきました!
そうなんです。
やっと、土地の所有権移転の登記手続きが終わりました。
具体的には、手続をお願いしていた司法書士事務所(パナホーム指定の事務所)から、次の書類が届きました。
- 登記識別情報通知・・・1通
- 登記完了証・・・2通
- 土地登記の全部事項証明書・・・1通
登記完了証が2通あるのは、今回、所有権移転登記と抵当権追加設定登記の2つの登記が行われたからですね。
全部事項証明書によると、今年の7月29日に「土地区画整理法による換地処分」、その表題登記が8月5日に行われ、さらに8月10日に所有権保存登記がパナホーム名義で行われていました。
そして、今回、その所有権を移転する登記と抵当権を追加設定する登記とが、さらに行われたということが読み取れます。
2.思ったよりかかった手続期間
7月末に司法書士事務所の先生に手続をお願いして以来、思っていたよりも時間が掛かりました。
実は途中で1度、司法書士事務所に問合せをしていまして、その際の説明によると銀行の方で手続が止まっていたようです。
一方の言い分だけを信じるのはフェアではないですが、こちらFujisawa SSTはそれなりに大規模な土地区画整理事業恐なので、きっと三桁の世帯の登記の手続きが一遍に押し寄せたであろうことを考えると滞るのもある程度は仕方ないかなと思います。
とはいえ、銀行さんがしようとしているのは、「抵当権追加設定登記」なわけで、私にとってはむしろない方がありがたいわけで。
思わず司法書士の先生に「銀行さんに『土地にも抵当権つけたいなら、さっさとやりなさい』と言ってやってください」とお願いしてしまいました(笑)。
それが効いたのかどうかはわかりませんが、手続が無事完了したようです。
ちなみに、登記の手続には印鑑証明や住民票の写しが必要なのですが、3か月以内に取得したものが必要なので、あんまりぼやぼやしていると、それらの期限が切れてしまうということもありえます。
(7月末に依頼した際にそれら書類をお渡しすべく、7月半ばに取得していたので、結構ギリギリでした。)
まさかの事態にならなくてよかったです。
(いやまぁ、数百円かけて取り直したらよいだけの話ではありますが。)
3.予定通りの手続費用
登録免許税については、「所得税の還付と住宅購入でかかる税金の話(その1)(2015/4/4)」や「換地処分公告の日がやってきた!(2015/8/12)」で書かせていただいたとおりです。
司法書士さんへの報酬は、所有権移転登記と抵当権追加設定登記、登記事項証明書の取得の3つをあわせて、73,000円(税抜)でした(実際にはきちんと内訳をいただいています。ローンをミックスで組んでいる場合など、それぞれの状況等によって異なる部分があるかも知れません)。
安くはありませんが、ネットでざっと調べた報酬額の相場とも近いようですし、自分でやったとしたら掛かったであろう時間に自分の時給相当額を当てはめて考えると、お願いしてよかったかなと思います。
というわけで、保留地ということでずっと登記ができなかった土地の方も、これでようやく所有権移転の手続が完了しました。
あとは、抵当権を外すことができれば、名実ともに自分のものになるのですが・・・。その記事をかけるのは、もう少し先のことになりそうです(汗)。
それでは、また。
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